〔法規的告示〕
○地方税法施行規則附則第六条第二十三項に規定する内閣総理大臣が定める償却資産の一部を改正する件
(内閣府二七)
三〇
○地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件
(総務一四四)
三〇
○平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(同一四五)
三〇
○地方税法施行規則第九条の三第二号及び第十五条の十第二号に規定する総務大臣が定める割合を定める件を廃止する件(同一四六)
三一
○高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件を廃止する告示
(文部科学七二)
三一
○地方税法施行規則の規定に基づき、文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める告示を廃止する告示(同七三)
三一
○労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示の一部を改正する告示(厚生労働一七二)
三一
(同一七三)
三一
○労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(同一七四)
三一