告示令和8年3月31日

厚生労働省告示(生活保護法による扶助基準の改定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.13
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AI要点

確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率の改正

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厚生労働省告示(生活保護法による扶助基準の改定)

令和8年3月31日|p.12-13|原文を見る

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別表第3 住宅扶助基準
1 基準額
区分級地別家賃、間代、地代等の額(月額)補修費等住宅維持費の額(年額)
1級地及び2級地(略)135,000円以内
3 級 地(略)
2 (略)
別表第4・別表第5 (略)
別表第6 出産扶助基準
1 基準額
区 分基 準 額
出産に要する費用318,000円以内
2 (略)
3 衛生材料費を必要とする場合は、6,200円の範囲内の額を基準額に加算する。
別表第7 生業扶助基準
1 基準額
区 分基 準 額
(略)(略)
技能修得費技能修得費(高等学校等就学費を除く。)90,000円以内
(略) (略)(略)
就 職 支 度 費34,000円以内
2・3 (略)
別表第8 葬祭扶助基準
1 基準額
級 地 別基 準 額
大 人小 人
1級地及び2級地219,000円以内175,200円以内
3 級 地191,600円以内153,300円以内
2・3 (略)
別表第9 (略)
○厚生労働省告示第五百五十号 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第五十五条第一項第一号の規定に基づき、確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率(平成十五年厚 生労働省告示第九十九号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第五十五条第一項第一号に規定する予定利率は、同号に規定する日の属する次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第五十五条第一項第一号に規定する予定利率は、同号に規定する日の属する次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
令和七年度 年率一・七八パーセント(当該年率に〇・五パーセント以内の率を加減して得た率を予定利率とすることについて、当該確定給付企業年金を実施する事業主が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六条第二項及び第三項の規定の例により同条第二項の当該労働組合又は同項の当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得た場合(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金にあっては、当該加減して得た率を予定利率とすることについて当該企業年金基金の代議員会において議決した場合。次号において「労働組合等の同意を得た場合」という。)にあっては、当該加減して得た率)令和六年度 年率一・八六パーセント(当該年率に〇・五パーセント以内の率を加減して得た率を予定利率とすることについて、当該確定給付企業年金を実施する事業主が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六条第二項及び第三項の規定の例により同条第二項の当該労働組合又は同項の当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得た場合(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金にあっては、当該加減して得た率を予定利率とすることについて当該企業年金基金の代議員会において議決した場合。次号において「労働組合等の同意を得た場合」という。)にあっては、当該加減して得た率)
令和八年度 年率一・六四パーセント(当該年率に〇・五パーセント以内の率を加減して得た率を予定利率とすることについて、労働組合等の同意を得た場合にあっては、当該加減して得た率)令和七年度 年率一・七八パーセント(当該年率に〇・五パーセント以内の率を加減して得た率を予定利率とすることについて、労働組合等の同意を得た場合にあっては、当該加減して得た率)
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厚生労働省告示(生活保護法による扶助基準の改定) - 第12頁
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