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法務省告示第二十六号(公証人の電磁的記録に関する事務の指定)
告示
令和8年3月31日
法務省告示第二十六号(公証人の電磁的記録に関する事務の指定)
掲載日
令和8年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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法務省告示第二十六号(公証人の電磁的記録に関する事務の指定)
令和8年3月31日
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○法務省告示第二十六号 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七十条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。 この告示は、告示の日から効力を生ずる。 令和八年三月三十一日 法務大臣 平口 洋
横浜地方法務局所属 河田 泰常 岡山地方法務局所属 井上 一成
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