告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第四百四十八号(医療法施行令第五条の十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.7
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AI要点

医療法施行令第五条の十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医療法施行令第五条の十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等

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厚生労働省告示第四百四十八号(医療法施行令第五条の十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等)

令和8年3月31日|p.7|原文を見る

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○厚生労働省告示第四百四十八号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和八年政令第六十八号)の施行に伴い、並びに医療 法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の十四の二第二項第一号及び第五条の十四の三第三項(同条第七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、医療法施行令第五条の 十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等を次のように定め、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を 構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から適用する。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
医療法施行令第五条の十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等 1 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第5条の14の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める額は、0円とする。
2 令第5条の14の3第3項の厚生労働大臣が認める場合は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第69条の3の規定により厚生労働大臣に委託をする者が、令第5条の14の3第2項第2 号若しくは第3号に掲げる者又はこれらの者のみにより構成されている団体である場合とする。
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厚生労働省告示第四百四十八号(医療法施行令第五条の十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等) - 第7頁
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