府省令令和8年3月31日
農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
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農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
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○農林水産省令第二十四号
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三十六条第一項及び第二項(同法第七十二条の三において準用する場合を含む)並びに第五十四条の二第三項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第四十条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百五条第三項及び第百十五条第三項において準用する場合を含む)及び第二条第二項(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む)、同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項、第百五条第三項及び第百十五条第三項において準用する場合を含む)、第五十八条の二第三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項、第百五条第三項及び第百十五条第三項において準用する場合を含む)並びに第八十四条の三第一項、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第二十九条第一項並びに水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第十九条第一項の規定に基づき、農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
(農業協同組合法施行規則の一部改正
第一条 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの
は、これを削る。)
| 改 | 正 | 後 |
| (情報の提供) | ||
| 第二十一条の二 (略) | ||
| 2~9 (略) | ||
| 10 前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする第三項の組合又は共済代理店は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | ||
| 一 (略) | ||
| 二 あらかじめ、共済契約者又は被共済者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 | ||
| イ (略) | ||
| ロ 当該組合又は当該共済代理店に対し、当該共済契約者又は当該被共済者が第三項第五号、第六号及び第九号に規定する書面の交付を請求することができる旨 | ||
| 11・12 (略) | ||
| (資産の部の区分) | ||
| 第九十五条 (略) | ||
| 2 (略) | ||
| 3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものとする。 | ||
| 一 (略) | ||
| 二次に掲げる資産 有形固定資産 | ||
| イ~ヘ (略) | ||
| ト 使用権資産(借手リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する組合をいう。第百三十一条の二第一項第一号において同じ。)が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう。以下同じ。)(対応する原資産がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。) | ||
| チ・リ (略) | ||
| 三次に掲げる資産 無形固定資産 | ||
| イ~ト (略) | ||
| チ 使用権資産(対応する原資産がロからトまで及びリに掲げるものである場合に限る。) | ||
| リ (略) | ||
| 四次に掲げる資産 外部出資その他の資産 | ||
| イ~ホ (略) | ||
| ヘ 使用権資産(対応する原資産がトに掲げるものである場合に限る。) | ||
| ト (略) | ||
| 五 (略) |
| 改 | 正 | 前 |
| (情報の提供) | ||
| 第二十一条の二 (略) | ||
| 2~9 (略) | ||
| 10 前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする第三項の組合又は共済代理店は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | ||
| 一 (略) | ||
| 二 あらかじめ、共済契約者又は被共済者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 | ||
| イ (略) | ||
| ロ 当該組合又は当該共済代理店に対し、当該共済契約者又は当該被共済者が第三項第五号、第六号及び第九号の規定にする書面の交付を請求することができる旨 | ||
| 11・12 (略) | ||
| (資産の部の区分) | ||
| 第九十五条 (略) | ||
| 2 (略) | ||
| 3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものとする。 | ||
| 一 (略) | ||
| 二次に掲げる資産 有形固定資産 | ||
| イ~ヘ (略) | ||
| ト リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下この項において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。) | ||
| チ・リ (略) | ||
| 三次に掲げる資産 無形固定資産 | ||
| イ~ト (略) | ||
| チ リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからトまで及びリに掲げるものである場合に限る。) | ||
| リ (略) | ||
| 四次に掲げる資産 外部出資その他の資産 | ||
| イ~ホ (略) | ||
| ヘ (新設) | ||
| ト (略) | ||
| 五 (略) |
(負債の部の区分)
第九十六条(略)
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる負債 流動負債
イ〜リ (略)
二 リース負債のうち、一年以内に期限が到来するもの
ル・ラ (略)
三 次に掲げる負債 固定負債
イ〜ニ (略)
ホ リース負債のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
ヘ・ト (略)
(注記表の区分)
第百二十三条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一〜十三 (略)
十四 リースに関する注記
十五〜二十 (略)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百二十六条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一〜六 (略)
七〜十 (略)
(貸借対照表に関する注記)
2・3 (略)
第百二十七条 貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一〜三 (略)
四〜十二 (略)
(金融商品に関する注記)
2・3 (略)
第百二十八条の二 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第三号に掲げる事項を省略することができる。この場合においては、金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明を第二号に記載しなければならない。
一 (略)
二 金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項(時価に代わる金額について開示する場合には、その旨及び算定方法)
三 金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
2
(略)
(負債の部の区分)
第九十六条(略)
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる負債 流動負債
イ〜リ (略)
二 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年以内に期限が到来するもの
ル・ラ (略)
三 次に掲げる負債 固定負債
イ〜ニ (略)
ホ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
ヘ・ト (略)
(注記表の区分)
第百二十三条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一〜十三 (略)
(新設)
十四〜十九 (略)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百二十六条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一〜六 (略)
七 リース取引の処理方法
八〜十一 (略)
(貸借対照表に関する注記)
2・3 (略)
第百二十七条 貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一〜三 (略)
四 リース契約により使用する重要な固定資産(資産の部に計上したものを除く。)があるときは、その旨及び当該固定資産の内容
五〜十三 (略)
(金融商品に関する注記)
2・3 (略)
第百二十八条の二 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第三号に掲げる事項を省略することができる。この場合においては、金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明を第二号に記載しなければならない。
一 (略)
二 金融商品の時価等に関する事項(時価に代わる金額について開示する場合には、その旨及び算定方法)
三 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
2
(略)
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