○厚生労働省告示第五百十二号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条の三第三項の規定に基づき、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第三十九条の三第三項に規定する予定利率及び予定死亡率(平成二十六年厚生労働省告示第百六十九号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法 |
等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条の三第二項第一号の額の計算の基礎となる予定利率は、同号に規定する基準日の属する次の各号に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ当該各号に定める率とし、予定死亡率は、男子にあっては別表第一に定める率に〇・八四を、女子にあっては別表第二に定める率に〇・八二五を、それぞれ乗じて得た率とする。
一 令和六年度 年率一・一七パーセント
二 令和七年度 年率一・一六四パーセント
○厚生労働省告示第五百五十三号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第五条第三項の規定に基づき、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正し、令和七年十月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
別表第一
| | (略) |
|---|---|
| 令和七年度(同年度の十月から十二月までの期間に限る。) | 年二十五・四九パーセント |
改 正 前
別表第一
| | (略) |
|---|---|
| | (新設) |
○厚生労働省告示第五十四号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)の一部及び歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第六十四号)の施行に伴い、衛生管理者規程等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
衛生管理者規程等の一部を改正する告示
(衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)の一部を次の表のように改正する。)
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二条 安衛則別表第四第一種衛生管理者免許の項第四号の厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。<br>一 (略)<br>二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる者<br>三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第一項各号に掲げる者<br>四・五 (略) | | (第一種衛生管理者免許を受けることができる者)<br>おるとする。<br>一 (略)<br>二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる者<br>三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第一項各号に掲げる者<br>四・五 (略) | | (第一種衛生管理者免許を受けることができる者)<br>おるとする。<br>一 (略)<br>二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる者<br>三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第一項各号に掲げる者<br>四・五 (略) |
(傍線部分は改正部分)