告示令和8年3月31日

厚生労働省告示(歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

令和8年3月31日|p.15|原文を見る

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(歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正) 第二条 歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和五年厚生労働省告示第三百一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)歯科医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準 歯科医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和五年厚生労働省令第百三十八号。以下「共用試験省令」という。)第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次のとおりとする。(傍線部分は改正部分)歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準 歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和五年厚生労働省令第百三十八号。以下「共用試験省令」という。)第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次のとおりとする。
(歯科医師法第十七条の二第一項に規定する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令附則第三条に規定する厚生労働大臣が定めるものの一部改正) 第三条 歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令附則第三条に規定する厚生労働大臣が定めるもの(令和六年厚生労働省告示第二十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)歯科医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令附則第三項に規定する厚生労働大臣が定めるもの 歯科医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和五年厚生労働省令第百三十八号。以下「共用試験省令」という。)附則第三項の規定に基づき、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下「大学」という。)において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働大臣が定めるものは、共用試験省令の施行前に公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第四条の規定による認定を受ける前の社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構を含む。)が実施した、大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験とする。歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令附則第三項に規定する厚生労働大臣が定めるもの 歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和五年厚生労働省令第百三十八号。以下「共用試験省令」という。)附則第三項の規定に基づき、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下「大学」という。)において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働大臣が定めるものは、共用試験省令の施行前に公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第四条の規定による認定を受ける前の社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構を含む。)が実施した、大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験とする。
附則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。
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厚生労働省告示(歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正) - 第15頁
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