告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第五百十一号(確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.13
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AI要点

確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率の改正

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厚生労働省告示第五百十一号(確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率の改正)

令和8年3月31日|p.13|原文を見る

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○厚生労働省告示第五百十一号 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第四十三条第二項第一号の規定に基づき、確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率(平成十四年厚生労働省告示第五十八号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第四十三条第二項第一号に規定する予定利率の下限は、計算基準日(同令第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。)の属する次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とし、同令第四十三条第二項第二号に規定する基準死亡率は、男子にあっては別表第一に定める率、女子にあっては別表第二に定める率とする。確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第四十三条第二項第一号に規定する予定利率の下限は、計算基準日(同令第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。)の属する次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とし、同令第四十三条第二項第二号に規定する基準死亡率は、男子にあっては別表第一に定める率、女子にあっては別表第二に定める率とする。
一~二十四(略)一~二十四(略)
二十五令和八年度 年率〇・六パーセント(新設)
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厚生労働省告示第五百十一号(確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率の改正) - 第13頁
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