告示令和8年3月31日

厚生労働省告示(生活保護法による保護の基準等の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(生活保護法による保護の基準等の一部改正)

令和8年3月31日|p.9|原文を見る

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級地別世帯人員別
6人7人8人9人10人以上1人を増すごとに加算する額
1級地-132,490円34,500円36,540円38,270円1,750円
1級地-231,01032,95034,88036,5501,660
2級地-129,55031,40033,24034,8201,580
2級地-228,10029,86031,60033,1201,520
3級地-126,64028,30029,97031,3901,420
3級地-225,16026,73028,31029,6501,350
経過的加算額(月額) (略)
イ・ウ (略)
2 救護施設等
(1) 基準生活費の額(月額)
ア 基準額
級地別救護施設及びこれに準ずる施設更生施設及びこれに準ずる施設
1級地65,680円69,580円
2級地62,41066,100
3級地59,12062,620
イ (略)
(2) 基準生活費の算定
ア 基準生活費の額は、(1)に定める額とする。ただし、12月の基準生活費の額は、次の表に定める期末一時扶助費の額を加えた額とする。
級地別期末一時扶助費
1級地5,200円
2級地4,720
3級地4,250
イ (略)
3・4 (略)
第2章 加算
1 妊産婦加算
(1) 加算額(月額)
級地別妊 婦産 婦
妊娠6か月未満妊娠6か月以上
1級地及び2級地9,350円14,120円8,690円
3級地7,95012,0107,390
(2)~(5) (略)
級地別世帯人員別
6人7人8人9人10人以上1人を増すごとに加算する額
1級地-131,720円33,690円35,680円37,370円1,710円
1級地-230,28032,17034,06035,6901,620
2級地-128,85030,66032,46034,0001,540
2級地-227,44029,16030,86032,3401,480
3級地-126,01027,63029,26030,6501,390
3級地-224,57026,10027,64028,9501,320
経過的加算額(月額) (略)
イ・ウ (略)
2 救護施設等
(1) 基準生活費の額(月額)
ア 基準額
級地別救護施設及びこれに準ずる施設更生施設及びこれに準ずる施設
1級地64,140円67,950円
2級地60,94064,550
3級地57,73061,150
イ (略)
(2) 基準生活費の算定
ア 基準生活費の額は、(1)に定める額とする。ただし、12月の基準生活費の額は、次の表に定める期末一時扶助費の額を加えた額とする。
級地別期末一時扶助費
1級地5,070円
2級地4,610
3級地4,150
イ (略)
3・4 (略)
第2章 加算
1 妊産婦加算
(1) 加算額(月額)
級地別妊 婦産 婦
妊娠6か月未満妊娠6か月以上
1級地及び2級地9,130円13,790円8,480円
3級地7,76011,7207,210
(2)~(5) (略)
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