告示令和8年3月31日
農林水産省告示第四百六十二号(4件)
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保安林の指定施業要件の変更
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農林水産省告示第四百六十二号(4件)
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○農林水産省告示第四百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県いわき市四倉町玉山字菖蒲平二六の一
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
2 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(3) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(二) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県いわき市四倉町中島字七ムジレ一、四倉町八茎字片倉一二三八の一四、一三八の一五、一三八の一八から一三八の二二まで、一三八の二三、一三八の二四、一三八の三〇、一三八の七、字上手七二、七五の七、字旗落七四、七五の一、七五の二、七六の一、七六
の二、七七の一、七七の二、七八の一、七八
の二、七九の一、一三七の一、一三八の二、
一三九の一から一三九の三まで、一三九の五、
一三九の六、一三九の八から一三九の四六ま
で
(二)保安林として指定された目的 土砂の流出
(三)変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
間及び樹種 次のとおりとする。
三(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 福島県いわき市四倉町字田戸前二八八の
一七、三一三、三一七の三、四倉町上柳生字
中山一九九、二〇四の三
(二)保安林として指定された目的 土砂の崩壊
の防備
(三)変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりは、省略し、その関係書類を福
島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字松手六七四
五の四、字唐沢六七四八の一七、字焼峰紫蕨沢
七五二九の四、字高曽根八五五八の三、字薮山
八五三一の四、字平喰八六五六、八六五七、字
太田五九五九の三、大字北山字桂沢二二八六の
一から三二八六の三まで、二二八六の五、二二
八六の六、二二八六の一四から二二八六の二三
まで、二二八七から二三〇四まで、二三〇〇の
イ、二三〇四のイ、二三〇五の一、二三〇五の
ロ、二三〇六から二三〇九まで、三一一〇の一、
三一一〇の二、三一一六の一、三一一六のイ、
三一二七から三二一九まで、三二二二、字薬師
二三二九の一、二三二九の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字焼峰紫蕨沢七五二九の四、字高曽根八
五五八の三、字薮山八五三一の二、字平喰
八六五六、八六五七、字太田五九五九の三、
字桂沢二三〇二から二三〇四まで、二二〇
四のイ、二三〇五のロ、三一一六の一、二
三一一六のイ、三二二七、三二二八、字薬師
二三二九の一、二三二九の二
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりは、省略し、その関係書類を福
島県庁及び北塩原村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 福島県南会津郡南会津町福米沢字向山一
六一二の一、一六一二の四から一六二二の一
まで、一六一三の一から一六二三の五まで、
金井沢字帯沢入一三五五四の二、一三五五四の三、
一三五五四の一三、一三五五四の一四、長野字板
沢山三二一二の一五、高野字大形平山二八一
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりは、省略し、その関係書類を福
島県庁及び北塩原村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 福島県南会津郡南会津町福米沢字向山一
六一二の一、一六一二の四から一六二二の一
まで、一六一三の一から一六二三の五まで、
金井沢字帯沢入一三五五四の二、一三五五四の三、
一三五五四の一三、一三五五四の一四、長野字板
沢山三二一二の一五、高野字大形平山二八一
八の四九から二八一八の六六まで、二八一九
の八から二八一九の二一まで、田島字寺山甲
三一七〇の一
(二)保安林として指定された目的 水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
間及び樹種 次のとおりとする。
二(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 福島県南会津郡南会津町永田字下沼二七
九〇の二、字品木沢二七八二の一、二七八二
の二、糸沢字宮ノ後三四二三から三四二六ま
で、三四二七の一、三四二七の二、三四三八
の一、三四二八の一、三四二九、三四三〇、
三四三〇の一、三四三二から三四三七まで、
三四三九から三四七八まで
(二)保安林として指定された目的 土砂の流出
の防備
(三)変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりは、省略し、その関係書類を福
島県庁及び南会津町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛媛県東温市河之内字六右衛地蔵乙一三五七
の一、乙一三五七の二、字カレキガ采乙一三五
八の一、乙一三五八の一〇
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりは、省略し、その関係書類を福
島県庁及び南会津町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛媛県東温市河之内字六右衛地蔵乙一三五七
の一、乙一三五七の二、字カレキガ采乙一三五
八の一、乙一三五八の一〇
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりは、省略し、その関係書類を愛
媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県築上郡上毛町(国有林。次の図に示す
部分に限る。)、築上郡上毛町(次の図に示す部
分に限る。)
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりは、省略し、その関係書類を愛
媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県築上郡上毛町(国有林。次の図に示す
部分に限る。)、築上郡上毛町(次の図に示す部
分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び上毛町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
二㈠ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福岡県うきは市(次の図に示す部分に限る。)
二㈡ 保安林として指定された目的 水源の涵養
㈢ 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 主伐に係る伐採種は、定めない。
⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及びうきは市役所に備え置いて縦覧に供する。)
二㈠ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福岡県うきは市(次の図に示す部分に限る。)
㈡ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
㈢ 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 主伐に係る伐採種は、定めない。
⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及びうきは市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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