府省令令和8年3月31日

組合の計算書類等の様式を定める省令の一部を改正する省令(リース・賃貸等不動産に関する注記等の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.208
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号令和8年財務省令第XX号
省庁財務省

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組合の計算書類等の様式を定める省令の一部を改正する省令(リース・賃貸等不動産に関する注記等の改正)

令和8年3月31日|p.208|原文を見る

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(リースに関する注記) 第百三十一条の二 リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合は、これらの事項の注記を要しない。 一 借手である場合 次に掲げる事項 イ 会計方針に関する情報 ロ リース特有の取引に関する情報 ハ 当該事業年度及び翌事業年度以降又は当該連結会計年度(連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び翌連結会計年度以降のリースの金額を理解するための情報 二 貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する組合をいう。)である場合 次に掲げる事項 イ リース特有の取引に関する情報 ロ 当該事業年度及び翌事業年度以降又は当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降のリースの金額を理解するための情報 2 前項の規定にかかわらず、リースにより使用する重要な固定資産(資産の部に計上したものを除く。)がある場合の注記表におけるリースに関する注記は、当該固定資産がある旨及びその内容に関する事項とする。 (賃貸等不動産に関する注記) 第百三十一条の三 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この項において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合には、第一号に掲げるものとする。 一・二 (略) 2 前項の「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有するものをいう。
第百三十一条の四・第百三十一条の五 (略) (注記表に関する特例)
第百三十四条 次の各号のいずれにも該当しない出資組合の注記表については、第百二十三条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第三号(第百二十六条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百二十八条第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号から第十五号まで(第十四号にあっては第百三十一条の二第一項に掲げる事項に限る。)、第十八号及び第十九号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。 一・二 (略) 2 法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会(会計監査人設置組合に限る。)の注記表については、第百二十三条各号に掲げる項目のうち、同条第二号(第百二十六条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百二十八条第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号、第十五号及び第十九号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。
(新設)
(賃貸等不動産に関する注記) 第百三十一条の二 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一・二 (略) 2 前項の「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有するものをいう。
第百三十一条の三・第百三十一条の四 (略) (注記表に関する特例)
第百三十四条 次の各号のいずれにも該当しない出資組合の注記表については、第百二十三条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第三号(第百二十六条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百二十八条第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号、第十四号、第十七号及び第十八号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。 一・二 (略) 2 法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会(会計監査人設置組合に限る。)の注記表については、第百二十三条各号に掲げる項目のうち、同条第二号(第百二十六条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百二十八条第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号、第十四号及び第十八号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。
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組合の計算書類等の様式を定める省令の一部を改正する省令(リース・賃貸等不動産に関する注記等の改正) - 第208頁
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