第7 短期入所
1~13の3 (略)
14 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数 (新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の131に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数