告示令和8年3月31日

生活保護法による保護の実施要領について(令和7年度以前基準等参照用または別紙)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.11
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

障害者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算等の額表

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名障害者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算等の額表

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生活保護法による保護の実施要領について(令和7年度以前基準等参照用または別紙)

令和8年3月31日|p.10-11|原文を見る

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2 障害者加算 (1) 加算額(月額)
(2)のアに該当する者(2)のイに該当する者
在宅者1級地 26,810円
2級地 24,940
3級地 23,060
17,870円
16,620
15,380
入院患者又は社会福祉施設若しくは介護施設の入所者22,31014,870
注 (略)
(2) (略)
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者(児童福祉法に規定する障害児入所施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条に規定する施設に入所している者を除く。)については、別に16,100円を算定するものとする。
(4) (2)のアに該当する障害のある者であって当該障害により日常生活の全てについて介護を必要とするものを、その者と同一世帯に属する者が介護する場合においては、別に13,490円を算定するものとする。この場合においては、(5)の規定は適用しないものとする。
(5) 介護人をつけるための費用を要する場合においては、別に、73,170円の範囲内において必要な額を算定するものとする。
3 介護施設入所者加算
介護施設入所者加算は、介護施設入所者基本生活費が算定されている者であつて、障害者加算又は8に定める母子加算が算定されていないものについて行い、加算額(月額)は、9,880円の範囲内の額とする。
4 在宅患者加算 (1) 加算額(月額)
級地別加算額
1級地及び2級地13,270円
3級地11,280
(2) (略)
5 放射線障害者加算
放射線障害者加算は、次に掲げる者について行い、その額は、(1)に該当する者にあっては月額49,120円、(2)に該当する者にあっては月額24,560円とする。
(1)・(2) (略)
6・7 (略)
8 母子加算
(1) 加算額(月額)
児童 1 人児童が2人の場合に
加える額
児童が3人以上1人
を増すごとに加える
(略)(略)(略)(略)(略)
入院患者又は社会福祉
施設若しくは介護施設
の入所者
19,8201,600790
(2)・(3) (略)
9 (略)
第3章 入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費及び移送費
1 入院患者日用品費
(1) 基準額及び加算額(月額)
基 準 額地区別冬季加算額(11月から3月まで)
I区及びII区III区及びIV区V区及びVI区
23,670円以内3,690円2,160円1,030円
(2)~(4) (略)
2 介護施設入所者基本生活費
(1) 基準額及び加算額(月額)
基 準 額地区別冬季加算額(11月から3月まで)
I区及びII区III区及びIV区V区及びVI区
10,120円以内3,690円2,160円1,030円
(2)~(4) (略)
3 (略)
別表第2 (略)
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生活保護法による保護の実施要領について(令和7年度以前基準等参照用または別紙) - 第10頁
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