告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百四十七号(医療観察法に基づく施設基準等の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.3
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AI要点

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法に基づく施設基準等の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法に基づく施設基準等の改正

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厚生労働省告示第百四十七号(医療観察法に基づく施設基準等の改正)

令和8年3月31日|p.3|原文を見る

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○厚生労働省告示第百四十七号
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法(平成十七年厚生労働省告示第三百六十五号)に基づき、基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等(平成十七年厚生労働省告示第三百六十六号。以下「施設基準等」という。)の一部を次の表のように改正し、令和八年六月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日において現に指定入院医療機関である医療機関について、この告示による改正後の施設基準等第三の一の三に規定する医療観察地域移行支援病棟入院料を適用する場合においては、この告示の適用の日から令和九年五月三十一日までの間に限り、施設基準等第三の一の三の(6)中「作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数の合計は、当該病棟の入院対象者の数が四又はその端数を増すごとに一以上」とあるのは「社会復帰期の入院対象者の看護に一定の経験のある看護師、作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数の合計は、当該病棟の入院対象者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数の合計は、当該病棟の入院対象者の数が五又はその端数を増すごとに一以上」とする。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
第一・第二(略)第一・第二(略)
第三 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等第三 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等
一 医療観察法病棟入院料の注1に規定する医療観察一般病棟入院料の施設基準一 入院対象者入院医学管理料の施設基準
(1) 次に掲げる病棟を単位として行うものであること。(1) 次に掲げる病棟を単位として行うものであること。
(一) 法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって、主として集中的な治療を要するものを入院させる病棟(一) 法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって、集中的な治療を要するものを入院させる病棟
(二) (一)に掲げるもののほか、病院の病棟の一部であって、法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって集中的な治療を要するものを入院させるための精神病床(十四床を超えないものに限る。)により構成される病棟(以下「小規格病棟」という。)(二) (一)に掲げるもののほか、病院の病棟の一部であって、法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって集中的な治療を要するものを入院させるための精神病床(十四床を超えないものに限る。)により構成される病棟(以下「小規格病棟」という。)
(2) 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第二項第一号に定める薬剤師の員数以上の員数が配置されていること。(2) 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第二項第一号に定める薬剤師の員数以上の員数が配置されていること。
(3) 当該病棟における医師の数は、当該病棟の法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受け現に入院している者(以下「入院対象者」という。)の数が八又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、当該病棟に勤務する医師の過半数は常勤の医師であること。(3) 当該病棟における医師の数は、当該病棟に法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受け現に入院している者(以下「入院対象者」という。)の数が八又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、当該病棟に勤務する医師の過半数は常勤の医師であること。
(4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する指定入院医療機関に常勤の精神保健指定医が二名以上配置されていること。(4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する指定入院医療機関に常勤の精神保健指定医が二名以上配置されていること。
(5) 当該病棟において、一日に看護を行う常勤の看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う常勤の看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、(5) 当該病棟における常勤の看護師の数は、四に、当該病棟の入院対象者の数に一・三を乗じた数を加えた数以上であること。ただし、その一部に小規格病棟を有している病院の病棟にあっては、当該病院の病棟における看護職員の数が当該病院の病棟の入院患者の数が
(傍線部分は改正部分)
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厚生労働省告示第百四十七号(医療観察法に基づく施設基準等の改正) - 第3頁
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