告示令和8年3月31日

非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部を改正する件他

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.2 - p.3
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非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部を改正する件他

令和8年3月31日|p.2-3|原文を見る

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〔法規的告示〕
○非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部を改正する件(内閣府二八)
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十二条の三第一項第一号及び第十七条の三第一項第一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区域の件等を廃止する告示(復興庁七)
○租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件(総務一五三)
○租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部を改正する告示
(総務・文部科学一) ○所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件(財務八八)
○法人税法第八十二条の三第七項の規定に基づき財務大臣が指定する国又は地域を指定する件(同八九)
○法人税法施行規則第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む)に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(同九〇)
○消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件の一部を改正する件(同九一)
○消費税法施行令第五十条第三項、第五十四条第五項、第五十八条の二第三項、第五十八条の三第三項、第七十条の十三第二項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行規則第五条第三項、第十六条第三項及び第二十六条の七第四項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(同九二)
○事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示(財務・経済産業三)
○事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示(同四)
○消費税法施行規則第五条第一項第一号の規定に基づき国税庁長官が指定する書類を定める件(国税庁一)
○消費税法施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件(同二)
○租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(同三)
○国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規則第二十三条の四第五項並びに防衛特別法人税に関する省令第五条第六項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(同四)
○国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(同五)
○国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(同六)
○国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件の一部を改正する件(同七)
○国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件の一部を改正する件(同八)
○国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(同九)
○国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(同一〇)
○租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第四十二項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(同一一)
○租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件(同一二)
○租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十六項に規定する国税庁長官の定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(同一三)
○法人税法施行規則第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件(同一四)
○電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(同一五)
○国税徴収法施行規則第一条の五第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件(同一六)
○国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(同一七)
○租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準の一部を改正する件
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