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官報 令和8年3月31日
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外務省告示第百十四号(資産凍結等の措置の対象となる個人及び団体の一部改正)
告示
令和8年3月31日
外務省告示第百十四号(資産凍結等の措置の対象となる個人及び団体の一部改正)
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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外務省告示第百十四号(資産凍結等の措置の対象となる個人及び団体の一部改正)
令和8年3月31日
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p.1
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○外務省告示第百十四号 平成十三年外務省告示第三百三十二号及び令和八年外務省告示第百十三号を含む関連の告示に関し、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、第千九百八十八号、第千九百八十九号及び第千二百五十三号に基づき設立された各理事会委員会が令和八年三月三十日に行った決定等に基づき、同理事会決議第千二百六十七号4(b)、第千三百三十三号8(c)、第千三百九十号2(a)、第千九百八十八号1(a)、第千九百八十九号1(a)、第千二百五十三号2(a)及び第千二百五十五号1(a)に定められた措置の対象となる個人及び団体の一部を次のように改正する。
外務大臣 茂木敏充
令和八年三月三十一日
別表の801.を追加する。
(別表)
【アル・カイダ/ISIL(ダーイシュ)と関係を有する個人】 801. HAMIDAH NABAGALA (original script : حميدة نباجلة) 国連参照番号:QDi. 439 生年月日:1996/3/9
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