告示令和8年3月31日

内閣府告示第二十八号(租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項の規定に基づき、非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.13
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AI要点

非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部改正

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内閣府告示第二十八号(租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項の規定に基づき、非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部改正)

令和8年3月31日|p.13|原文を見る

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○内閣府告示第二十八号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十三第十五項の規定に基づき、非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準(平成二十九年內閣府告示第五百四十号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
(新設) 三~七 (略)
2 (略) (経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請)
第四条 (略) 2・3 (略) (新設)
4 (略)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
法規的告示
(累積投資勘定等に受け入れることができる上場株式等の範囲)
第二条 租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項に規定する内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件は、次の各号に掲げる上場等株式投資信託の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 上場株式投資信託 次に掲げる要件
イ [略]
(累積投資勘定等に受け入れることができる上場株式等の範囲)
第二条 [同上]
[同上]
イ [同上]
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内閣府告示第二十八号(租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項の規定に基づき、非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部改正) - 第13頁
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