府省令令和8年3月31日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(別記様式の改定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.74
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抽出された基本情報
令番号令和8年法務省・厚生労働省令第1号
省庁法務省・厚生労働省

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(別記様式の改定)

令和8年3月31日|p.74|原文を見る

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四 監理支援責任者の指揮の下に、一月に一回以上の頻度で、監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行わせているかについて実地による確認(監理型育成就労外国人が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、他の適切な方法による確認)及び監理型育成就労実施者に対する必要な指導を行うこと。ただし、監理支援に係る監理型育成就労外国人が育成就労の対象となっていた期間(法第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間に限る。)の合計が一年を超えている場合は、この限りでない。 [五~二十略] (手数料の納付方法等) 第九十一条 [略] 2 法第八条第六項又は第二十四条第五項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。 3 [略] 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 四 監理支援責任者の指揮の下に、一月に一回以上の頻度で、監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行わせているかについて実地による確認(監理型育成就労外国人が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、他の適切な方法による確認)及び監理型育成就労実施者に対する必要な指導を行うこと。ただし、監理支援を受ける監理型育成就労外国人が育成就労の対象となっていた期間(法第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間に限る。)の合計が一年を超えている場合は、この限りでない。 [五~二十同上] (手数料の納付方法等) 第九十一条 [同上] 2 法第八条第六項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第五項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。 3 [同上]
別記様式第一号から別記様式第五号まで、別記様式第十五号及び別記様式第二十四号を次のように改める。
別記様式第1号(第4条第1項関係)
(日本産業規格A列4)
認定番号(機構記載欄)
育成就労計画 認定申請書
(法第8条第1項関係)
外国人育成就労機構 理事長殿申請者 年 月 日
申請者は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとし、次の育成就労計画について、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第10条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約し、法第8条第1項の認定を申請します。
(監理型育成就労に係るものである場合)
申請に係る育成就労計画の作成につき、申請者を指導したことを証明します。
監理支援機関
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(別記様式の改定) - 第74頁
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