告示令和8年3月31日

生活保護法による保護の実施要領について(令和8年3月31日付 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.10
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AI要点

障害者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算等の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名障害者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算等の改定

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生活保護法による保護の実施要領について(令和8年3月31日付 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

令和8年3月31日|p.10|原文を見る

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2 障害者加算 (1) 加算額(月額)
(2)のアに該当する者(2)のイに該当する者
在宅者1級地 27,460円
2級地 25,540
3級地 23,620
18,300円
17,020
15,750
入院患者又は社会福祉施設若しくは介護施設の入所者22,85015,230
注 (略)
(2) (略)
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者(児童福祉法に規定する障害児入所施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条に規定する施設に入所している者を除く。)については、別に16,560円を算定するものとする。
(4) (2)のアに該当する障害のある者であって当該障害により日常生活の全てについて介護を必要とするものを、その者と同一世帯に属する者が介護する場合においては、別に13,890円を算定するものとする。この場合においては、(5)の規定は適用しないものとする。
(5) 介護人をつけるための費用を要する場合においては、別に、75,820円の範囲内において必要な額を算定するものとする。
3 介護施設入所者加算
介護施設入所者加算は、介護施設入所者基本生活費が算定されている者であつて、障害者加算又は8に定める母子加算が算定されていないものについて行い、加算額(月額)は、10,120円の範囲内の額とする。
4 在宅患者加算 (1) 加算額(月額)
級地別加算額
1級地及び2級地13,590円
3級地11,550
(2) (略)
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生活保護法による保護の実施要領について(令和8年3月31日付 厚生労働省社会・援護局保護課長通知) - 第10頁
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