2 医療観察訪問看護管理料
イ 月の初日の訪問の場合 767点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき) 300点
(新設)
(新設)
(新設)
注1 医療観察訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護事業型指定通院医療機関が、通院対象者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書を法第106条による精神保健観察を担当している保護観察所及び通院対象者通院医学管理を実施している指定通院医療機関に対して提出するとともに、当該通院対象者に係る訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に、訪問の都度、所定点数を算定する。
注2・注3 (略)
注4 訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、通院対象者又はその家族等の同意を得て、訪問診療を実施している指定通院医療機関(病院及び診療所に限る。)を含め、歯科訪問診療を実施している保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は訪問薬剤管理指導を実施している指定通院医療機関(薬局に限る。)と文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、医療観察在宅患者連携指導加算として、月1回に限り、所定点数に300点を加算する。
注5 (略)
3 (略)
(新設)
第4章 特定治療料
1 医科診療報酬点数表第1章及び第2章、診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」という。)並びに別表第三調剤報酬点数表(以下「調剤報酬点数表」という。)において、保険医療機関又は健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局が行った場合に点数が算定される行為(第1章基本診療料及び第2章医療観察精神科専門療法に掲げる診療を除く。)を行った場合に、当該行為に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章、歯科診療報酬点数表並びに調剤報酬点数表に定める点数
2 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)別表区分番号07に定める額