三の三 特別医学管理加算の対象者
次のいずれかの入院対象者であること。
(1) 過去二年の間に、当該指定入院医療機関において暴力行為、著しい迷惑行為等が認められる者であって、当該行為等による被害の届出をされたことがあるもの
(2) 法第四十三条第四項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者(身体合併症の治療及び転居等に伴う変更を除く。)であって、地方厚生局が転院調整を行い、別の指定入院医療機関から当該指定入院医療機関に転院したもの
三の四 医療観察薬剤管理指導料の施設基準
(1) 当該指定入院医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。
(2) 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。
(3) 入院対象者に対し、入院対象者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。
三の五 医療観察薬剤管理指導料の対象者
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている入院対象者
三の六 医療観察精神科身体合併症管理加算の施設基準
(1) 当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置されていること。
(2) 精神障害者であって身体合併症を有する入院対象者の治療が行えるよう、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟であること。
三の七 医療観察精神科身体合併症管理加算の対象者
基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)別表第七の二に掲げる身体合併症を有する入院対象者
三の八 医療観察精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準
(1) 当該病棟に内科の医師が配置されていること。
(2) 身体合併症を有する入院対象者の治療を行うにつき十分な体制を有していること。
四 (略)
四の二 急性増悪包括管理料2の施設基準
(1) 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数数表に規定する精神病棟入院基本料の十対一入院基本料、十三対一入院基本料若しくは十五対一入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定する精神病棟であること。
四の三 集中的な精神医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 急性増悪包括管理料2及び急性増悪時等受入調整加算の対象者
精神保健指定医の診察の結果、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第二十条、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項から第三項まで又は第三十三条の六第一項若しくは第二項の規定により入院している者
(新設)
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四 (略)
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