告示令和8年3月31日
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める告示
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発行機関文部科学省
省庁文部科学省
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