(総務部に置く課等)
第十二条 総務部に、次の八課並びに調査官、監査官及び庁舎管理官それぞれ一人を置く。
総務課
人事課
会計課
企画調整課
防災・危機管理課
情報システム管理課
跡地利用対策課
公正取引課
(調査官、監査官及び庁舎管理官の職務)
第十九条 [略]
[2・3 略]
[項を削る。]
(経済調査室並びに調査官、上席調査官及び地域連携調整官)
第二十八条 財務課に、経済調査室並びに調査官二人以内、上席調査官一人及び地域連携調整官五人以内を置く。
[2~6 略]
(総合農政推進官、主任農政推進専門官、食料安全保障専門官及び検査官)
第四十三条 [略]
[2~4 略]
5 検査官は、命を受けて、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、沖縄県農業信用基金協会、土地改良区、土地改良区連合、土地改良事業団体連合会及び中央卸売市場を開設する者の業務及び会計の検査の実施に関する事務を行う。
(開発建設部に置く課等)
第五十九条 開発建設部に、次の十五課及び二室並びに技術検査官五人、防災通信官、災害査定官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、港湾空港技術検査官、港湾空港港技術専門官、港湾空港技術審査官、港湾空港事業執行管理官、用地計画官、用地官及び営繕監督官それぞれ一人を置く。
管理課
用地課
防災課
情報通信技術課
技術管理課
港湾計画課
港湾建設課
空港整備課