告示令和8年3月31日

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める告示

掲載日
令和8年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める告示

令和8年3月31日|p.2|原文を見る

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法規的告示
○文部科学省告示第六十八号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき、長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を次のように定める。
令和八年三月三十一日
文部科学大臣 松本 洋平
年齢階層最低限度額最高限度額
二十五歳未満六、二六〇円一四、五九七円
二十五歳以上三十歳未満六、八七四円一六、一九一円
三十歳以上三十五歳未満七、一五七円一九、六一〇円
三十五歳以上四十歳未満七、五三四円二二、四九九円
四十歳以上四十五歳未満七、六九七円二四、〇八四円
四十五歳以上五十歳未満八、〇〇七円二六、二三八円
五十歳以上五十五歳未満七、八二二円二六、八六八円
五十五歳以上六十歳未満七、五六円二七、九四九円
六十歳以上六十五歳未満六、四五〇円二三、二三七円
六十五歳以上七十歳未満四、四〇〇円一七、七五五円
七十歳以上四、四〇〇円一四、五九七円
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行し、同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める告示 - 第2頁
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