府省令令和8年3月31日

児童福祉法に基づく指定児童発達支援事業所等の単位数等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.116 - p.117
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AI要点

放課後等デイサービス給付費及び福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数の改定

抽出された基本情報
令番号令和8年厚生労働省・こども家庭庁令第1号
省庁こども家庭庁

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児童福祉法に基づく指定児童発達支援事業所等の単位数等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.116-117|原文を見る

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ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)イ 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)ロ 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
[削る。]
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
[加える。]
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数
第3 放課後等デイサービス
1 放課後等デイサービス給付費(1日につき)
[イ~ニ 略]
[注1~10 略]
11 令和8年6月1日以降新規に指定を受けた放課後等デイサービス事業所(主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所、別にこども家庭庁長官が定める地域に所在する指定放課後等デイサービス事業所及び都道府県知事が地域に特に必要であるとして指定する事業所であることが客観的に明らかであるものを除く。)が、障害児に対し、指定放課後等デイサービスを行った場合に、所定単位数に代えて、イに掲げる単位数の1000分の982に相当する単位数を算定する。ただし、次の(1)及び(2)に該当する場合は、当該月において所定単位数を算定する。
(1) 医療的ケア区分1から3までに該当する放課後等デイサービス給付費を1日以上算定している障害児である場合
(2) 当該月において次に掲げるいずれかの加算を1日以上算定している障害児である場合
(一) 6の2のイの強度行動障害児支援加算(I)
(二) 6の2のロの強度行動障害児支援加算(II)
(三) 6の4の人工内耳装用児支援加算
(四) 6の5の視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
[2~10の5 略]
11 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った基準該当放課後等デイサービス事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。)が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の161に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の152に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の119に相当する単位数
第3 放課後等デイサービス
1 放課後等デイサービス給付費(1日につき)
[イ~ニ 同左]
[注1~10 同左]
[加える。]
[2~10の5 同左]
11 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った基準該当放課後等デイサービス事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注2において同じ。)が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数
[加える。]
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の131に相当する単位数
[加える。]
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数
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児童福祉法に基づく指定児童発達支援事業所等の単位数等に関する省令の一部を改正する省令 - 第116頁
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