| 改 | 正 | 後 |
| 第一・第二(略) | 第一・第二(略) |
| 第三 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等 | 第三 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等 |
| 一 医療観察法病棟入院料の注1に規定する医療観察一般病棟入院料の施設基準 | 一 入院対象者入院医学管理料の施設基準 |
| (1) 次に掲げる病棟を単位として行うものであること。 | (1) 次に掲げる病棟を単位として行うものであること。 |
| (一) 法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって、主として集中的な治療を要するものを入院させる病棟 | (一) 法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって、集中的な治療を要するものを入院させる病棟 |
| (二) (一)に掲げるもののほか、病院の病棟の一部であって、法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって集中的な治療を要するものを入院させるための精神病床(十四床を超えないものに限る。)により構成される病棟(以下「小規格病棟」という。) | (二) (一)に掲げるもののほか、病院の病棟の一部であって、法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって集中的な治療を要するものを入院させるための精神病床(十四床を超えないものに限る。)により構成される病棟(以下「小規格病棟」という。) |
| (2) 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第二項第一号に定める薬剤師の員数以上の員数が配置されていること。 | (2) 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第二項第一号に定める薬剤師の員数以上の員数が配置されていること。 |
| (3) 当該病棟における医師の数は、当該病棟の法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受け現に入院している者(以下「入院対象者」という。)の数が八又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、当該病棟に勤務する医師の過半数は常勤の医師であること。 | (3) 当該病棟における医師の数は、当該病棟に法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受け現に入院している者(以下「入院対象者」という。)の数が八又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、当該病棟に勤務する医師の過半数は常勤の医師であること。 |
| (4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する指定入院医療機関に常勤の精神保健指定医が二名以上配置されていること。 | (4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する指定入院医療機関に常勤の精神保健指定医が二名以上配置されていること。 |
| (5) 当該病棟において、一日に看護を行う常勤の看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う常勤の看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、 | (5) 当該病棟における常勤の看護師の数は、四に、当該病棟の入院対象者の数に一・三を乗じた数を加えた数以上であること。ただし、その一部に小規格病棟を有している病院の病棟にあっては、当該病院の病棟における看護職員の数が当該病院の病棟の入院患者の数が |
| (傍線部分は改正部分) |