ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する通院対象者又はその家族等に対して医療観察訪問看護を行う場合であって、次のいずれにも該当する場合
(1) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が30分以上である通院対象者に医療観察訪問看護を行う場合
(2) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から患家までの往復にかかる時間及び医療観察訪問看護の実施に要した時間の合計が2時間30分以上である場合
注8・注9 (略)
注10 注1及び注2に規定する場合であって、夜間又は早朝に医療観察訪問看護を行った場合は、医療観察夜間・早朝訪問看護加算として、同一日に、当該加算を算定する通院対象者(同一建物等居住者に限る。)の数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
| イ | 同一建物内1人又は2人 | 210点 |
| ロ | 同一建物内3人以上9人以下 | |
| (1) | 月15日目まで | 210点 |
| (2) | 月16日目以降 | 190点 |
| ハ | 同一建物内10人以上19人以下 | |
| (1) | 月15日目まで | 180点 |
| (2) | 月16日目以降 | 130点 |
| ニ | 同一建物内20人以上49人以下 | |
| (1) | 月15日目まで | 120点 |
| (2) | 月16日目以降 | 95点 |
| ホ | 同一建物内50人以上 | |
| (1) | 月15日目まで | 100点 |
| (2) | 月16日目以降 | 80点 |
注11 注1及び注2に規定する場合であって、深夜に医療観察精神科訪問看護を行った場合は、医療観察深夜訪問看護加算として、同一日に、当該加算を算定する通院対象者(同一建物等居住者に限る。)の数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
| イ | 同一建物内1人又は2人 | 420点 |
| ロ | 同一建物内3人以上9人以下 | |
| (1) | 月15日目まで | 420点 |
| (2) | 月16日目以降 | 400点 |
| ハ | 同一建物内10人以上19人以下 | |
| (1) | 月15日目まで | 390点 |
| (2) | 月16日目以降 | 230点 |
| ニ | 同一建物内20人以上49人以下 | |
| (1) | 月15日目まで | 210点 |
| (2) | 月16日目以降 | 150点 |
| ホ | 同一建物内50人以上 | |
| (1) | 月15日目まで | 180点 |
| (2) | 月16日目以降 | 130点 |
注12・注13 (略)
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が別に厚生労働大臣が定める地域に居住する通院対象者又はその家族等に対して医療観察訪問看護を行う場合
(新設)
(新設)
注7・注8 (略)
注9 注1及び注2に規定する場合であって、夜間又は早朝に医療観察訪問看護を行った場合は、医療観察夜間・早朝訪問看護加算として所定点数に210点を加算し、深夜に医療観察訪問看護を行った場合は、医療観察深夜訪問看護加算として所定点数に420点を加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注10・注11 (略)
2 医療観察訪問看護管理料
イ 月の初日の訪問の場合
| (1) | 医療観察機能強化型訪問看護管理料1 | 1,376点 |
| (2) | 医療観察機能強化型訪問看護管理料2 | 1,046点 |
| (3) | 医療観察機能強化型訪問看護管理料3 | 903点 |
| (4) | 医療観察機能強化型訪問看護管理料4 | 903点 |
| (5) | (1)から(4)まで以外の場合 | 771点 |
ロ 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
| (1) | 単一建物居住利用者が20人未満 | 301点 |
| (2) | 単一建物居住利用者が20人以上50人未満 | |
| ① | 月15日目まで | 251点 |
| ② | 月16日目以降24日目まで | 231点 |
| ③ | 月25日目以降 | 221点 |
| (3) | 単一建物居住利用者が50人以上 | |
| ① | 月15日目まで | 241点 |
| ② | 月16日目以降24日目まで | 221点 |
| ③ | 月25日目以降 | 201点 |
注1 医療観察訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護事業型指定通院医療機関(イの(1)から(4)までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た訪問看護事業型指定通院医療機関に限る。)が、通院対象者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書を法第106条による精神保健観察を担当している保護観察所及び通院対象者通院医学管理を実施している指定通院医療機関に対して提出するとともに、当該通院対象者に係る訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に、訪問の都度、所定点数を算定する。
注2・注3 (略)
注4 訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、通院対象者又はその家族等の同意を得て、訪問診療を実施している指定通院医療機関(病院及び診療所に限る。)を含め、歯科訪問診療を実施している保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している指定通院医療機関(薬局に限る。)と文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、医療観察在宅患者連携指導加算として、月1回に限り、所定点数に300点を加算する。
注5 (略)
3 (略)
4 訪問看護物価対応料(1日につき)
| イ | 月の初日の訪問の場合 | 6点 |
| ロ | 月の2日目以降の訪問の場合 | 2点 |
注1 イ及びロについては、医療観察訪問看護管理料を算定している通院対象者1人につき、区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 イ及びロについては、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。