○国土交通省告示第四百二十九号
内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令(令和七年国土交通省令第百二十号)の施行に伴い、及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第二条の五第二項の規定に基づき、その安全管理規程にサイバーセキュリティの確保に関する事項を記載しなければならない貨物自動車運送事業者を定める告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
その安全管理規程にサイバーセキュリティの確保に関する事項を記載しなければならない貨物自動車運送事業者を定める告示
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第二条の五第二項の国土交通大臣が定める者は、次の表に掲げる者とする。
| 氏名又は名称 | 法人番号 |
| 佐川急便株式会社 | 八一三〇〇〇一〇〇〇〇五三 |
| 西濃運輸株式会社 | 七二〇〇〇〇一〇一五七五五 |
| 日本通運株式会社 | 四〇一〇四〇一〇二三八六〇 |
| 福山通運株式会社 | 二四〇〇〇〇一〇三二七三六 |
| ヤマト運輸株式会社 | 一〇一〇〇〇一〇九二六〇五 |
備考 この表において「法人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。
附則
この告示は、内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。