(港湾空港技術検査官の職務)
第七十三条 港湾空港技術検査官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾等の整備及び保全に関する工事の検査に関すること。
二 港湾等の整備及び保全、空港等に関する国の直轄の土木施設の整備並びに港湾等及び空港等に関する国の直轄の事業についての入札契約手続きに係る技術的審査に関すること(次条において「技術的審査事務」という。)(那覇港湾・空港整備事務所、平良港湾事務所、石垣港湾事務所の所掌に属するものに限る。)
(港湾空港技術専門官の職務)
第七十三条の二 港湾空港技術専門官は、命を受けて、第十一条第十項各号に掲げる事務をつかさどる。
(総務運航課の所掌事務)
第八十三条 [略]
[二~七 略]
八 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
[九・十 略]
(事務所)
第九十二条 総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 | 所掌事務 |
| [略] | | | |
| 土地改良総合事務 | 豊見城市 | 沖縄県の全区域 | 国営の土地改良事業の実施に関する調査、国営の土地改良事業によって造成された施設の管理、土地改良事業の実施に関する技術基準の作成及び当該基準に関する指導に関する事務を行うこと。 |
| [略] | | | |
2 [略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この府令は、令和八年四月一日から施行する。
(港湾空港技術対策官の職務)
第七十三条 港湾空港技術対策官は、開発建設部の所掌事務のうち、港湾等の整備及び保全並びに空港等に関する国の直轄の土木施設の整備に係る技術の開発に関する事務をつかさどる。
(港湾空港技術検査官)
第七十三条の二 港湾空港技術検査官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾等の整備及び保全に関する工事の検査に関すること。
二 港湾等の整備及び保全、空港等に関する国の直轄の土木施設の整備並びに港湾等及び空港等に関する国の直轄の事業についての入札契約手続きに係る技術的審査に関すること(次条において「技術的審査事務」という。)(那覇港湾・空港整備事務所、平良港湾事務所、石垣港湾事務所の所掌に属するものに限る。)。
(総務運航課の所掌事務)
第八十三条 [同上]
[二~七 同上]
八 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第二号総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
[九・十 同上]
(事務所)
第九十二条 総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 | 所掌事務 |
| [同上] | | | |
| 土地改良総合事務 | 豊見城市 | 沖縄県の全区域 | 国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理、土地改良事業の実施に関する技術基準の作成及び当該基準に関する指導並びに国営施設応急対策事業に関する事務を行うこと。 |
| [同上] | | | |
2 [同上]
である。