府省令令和8年3月31日

地方独立行政法人法施行規則(連結財務諸表等の作成基準に関する規定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.229
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和8年総務省令第75号
省庁総務省

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地方独立行政法人法施行規則(連結財務諸表等の作成基準に関する規定)

令和8年3月31日|p.229|原文を見る

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第117 [略]
第118 非支配株主持分
[1 略]
2 特定関連会社の欠損のうち、当該特定関連会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が、 当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額については、当該特定関連会社 との関係を勘案して処理するものとする。(注87)
<注87> [略]
第119・第120 [略]
第121 関連会社等に対する持分法の適用
1 連結の範囲に含めない特定関連会社及び関連会社に対する出資については、原則として持分 法を適用しなければならない。(注88)
[2~4 略]
<注88> [略]
第122 表示区分
[1 略]
2 有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、流動資産、繰延資産、固定負債及び流動 負債は一定の基準に従い、その性質を示す適切な名称を付した科目に明瞭に分類して記載する ものとする。(注89)
<注89> [略]
第3款 連結損益計算書の作成基準
第123~第130 [略]
第6款 関連公益法人等の扱い
第131 関連公益法人等の情報開示
関連公益法人等については、地方独立行政法人との出えん、人事、資金、技術、取引等の関 係を「第7款 連結財務諸表の附属明細書、連結セグメント情報及び注記」に定めるところに より開示するものとする。(注90)
<注90> [略]
第132 関連公益法人等の範囲
1 関連公益法人等とは、地方独立行政法人が出えん、人事、資金、技術、取引等の関係を通じ て、財務及び事業運営の方針決定に対して重要な影響を与えることができるか又は地方独立行 政法人との取引を通じて公的な資金が供給されており、地方独立行政法人の財務情報として、 重要な関係を有する当該公益法人等をいう。(注91)
[2~4 略]
<注91> [略]
第7款 連結財務諸表の附属明細書、連結セグメント情報及び注記
第133 [略]
第134 連結セグメント情報の開示
[1 略]
2 開示すべき情報は、連結法人の事業収益、事業損益及び当該セグメントに属する資産総額そ の他の財務情報とする。(注92)
<注92> [略]
第116 [同左]
第117 非支配株主持分
[1 同左]
2 特定関連会社の欠損のうち、当該特定関連会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が、 当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額については、当該特定関連会社 との関係を勘案して処理するものとする。(注85)
<注85> [同左]
第118・第119 [同左]
第120 関連会社等に対する持分法の適用
1 連結の範囲に含めない特定関連会社及び関連会社に対する出資については、原則として持分 法を適用しなければならない。(注86)
[2~4 同左]
<注86> [同左]
第121 表示区分
[1 同左]
2 有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、流動資産、繰延資産、固定負債及び流動 負債は一定の基準に従い、その性質を示す適切な名称を付した科目に明瞭に分類して記載する ものとする。(注87)
<注87> [同左]
第3款 連結損益計算書の作成基準
第122~第129 [同左]
第6款 関連公益法人等の扱い
第130 関連公益法人等の情報開示
関連公益法人等については、地方独立行政法人との出えん、人事、資金、技術、取引等の関 係を「第7款 連結財務諸表の附属明細書、連結セグメント情報及び注記」に定めるところに より開示するものとする。(注88)
<注88> [同左]
第131 関連公益法人等の範囲
1 関連公益法人等とは、地方独立行政法人が出えん、人事、資金、技術、取引等の関係を通じ て、財務及び事業運営の方針決定に対して重要な影響を与えることができるか又は地方独立行 政法人との取引を通じて公的な資金が供給されており、地方独立行政法人の財務情報として、 重要な関係を有する当該公益法人等をいう。(注89)
[2~4 同左]
<注89> [同左]
第7款 連結財務諸表の附属明細書、連結セグメント情報及び注記
第132 [同左]
第133 連結セグメント情報の開示
[1 同左]
2 開示すべき情報は、連結法人の事業収益、事業損益及び当該セグメントに属する資産総額そ の他の財務情報とする。(注90)
<注90> [同左]
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地方独立行政法人法施行規則(連結財務諸表等の作成基準に関する規定) - 第229頁
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