| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (法第九十条第一項の規定による支給の申請等) | 第三十条 法第九十条第一項の規定による支給を受けようとする被災介護保険被保険者(同項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 | (法第九十条第一項の規定による支給の申請等) | 第三十条 法第九十条第一項の規定による支給を受けようとする被災介護保険被保険者(同項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 |
| 一~四(略) | 一~四(略) |
| 五 介護保険法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号 | 五 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十六条第一項の被保険者証の番号) |
| 2~9(略) | 2~9(略) |
| (平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行規則の臨時特例に関する省令の一部改正) | (傍線部分は改正部分) |
| 第八条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行規則の臨時特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第八十六号)の一部を次の表のように改正する。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (市町村の認定) | (市町村の認定) |
| 第二条 前条各項の規定による市町村の認定を受けようとする者は、それぞれ、次に掲げる事項 | 第二条 前条各項の規定による市町村の認定を受けようとする者は、それぞれ、次に掲げる事項 |
| (同条第二項の規定による市町村の認定を受けようとする者にあっては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 | (同条第二項の規定による市町村の認定を受けようとする者にあっては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 |
| 一~四(略) | 一~四(略) |
| 五 法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号 | 五 被保険者証の番号 |
| 2~4(略) | 2~4(略) |
| (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の一部改正) |
| 第九条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第五十三号)の一部を次のように改正する。 |
| 第二条の表を次のように改正する。 |
| (傍線部分は改正部分) |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務) | (法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務) |
| 第七条の二 法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 第七条の二 法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 |
| 一(略) | 一(略) |
| 二 市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種等(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等をいう。以下この号及び次条第二項において同じ。)を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。(第五号において同じ。)の提供を受ける方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認する事務 | 二 市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種等(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等をいう。以下この号において同じ。)を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。(第五号において同じ。)の提供を受ける方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認する事務 |
| 三~五(略) | 三~五(略) |