府省令令和8年3月31日

所得税法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.280 - p.300
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号令和8年国土交通省令第300号
省庁国土交通省

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所得税法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.280-300|原文を見る

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第九条の六第一項中「第二十五条の二第三項」を「第二十五条の二第四項」に改め、同条第二項中「第二十五条の二第四項第一号」を「第二十五条の二第五項」に改め、同条第三項中「第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件(同号イに掲げる場合に係る当該要件に限る。)を満たす」を「第二十五条の二第五項第一号に掲げる場合に該当する」に、「同条第三項」を「同条第二十五 条の二第四項第一号」を「法第二十五条の二第五項」に改め、「同条第六項中「第二十五条の二第四項第二号イ」に「第二十五条の二第五項第二号イ」を「第二十五条の二第五項第二号イ」に改め、同条第九項中「第二十五 条の二第四項第一号ロ(1)」を「第二十五条の二第五項第三号イ」に、「第二十五条の二第三項」を「第二十五条の二第四項」に改め、同条第十項中「第二十五条の二第四項第一号ロ(2)」を「第二十五条の二第四項」に、 「第二項第五号ロ」を「同号ロ」に改め、同条第十二項を削る。 「同号」を「同号第七項」に改め、同条第十二項を削る。 第十一条の四の次に次の一条を加える。 (給与所得控除の最低控除額等の特例) 第十一条の五 法第二十九条の四第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第九十三条の規定の適用については、同条第一項第三号中「その金額に応じて法別表第五により求めた同表の 給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の四第四項(給与所得控除の最低控除額等の特例)の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額」 とする。 第十三条の三第一項第六号を削り、同項第五号中「第三十一条の二第二項第五号」を「第三十一条の二第二項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第三十一条の二第二項第四号」 を「第三十一条の二第二項第五号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第三十一条の二第二項第三号」を「第三十一条の二第二項第四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の二 中「第三十一条の二第二項第二号」を「第三十一条の二第二項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第七号イ中「第二十条の二第七項各号」を「第二十条の二第五項各号」に改め、同項第 九号の次に次の一号を加える。 九の二 法第三十一条の二第二項第九号の二に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する承認地域経済牽引事業用地整備者から交付を受けた次に掲げる書類 イ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十二条の二第三項の都道府県知事又は同条第五項の経済産業大臣の当該土地等の買取りに 係る同条第一項に規定する地域経済牽引事業用地整備計画が同条第三項若しくは第五項又は同法第十二条の三第二項の承認を受けたものである旨を証する書類の写し ロ 経済産業大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第九号の二に規定する承認地域経済牽引事業用地整備(ハにおいて「承認地域経済牽引事業用地整備」という。)が地域経済牽引事業の 促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十二条の四に規定する基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものである旨を証する書類の写し ハ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を承認地域経済牽引事業用地整備の用に供するために買い取った旨を証する書類 第十三条の三第一項第十号イ中「マンション建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「場合」を「場合(ロに掲げる場合を除く。)」に、「マンション建 替事業」を「マンション再生事業」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、「第二十条の二第九項」を「第二十条の二第七項」に改め、同号ロ中「隣接施行敷地」を「隣接施行敷地権」に、 「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「施行マンション」を「建替前マンション又は同号に規定する滅失したマンションで同号に規定する再建敷地の上に存していたものが」に、「第二 十条の二第十号」を「第二十条の二第八項」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、「同条第九項」を「同条第七項」に、「施行マンションの」を「建替前マンションの又は当該滅失したマン ションの」に改め、同項第十一号イ中「マンション敷地売却事業」を「マンション等売却事業」に、「認定買受計画に第五項」を「認定除却等計画又は第五項に規定する計画に第六項」に、「当該記載」を「こ れらの計画に記載」に改め、同項第十二号イ中「第二十条の二第十項各号」を「第二十条の二第十二項各号」に改め、同号ロ中「第二十条の二第十四項各号」を「第二十条の二第十二項各号」に改め、 同項第十三号中「以下この号に」を「ロに」に改め、同号ロ中「第二十条の二第十五項各号」を「第二十条の二第十七項各号」に改め、同号に次のように加える。 八 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において法第三十一条の二第五項に規定する地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害 特別警戒区域又は浸水被害防止区域(以下この項及び第九項において「地すべり防止区域等」という。)内にあるものでないことを明らかにする書類 十三 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 十二 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 第十三条の三第一項第十五号中「以下この号に」を「ロに」に改め、同号に次のように加える。 ニ 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 第十三条の三第一項第十六号中「以下この号に」を「ロに」に改め、同条第十五項中「第八項」を「第九項」に、「第二十条の二第二十六項」を「第二十条の二第二十四項」に、「第三十一・第七項」 を「第三十一条の二第八項」に改め、同号を同号第十六項とし、同条第十四項中「第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業」を「第二十条の二第二十四項に規定する確定優良住宅 地造成等事業」に、「同条第二十六項」を「同条第二十四項」に、「第十項第二号」を「第十一項第二号」に改め、同項第一号イ中「第十項第一号イ」を「第十一項第一号イ」に改め、同項第二号中「第三十 一条の二第七項」を「第三十一条の二第八項」に、「第二十条の二第二十六項」を「第二十条の二第二十四項」に改め、同項第四号中「第二十条の二第二十六項まで」を「第二十条の二第二十四項」に改め、 同項第五号中「第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項」を「第二十条の二第二十一項、第二十三項又は第二十四項」に、「第三十一条の二第六項」を「第三十一条の二第六項まで」を「第二十条の二第二十六項まで」に改め、同号に次のように加える。 二十四項まで」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第二十一項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第 十一項中「第二十条の二第二十三項第四号」を「第二十条の二第二十一項第四号」に改め、同項第三号中「第二十条の二第二十三項」を「第二十条の二第二十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、 同条第十項中「第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業」を「第二十条の二第二十一項に規定する確定優良住宅地造成等事業」に、「同条第二十三項」を「同条第二十一項」に 十一項又は第二十三項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十一項」に、「十二月三十一日(同条第二十五項」を「十二月三十日(同条第二十三項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十二項」に改め、同号二中 「第二十条の二第二十三項」を「第二十条の二第二十一項」に、「同条第二十四項又は第二十五項」を「同条第二十二項又は第二十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第二十条の二 第二十項若しくは第二十五項」を「第二十条の二第二十二項又は第二十四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項第一号ハ中「第二十条の二第二十四項まで」に改め、同号に次のように加える。 二十五項若しくは第二十六項」を「同条第二十三項若しくは第二十四項」に、「同条第二十四項から第二十六項まで」を「同条第二十二項から第二十四項まで」に改め、同号に次のように加える。 二 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類
第十三条の三第八項第二号に次のように加える。
ホ 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類
第十三条の三第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第二十条の二第二十項第四号」を「第二十条の二第十八項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二十条の二第十三項第二号ハ」を「第二十条の二第十一項第二号ハ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「認定買受計画」を「認定除却等計画又は前項に規定する計画」に改め、同項第一号中「決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地」を「除却した後の土地又は売却敷地」に、「除却後の土地」を「除却後の土地等」に改め、同項第二号及び第三号中「除却後の土地」を「除却後の土地等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 法第三十一条の二第二項第二号イに規定する財務省令で定める計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号)第五十八条第二項第六号若しくは第七号又は第二項第六号若しくは第七号に規定する計画とする。
第十三条の五第三項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。 第三十四条第五項第一号イ中「同項第一号」の下に「又は第三十一号」を加え、同項第五号の四中「第十四条第一項」の下に「(同法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示又は同法第三十六条の二第一項」を加え、同項第五号の七イ中「第百十一条」を「第百十一条第三条」に、「同法第七十九条第三項」に改め、「第百十一条」を「第百十一条第三条」に、「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改め、同項第五号の八中「による防災街区整備事業」を「(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業」に改める。 第十七条の二第一項第九号中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改め、同項第二十五号中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律特定要除却認定マンション」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する計画」に、「新たに建築されるマンション」に改め、同条第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に次の一項を加える。
18 法第三十四条の二第二項第二十二号の二に規定する財務省令で定める計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第五十八条第一項第七号又は第二項第七号に規定する計画とする。 第十八条の四第六項を次のように改める。
6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下である同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの以外のものに限る。)である場合においては、当該買換資産に係る家屋が第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十四項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする場合においては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該買換資産に係る家屋が同号イ(4)に掲げる家屋に該当するものであることを明らかにする書類に限る。)である場合においては、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合においては、当該買換資産に係る家屋がその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類
四 書類
第十八条の五第四項第一号ハを削り、同項第二号中「若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)」を削り、「イからハまで」を「イ又はロ」に改め、同項第三号イを「次号イ(1)」に改め、同号ロ中「次号ロ」を「次号イ(2)」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 表の第二号の下欄に掲げる書類 次に掲げる書類 イ 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(「指定都市」という。)の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(1) 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類 (2) 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類 ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、次に定めるいずれかの書類(当該買換資産の所在地が同欄のイに規定する大都市の区域内である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事(当該買換資産の所在地が指定都市の区域内である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長。(i)及び(ii)において同じ。)の当該買換資産の所在地が当該大都市の区域内に係る同欄のイに規定する地域の区域内である旨を証する書類を含む。) (1) 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のイ(1)に掲げる防災再開発促進地区の区域内である旨を証する書類 (ii) 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のイ(2)に掲げる特定都市再生緊急整備地域内の区域内である旨を証する書類 (iii) 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長(当該買換資産の所在地が特別区の区域内である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する特別区の区長。(2)において同じ。)の当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のイ(3)に掲げる都市機能誘導区域内である旨を証する書類 (2) 当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のロに掲げる被災市街地復興推進地域内の区域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が同欄のロに掲げ
第十八条の九第一項中「第一条の四第五項」を「第一条の四第五項第一号」に改め、「者について」の下に「、第二条第三項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第六項第二号に規定する財務省令で定める者について」を加える。
第十八条の十一第十四項を次のように改める。
14 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の金融商品取引業者等とする。
第十八条の十三第三項第一号ロ(2)中「調書」の下に「若しくは民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により同法第九十一条の二第一項に規定するファイルに記録されたものに限る。)若しくは同法第百六十条第一項に規定する電子調書(同条第二項の規定により同法第九十一条の二第一項に規定するファイルに記録されたものに限る。)に記載されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子判決書若しくは当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの」を加える。
第十八条の十四の二第二項第二号中「第二十五条の十三の八第三十二項」を「第二十五条の十三の七第四項」に、「第十八条の十五の十一第一項」を「第十八条の十五の九第九項」に、「未成年者口座年間取引報告書」を「非課税口座年間取引報告書」に、「第三十七条の十四の二第二十九項本文」を「第三十七条の十四第四十三項本文」に改め、「及び第七項」の下に「(これらの規定を第十八条の十五の九第十五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)」を加え、「同条第六項」を「第十八条の十三の五第六項」に改める。
第十八条の十五の三第二項第一号中「第十三項、第十八項第一号及び第十九項第一号」を「第十八項、第二十三項第一号及び第二十四項第一号」に、「第二十一項各号」を「第二十六項各号」に、「第二十五条の十三第三十三項」を「第二十五条の十三第四十四項」に改め、同項第三号中「第三十項第六号及び第三十二項第四号」を「第三十五項第六号及び第三十七項第四号」に、「第九条の八各号」を「第九条の八第一項各号」に改め、同条第六項から第八項までを削り、同条第九項中「第二十五条の十三第三二十項」を「第二十五条の十三第三十八項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 施行令第二十五条の十三第三十一項に規定する所轄税務署長の確認は、同項に規定する非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
一 その者の氏名、生年月日及び住所
二 現に当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 施行令第二十五条の十三第三十一項各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日
四 その他参考となるべき事項
8 前項の書面には、施行令第二十五条の十三第三十一項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。
9 法第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(ii)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(ii)の書類(次号及び第十八条の十五の八において「特定累積投資上場株式等移管等依頼書」という。)の提出(同項第六号ホ(1)(ii)に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該特定累積投資上場株式等移管等依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 当該非課税口座に設けられた未成年者特定累積投資勘定(法第三十七条の十四第四項第一号に規定する未成年者特定累積投資勘定をいう。第十二項第三号イ、第二十八項第三号及び第三十三項第七号において同じ。)に記録若しくは保管の委託がされる同条第五項第六号ロに規定する特定累積投資上場株式等(以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。)の当該非課税口座から同条第四項第一号に規定する他の保管口座への移管又は当該特定累積投資上場株式等に係る有価証券の同条第五項第六号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者への返還を依頼する旨
四 当該移管又は返還をしようとする特定累積投資上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五 当該移管又は返還の基因となる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)の詳細
六 その他参考となるべき事項
第十八条の十五の三第十項中「同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号」を「同条第十六項、第十七項若しくは第二十項第二号」に、「同条第十九項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十項若しくは第二十二項」を「同条第二十六項若しくは第二十八項」に、「同条第五項第九号」を「同条第五項第十一号」に、「次項第二号及び第二十八項第五号イ」を「同条第五項第十号」を「同条第五項第十二号」に、「次項第二号及び第三十六項から第三十八項まで」を「第十二項第二号及び第三十一項から第三十三項まで」に、「第三十七条の十四第五項第十号」を「第三十七条の十四第五項第十二号」に改め、「同条第四十一項中「第三十七条の十四第四十七項」を「第三十七条の十四第四十項」を「第二十五条の十三第五十一項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十七項を「第二十五条の十三第五十一項」に改め、同項第一号中「第二十五条の十三第四十項」を「第二十五条の十三第五十一項」に改め、同項第二号及び第三号中「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第三十二項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十九項中「第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令」を「第三十七条の十四第三十六項に規定する財務省令」に改め、同項第二号中「第三十七条の十四第二十八項」を「第三十七条の十四第三十四項」に「第十一項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項第三号中「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十六項」に改め、同項を同
条第四十四項とし、同条第三十八項中「第三十五項」を「第四十項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十七項中「第三十五項」を「第四十項」に、「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより」を「同項の権限を付与した状態で国税庁長官が定める期間」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十六項を同条第四十一項とし、同条第三十五項中「第三十七条の十四第二十八項」を「第三十七項」を「第四十二項」に、「同条第二十八項」を「同条第三十四項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十四項中「第三十七条の十四第二十八項」を「第三十七条の十四第三十四項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十三項中「第三十七条の十四第二十八項に規定する財務省令」を「第三十七条の十四第三十四項に規定する財務省令」に改め、同項第二号中「第三十七条の十四第二十八項」を「第三十七条の十四第三十四項」に、「第十二項第二号」を「第十五項第二号」に改め、同項第四号及び第五号中「第三十七条の十四第二十八項」に、「第三十七条の十四第三十四項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十二項中「第三十七条の十四第二十五項」とし、同条第三十七条の十四第二十七項とし、同条第三十一項中「第三十七条の十四第二十三項第二号」を「第三十七条の十四第二十九項第二号」に改め、同項第二号に、「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十九項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十項中「第三十七条の十四第二十三項第一号」を「出国の日の属する年の一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者にあっては、当該継続適用届出書提出者を扶養する親族を含む)」に係る法第三十七条の十四第二十九項第一号」に、「支払者(ア)を「支払をする者(イ)に改め、同項第三号中「命令」の下に「出国の日の属する年の一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者にあっては、当該継続適用届出書提出者を扶養する親族に係る当該転任の命令を含む)」を加え、同項を同条第三十五項とし、同条第二十九項中「第三十七条の十四第二十一項第一号及び第二号」を「第三十七条の十四第二十七項第一号及び第二号」に改め、同項第一号中「第三十七条の十四第二十一項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改め、同項第二号中「第三十七条の十四第二十項」を「第三十七条の十四第二十六項」に、「第十一項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項第三号中「第三十七条の十四第二十項」を「第三十七条の十四第二十六項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十八項中「第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令」を「第三十七条の十四第二十六項に規定する財務省令」に改め、同項第一号中「第三十七条の十四第二十二項」を「第十三項第三号イ」を「第十二項第三号イ」に改め、同号ロ中「第十一項第三号口」を「第十二項第三号口」に改め、同号ハ中「第二十項第二号」を「第二十六項第二号」に改め、同項第七号中「第三十七条の十四第十九項」を「第三十七条の十四第二十五項」に改め、「特定累積投資勘定」の下に「(未成年者特定累積投資勘定を除く。)」を加え、同項を同条第三十三項とし、同条第二十七項中「第三十七条の十四第十九項後段」を「第三十七条の十四第二十五項後段」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十六項中「第三十七条の十四第十八項」を「第三十七条の十四第二十四項」に改め、同項第一号中「第三十七条の十四第十六項」を「第三十七条の十四第二十二項」に改め、同項第二号中「第十一項第三号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十五項中「第三十七条の十四第十六項」を「第三十七条の十四第二十二項」に改め、同項第一号中「第三十項に」を「第三十五項に」に「同条第二十三項第二号」を「同条第二十九項第一号」に、「第三十項第六号及び第三十二項第二号」を「第三十五項第六号及び第三十七項第二号」に、「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十九項」に、「第三十項及び第三十一項」を「第三十五項及び第三十六項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十四項中「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十一項」に改め、同項第一号中「第三十七条の十四第十三項」を「第三十七条の十四第十九項」に改め、同項第二号中「第十一項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十三項中「第三十七条の十四第十九項に規定する財務省令」を「第三十七条の十四第十九項に規定する財務省令」に改め、同項第三号中「第三十七条の十四第十三項」を「第三十七条の十四第十九項」に改め、「特定累積投資勘定」の下に「(未成年者特定累積投資勘定を除く。第五号及び次項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第十九項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十二項中「第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ)、第二十五条第四十五項の三又は第三十六項」を「第二十五条の十三第四十七項」に「同条第三十七項」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨」を「当該確認の際に、同条第二十一号イ、第二十五条第四十五項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨」に改め、同項各号を削り、同項を同条第二十七項とし、同条第二十一項中「第三十七条の十四第八項」を「第三十七条の十四第十四項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十項中「第二十五条の十三第四十六項」に、「第二十五条の十三第四十三項」を「第二十五条の十三第四十四項」に、「第二十五条の十三第三十三項」を「第二十五条の十三第三十四項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十八項中「第三十七条の十四第七項第一号」を「第三十七条の十四第十三項第二号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十七項中「第三十七条の十四第六項」を「第三十七条の十四第十二項」に「同条第六項」を「同条第十二項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十六項中「第二十五条の十三第三十三項」を「第二十五条の十三第三十四項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十五項を同条第二十項とし、同条第十四項中「第二十五条の十三第三十三項」を「第二十五条の十三第三十四項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十三項中「第三十七条の十四第十四項」に、「第二十二項第二号」を「第二十七項」に、「第二十五条の十三第三十三項」を「第二十五条の十三第三十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十二項中「第三十七条の十四第六項」を「第三十七条の十四第十二項」に改め、同項第一号中「第二十五条の十三第三十三項」を「第二十五条の十三第三十四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十一項中「第三十七条の十四第五項第十号」を「第三十七条の十四第五項第十二号」に改め、同項第四号中「特定累積投資勘定」の下に「(法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)」を加え、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の四項を加える。
14 第一項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十八項において準用する同条第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第一項中「第三十七条の十四第一項」とあるのは、「第三十七条の十四第六項第一号から第三号までの規定による同条第一項」と読み替えるものとする。
15 施行令第二十五条の十三第四十項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一 法第三十七条の十四第八項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地二 その月において法第三十七条の十四第八項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数三 その月において法第三十七条の十四第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の額四 その月において法第三十七条の十四第八項の規定により所得税を徴収すべき非課税口座に係る同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額の総額五 その他参考となるべき事項
16 国税庁長官は、前項の別表第七(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
17 第三十八条の十五の三第十一項中「第三十七条の十四第五項第九号」を「第三十七条の十四第五項第十一号」に改め、同項第一号中「第三十七条の十四第十三項」を「第三十七条の十四第十九項」に、「第二十項」及び「第二十四項」を「第二十八項及び第二十九項」に、「第三十二項」に「第二十四条」に改め、同項第二号中「第三十七条の十四第十三項」を「第三十七条の十四第十九項」に、「前項」を「第十項」に、「第三十七条の十四第七項」を「第三十七条の十四第十三項」に、「同条第三十二項又は第三十三項」を「同条第三十八項又は第三十九項」に改め、同項第三号イ中「特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九」を「特定累積投資勘定をいい、未成年者特定累積投資勘定を除く。以下この号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 法第三十七条の十四第五項第十号ロ(2)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第三十七条の十四第五項第十号ロ(2)の書類(次号及び第十八条の十五の八において「特定課税未成年者口座払出依頼書」という。)の提出(同項第十号ロ(2)に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所二 当該特定課税未成年者口座払出依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地三 当該特定課税未成年者口座(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座をいう。第十八条の十五の九第二項第十一号及び第十二号において同じ。)に預入れ又は預託がされた金銭その他の資産の払出しを依頼する旨四 当該払出しをしようとする金銭の額又は金銭以外の資産の価額五 当該払出しの基因となる事由(法第三十七条の十四第五項第十号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)の詳細六 その他参考となるべき事項
第十八条の十五の四第五項第二号中「前条第十一項第二号」を「前条第十二項第二号」に改める。第十八条の十五の五第二号中「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十九項」に、「第三十七条の十四第二十五項」を「第三十七条の十四第三十一項」に改め、同条第二号中「第十八条の十五の七第二項第二号中「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十九項」に改める。第十八条の十五の八第一項第二号中「第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む)。第三項において同じ)」の規定により提出する書類」を「第二十五条の十三第三十一項に規定する書面、特定累積投資上場株式等移管等依頼書、特定課税未成年者口座払出依頼書」に、「書類又は通知書」を「書面、通知書又は書類」に改め、同条第二項中「第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十八条」を「第三十七条の十四第十二項、第二十一項、第二十四項、第二十六項若しくは第三十四項」に改め、同条第三項中「第二十五条の十三第三十七項非課税口座間移管依頼書」の下に「、特定累積投資上場株式等移管等依頼書、特定課税未成年者口座払出依頼書」を加える。
第十八条の十五の九第二項中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、同項第一号中「第三十七条の十四第二十九項」を「第三十七条の十四第三十九項」に、「第三十七条の十四第二十九項」を「第三十七条の十四第三十九項」に改め、同項第二号中「第二十五条の十三第二項第二号」を「第二十五条の十三第六項第二号」に、「同条第二十四項において準用する場合を含む)。第三項において同じ)」の規定により提出する書類」を「第二十五条の十三第三十一項に規定する書面、特定累積投資上場株式等移管等依頼書、特定課税未成年者口座払出依頼書」に、「書類又は通知書」を「書面、通知書又は書類」に改め、同条第三項中「第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十八条」を「第三十七条の十四第十二項、第二十一項、第二十四項、第二十六項若しくは第三十四項」に改め、同条第四項中「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」の下に「、特定累積投資上場株式等移管等依頼書、特定課税未成年者口座払出依頼書」を加える。
第二十五条の十三第二項第二号中「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十九項」に改め、同項第一号中「第三十七条の十四第二十九項」を「第三十七条の十四第三十九項」に、「第三十七条の十四第二十九項」を「第三十七条の十四第三十九項」に改め、同項第二号中「第二十五条の十三第二項第二号」を「第二十五条の十三第六項第二号」に、「同条第二十四項において準用する場合を含む)。第三項において同じ)」の規定により提出する書類」を「第二十五条の十三第三十一項に規定する書面、特定累積投資上場株式等移管等依頼書、特定課税未成年者口座払出依頼書」に、「書類又は通知書」を「書面、通知書又は書類」に改め、同条第三項中「第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十八条」を「第三十七条の十四第十二項、第二十一項、第二十四項、第二十六項若しくは第三十四項」に改め、同条第四項中「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」の下に「、特定累積投資上場株式等移管等依頼書、特定課税未成年者口座払出依頼書」を加える。
(1)若しくはハ(1)に改め、同項第六号中「第九条の八」を「第九条の八第一項」に改め、同項第七号中「基準日」という。)の属する年の一月一日において十八歳以上である場合には、その年居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十三第五十項に規定する基準日(以下この号において「基準日」という。)の属する年の一月一日において十八歳以上である場合には、その年の二号を加える。
十一 その年が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する基準年の前年以前の各年である場合には、当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に、その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の時)において預入れ又は預託がされている金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額十二 その年中当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由(法第三十七条の十四第六項に規定する契約不履行等事由をいう。以下この号において同じ。)が生じた場合には、その旨及び当該契約不履行等事由が生じた日並びに次に掲げる事項イ 当該契約不履行等事由が生じた日より、法第九条の八第二項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額、当該非課税口座開設した日から当該契約不履行等事由が生じた日までの間に当該非課税口座において交付を受けた所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額、当該非課税口座内上場株式等の配当等につき徴収された所得税の額、当該非課税口座内上場株式等の配当等に係る第十八条の十三の五第二項第十号トに規定する控除外国所得税相当額及び控除所得税相当額ロ 当該契約不履行等事由が生じた非課税口座に係る法第三十七条の十四第八項第一号に掲げる金額、同項第二号に掲げる金額、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額及び同項の規定により徴収された所得税の額
第十八条の十五の九に次の二項を加える。
5 第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定は、法第三十七条の十四第四十二項又は第四十三項ただし書の規定により交付された非課税口座年間取引報告書に記載がされた第二項第十二号ロに掲げ る事項に係る第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載について準用する。 6 第十八条の十三の五第十項及び第十一項の規定は、施行令第二十五条の十三の七第四項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四第四十三項の金融商品取 引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
第十八条の十五の十第二項第一号中「第十八条の十五の三第二十一項各号」を「第十八条の十五の三第二十六項各号」に、「第二十五条の十三第三十三項」を「第二十五条の十三第三十四項」に改め、 同項第三号中「第九条の八各号」を「第九条の八第二項各号」に改め、同条第十五項の十三第二十七項から第三十三項まで」を「第二十五条の十三第三十四項」に改め、同条第二十五項で、第三十四項、第 から第十六項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項、第二号に限る。」、第二十九項、第四十項及び第四十一項」を「第十九項から第二十一項まで、第二十五項から第二十七項まで、第三十四項、第 四十五項及び第四十六項」に、「第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで」を「第四十四項から第四十六項まで、第四十九項及び第五十一項から第五十四項まで」に 改め、同項の表第十八条の十五の三第十四項の項中「第十八条の十五の三第十四項」を「第十八条の十五の三第十九項」に、「第二十二項第二号」を「第二十七項」に改め、同表第十八条の十五の三第十 六項の項中「第十七条の十四第八項」を「第十七条の十四第九項の三第二十一項」に改め、同表第十八条の十五の三第二十一項を「第十八条の十五の三第二十九項」を「第十八条の十五の三第三十四項」に 改め、同項の表第十八条の十五の三第十七項の十四第八項」を「第三十七条の十四第二十七項第二十一号」に、「第三十七条の十四第二十七項」に、「第三十七条の十四第二十項」を「第三十七 条の十四第二十六項」に、「第十一項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同表第十八条の十五の三第四十項及び第四十一項の項中「第十八条の十五の三第四十項及び第四十一項」を「第十八条の十五 の三第四十五項及び第四十六項」に、「第三十七条の十四第二十七項第二十一号」を「第三十七条の十四第三十七項」に改め、同表第十八条の十五の八前条第一項第二号」を「前条第二号」 に改め、同表第十八条の十五の五の項中「第十八条の十五の三第三十一項第二号」を「第十八条の十四第三十七項」に改め、同表第十八条の十五の八第一項の項中「第二十五条の十三第三十七項第 二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類」を「第二十五条の十三第三十三項に規定する書面、特定累積投資上場株式等移管等依頼書、特定 課税未成年者口座払出依頼書」を「書類又は通知書」を「書面、通知書」又は書類」に改め、同表第十八条の十五の八第二項の項中「第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項 若しくは第二十八条」を「第三十七条の十四第十二項、第二十一項、第二十四項、第二十六項若しくは第三十四条」に改め、同表第十八条の十五の八第三項の項中「第二十五条の十三第十七項第二号の 規定により提出する書類」を「第二十五条の十三第三十一項に規定する書面、特定累積投資上場株式等移管等依頼書、特定課税未成年者口座払出依頼書」に改め、同表第十八条の十五の八第四項の項中 「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」の下に「、特定累積投資上場株式等移管等依頼書、特定課税未成年者口座払出依頼書」を加える。
(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書等)
第十八条の十六を削り、第十八条の十七を第十八条の十六とし、同条の次に次の二条を加える。
第十八条の十七 施行令第二十五条の十五の二第二項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所 得のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
一 事業所得又は雑所得 次に掲げる項目 イ 総収入金額については、特定暗号資産(法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産をいう。以下この項及び第三項第三号並びに次条第二項において同じ。)の譲渡(法第三十八条の二第一 項に規定する譲渡をいう。以下この項及び同号二並びに次条第一項において同じ。)による収入金額 ロ 必要経費については、特定暗号資産の取得価額、特定暗号資産の譲渡のために要した委託手数料、管理費及びその他の経費の別 二 譲渡所得 次に掲げる項目 イ 総収入金額については、特定暗号資産の譲渡による収入金額 ロ 取得費及び譲渡に要した費用については、特定暗号資産の取得費、特定暗号資産の譲渡のために要した委託手数料及びその他の経費の別
2 法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十 八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」同項に規定する特定暗号資産 に係る課税譲渡所得等の金額」とする。 3 法第三十八条の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十八条の二第四項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この号及び第三号において「対象者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番 号を有しない対象者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)) 二 暗号資産取引業者(法第三十八条の二第四項に規定する営業所の所在地) 三 その年において対象者との間で行った特定暗号資産についての行為(法第三十八条の二第四項に規定する行為をいう。ホにおいて同じ。)に係る当該特定暗号資産の種類ごとの次に掲げる事項 イ 特定暗号資産の名称 ロ その年の一月一日及び十二月三十一日において対象者のために管理をしている特定暗号資産の総数量 ハ その年において対象者が行った特定暗号資産の取得(暗号資産取引業者への買付けの委託による取得又は暗号資産取引業者からの取得に限る。)の対価の額の合計額及び当該取得をした特定暗号 資産の総数量 ニ その年において対象者が行った特定暗号資産の譲渡の対価の額の合計額及び当該譲渡をした特定暗号資産の総数量 ホ その他参考となるべき事項
4 法第三十八条の二第四項の報告書の書式は、別表第七の二による。
5 国税庁長官は、別表第七の二の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)
第十八条の十七の二 施行令第二十五条の十五の三第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十八条の二第一項の規定により特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。 2 法第三十八条の三第三項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第三十八条の三第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の記載があるものに限る。) 二 施行令第二十五条の十五の三第二項に規定する明細書 3 法第三十八条の三第三項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第一項の規定によりその年において控除すべき特定暗号資産に係る譲渡損失の金額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。 4 施行令第二十五条の十五の三第四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十八条の三第一項の規定によりその年において控除すべき特定暗号資産に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。 5 施行令第二十五条の十五の三第五項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十八条の三第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十五条の十五の三第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二 施行令第二十五条の十五の三第五項第三号の純損失若しくは各種所得(所得税法第二条第一項第二十号に規定する各種所得をいう。以下この号において同じ。)の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となった各種所得を含む。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び居所若しくは居所所又は本店等の所在地若しくは法人番号) 三 法第三十八条の三第一項の規定によりその年において控除すべき特定暗号資産に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎 四 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで、第十八号から第二十二号まで及び第二十四号に掲げる事項 五 その他参考となるべき事項 6 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。 一 施行令第二十五条の十五の三第十項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十五の三第四項各号に掲げる事項の記載 二 施行令第二十五条の十五の三第十項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十五の三第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十五の三第四項各号に掲げる事項 三 施行令第二十五条の十五の三第十項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分並びに同項第十号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十五の三第四項第一号若しくは第五号又は第五項第一号若しくは第五号 7 法第三十八条の三第一項の規定の適用がある場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(同法第三十八条の三第一項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十八条の二第一項に規定する」とする。
第十八条の二十第四項中「、同項第六号に掲げる要件を」を「同項第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては同項第七号に掲げる要件を、それぞれ」に、「第六号に掲げる要件を」を「第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては第七号に掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第八項中「、同号ハに掲げる要件を」を「同号ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては同号ニに掲げる要件を、それぞれ」に、「第三号に掲げる要件を」を「第三号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては第四号に掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第十四項中「、同号トに掲げる要件を」を「同号トに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては同号チに掲げる要件を、それぞれ」に、「第六号に掲げる要件を」を「第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては第七号に掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第二十二項中「第二十五条の二十二の三第四項」を「第二十五条の二十二の三第二項」に改め、同条第三十一項中「第二十五条の二十二の三第七項」を「第二十五条の二十二の三第五項」に改め、同条第二十二項及び第二十三項中「第四十条の四第六項第五号」を「第
四十条の四第八項第五号」に改め、同条第二十四項中「第四十条の四第六項各号列記以外の部分」を「第四十条の四第八項各号列記以外の部分」に、「同条第六項第五号」を「同条第八項第五号」に改め、 同条第二十五項中「第四十条の四第六項」を「第四十条の四第八項」に改め、同条第二十六項及び第二十七項中「第四十条の四第六項第五号」を「第四十条の四第八項第五号」に改め、同条第二十九項 中「第四十条の四第六項第六号」を「第四十条の四第八項第六号」に改め、同条第三十一項中「第四十条の四第六項第七号」を「第四十条の四第八項第七号」に、「第二十五条の二十二の三第十四項」を 「第二十五条の二十二の三第十二項」に改め、同条第三十二項中「第四十条の四第八項第十一号ホ」を「第四十条の四第八項第十一号ホ」に改め、同条第三十三項中「第四十条の四第二十六項第十四号ヘ」 を「第四十条の四第八項第十一号ヘ」に改め、同条第三十四項中「第四十条の四第八項各号列記以外の部分」を「第四十条の四第十項各号列記以外の部分」に改め、同条第三十六項中「第四十条の四第 十一項」を「第四十条の四第十四項」に改め、同条第三十七項中「第四十条の四第十二項」を「第四十条の四第十五項」に、「同条第十一項第一号」を「同条第十四項第一号」に改め、同条第三十九項中 「第四十条の四第十二項」を「第四十条の四第十五項」に、「同条第十一項第一号」を「同条第十四項第一号」に、「第四十条の四第十一項」を「第四十条の四第十四項」に改める。 第十八条の二十の二第三項中「第二十五条の二十七第七項」を「第二十五条の二十二の三第七項」に、「第二十五条の二十二の三第四項」を「第二十五条の二十二の三第二項」に改め、同条第四項中「第二 十五条の二十七第七項」を「第二十五条の二十七第七項」に、「第二十五条の二十二の三第七項」を「第二十五条の二十二の三第五項」に改め、同条第五項から第八項までの規定中「第四十条の七第六項 第五号」を「第四十条の七第八項第五号」に改め、同条第九項中「第四十条の七第六項第六号」を「第四十条の七第八項第六号」に改め、同条第十項中「第四十条の七第六項第七号」を「第四十条の七第 八項第七号」に、「第二十五条の二十七第十二項及び第二十三項」を「第二十五条の二十七第七十項及び第二十一項」に、「第二十五条の二十二の三第十四項」を「第二十五条の二十二の三第十二項」に、「第 四十条の七第六項第一号」を「第四十条の七第八項第一号」に改め、同条第十一項中「第四十条の七第六項第十一号ホ」を「第四十条の七第八項第十一号ホ」に改め、同条第十二項中「第四十条の七第 六項第十一号ヘ」を「第四十条の七第八項第十一号ヘ」に改め、同条第十三項中「第四十条の七第十一項」を「第四十条の七第十四項」に改め、同条第十四項及び第十六項中「第四十条の七第十二項」 を「第四十条の七第十五項」に、「同条第八項第一号」を「同条第十四項第一号」に改める。 第十八条の二十一第一項第一号ロ中「第二十八項」を「第二十九項」に改め、同条第七項中「第四十一条第十三項」を「第四十一条第九項」に改め、同項第一号中「第四十一条第十四項」を「第四十 一条第十項」に、「同条第十三項」を「同条第九項」に、「次項第一号ヌ」を「次項第一号ヲ」に、「同条第十四項」を「同条第十項」に改め、同項第二号中「第四十一条第十四項」を「第四十一条第十項」 に、「次項第一号ヌ」を「次項第一号ヲ」に改め、同条第八項中「この条」を「この条並びに」に改め、第十八条の二十三の二の第二十一項」を削り、同項第一号中「同条第二十項」を「同条第十七 六項」に、「又は同条第十項」を「又は同条第六項」に、「(同条第二十二項)」を「(同条第十八項)」に改め、同号イ中「第二十五項に規定する補助金等の額」を「第二十六項に規定する補助金等の額」に、「第 二十五項に規定する住宅取得等資金の額」を「第二十六項に規定する住宅取得等資金の額」に改め、同号イ⑶中「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同号イ⑷中「第四十一条第二十項」を「第四十 一条第十六項」に、「同条第二十一項」を「同条第十八項」に改め、同号イ⑸中「同条第十六項」を「同条第十二項」に改め、同号ロ中「第二十一項」を「第二十二項」に改め、同号ロ⑴中「第二十五項」 を「第二十六項」に改め、同号ハ中「第四十一条第十項第一号」を「第四十一条第六項第一号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項第三号」を「第四十一条第六項第三号」に改め、同号ホ中「第四十 一条第十項第二号」を「第四十一条第六項第二号」に、「第二十六条第二十二項」を「第二十六条第二十三項」に改め、同号ヘ中「第四十一条第十項第三号」を「第四十一条第六項第三号」に改め、同号 ト中「第四十一条第十項第四号」を「第四十一条第六項第四号」に改め、同号チ中「同条第二十七項」を「同条第二十四項」に、「(当該」を「(その」に、「次に掲げる家屋のいずれか」を「同条第十六条 の規定により当該居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋」に、「次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める書類」を「当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条 第一項の規定による確認(又において「建築確認」という。)を受けているものであることを証する書類」に改め、同号チ⑴及び⑵を削り、同号ヌ中「第四十一条第十三項」を「第四十一条第九項」に、「同 条第十四項」を「同条第十項」に、「同条第十項」を「同条第六項」に、「(ヌ)を「(ヲ)」に改め、同号ヌを同号ヲとし、同号リを同号ルとし、同号子の次に次のように加える。 り その家屋が令和十年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条 第二十五項に規定する対象外エネルギー消費性能向上住宅の該当しないことを明らかにする書類 ヌ その家屋が令和十年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条 第二十六項に規定する居住用家屋等に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類でその家屋に係る建築確認を受けた時において当 該家屋の建築をする土地の全部が同項に規定する災害危険区域等(ヌにおいて「災害危険区域等」という。)外にあったことを明らかにする書類(その家屋が災害危険区域等内において新築をされ たものである場合において、当該家屋(当該家屋の一部が災害危険区域等内にある場合にあっては、同項に規定する地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区 域又は浸水被害防止区域と重複していない同項に規定する災害危険区域内にある当該家屋に限る。)が同条第二十七項に規定する勧告に従わないで建築をした当該家屋に限る。)が同条第二十七項に規定する 特定建替えにより新築されたものであることにより同条第二十六項本文の規定の適用を受けなかったときにあつては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類 でその家屋が当該特定建替えにより新築されたものであることを明らかにする書類) 第十八条の二十一第八項第二号中「同条第二十項」を「同条第十六項」に、「同条第十項」を「同条第六項」に、「同条第二十一項」を「同条第十八項」に改め、同号イ中「第二十五項」を「第二十 六項」に改め、同号イ⑷中「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六項」に、「同条第二十一項」を「同条第十八項」に改め、同号ロ中「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六項第一号」に 改め、同号ハ中「第四十一条第十項第三号」を「第四十一条第六項第三号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項第二号」を「第四十一条第六項第二号」に、「第二十六条第二十二項」を「第二十六条第 二十三項」に改め、同号ホ中「第四十一条第十項第三号」を「第四十一条第六項第三号」に改め、同号ヘ中「第四十一条第十項第四号」を「第四十一条第六項第四号」に改め、同号ト中「又まで」を「ヲ まで」に改め、同項第三号中「既存住宅(次号」を「既存住宅(同条第十七項の規定により当該既存住宅とみなされた同項に規定する特例既存住宅を含み、次号」に改め、同号イ⑷中「以上」の下に「(当 該既存住宅が法第四十一条第十七項の規定により当該既存住宅とみなされた同項に規定する特例既存住宅である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号ハ中「第四十一条 第十項に規定する認定住宅等」を「第四十一条第六項に規定する認定住宅等」に改め、同号ハ⑴及び⑵を次のように改める。 ⑴ 当該既存住宅が法第四十一条第六項一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条第 二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類) ⑵ 当該既存住宅が法第四十一条第六項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合 第十四項各号に掲げる書類
第十八条の二十一第八項第三号ハに次のように加える。
(3) 当該既存住宅が法第四十一条第六項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合 施行令第二十六条第二十三項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書 (4) 当該既存住宅が法第四十一条第六項第三号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 (5) 当該既存住宅が法第四十一条第六項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に係る家屋である場合
第十八条の二第一八項第三号ニ中「又は同条第十項」を「同条第十七項の規定により当該買取再販住宅の取得とみなされた同項に規定する特例買取再販住宅の取得を含む)」又は同条第六項」に、「で ある場合」を「若しくは同条第十八項に規定する特例買取再販認定住宅等の取得である場合」に、「第十八項」を「第十九項」に改め、同号ホ中「第一号イ及びヌ」を「第一号イ及びヲ」に改め、同項第 四号ロ中「第二十七項」を「第二十八項」に、「第二十八項」を「第二十九項」に改め、同号イ中「第一号リ」を「第一号ル」に改め、同項第五号中「家屋である場合」を「家屋(同条第十七項の規定に より当該増改築等をした家屋とみなされた同項に規定する特例増改築等をした家屋を含む)である場合」に改め、同号イ中「以上」の下に「(当該増改築等が法第四十一条第十七項の規定により当該増改 築等とみなされた同項に規定する特例増改築等である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号ハ中「第十九項各号」を「第二十項各号」に改め、同号ニ中「第一号リ」を 「第一号ル」に改め、同条第九項中「同条第十項」を「同条第十六項」に改め、同条第十五項中「居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合に は十三年内とし」を削り、「同条第十項」を「同条第六項」に、「又は同条第十五項若しくは第十八項」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用 を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項」に、「十一年内とする」を「、十一年内」に、「第二十二項第六号」を「第二十三項第六号」に、「第二十五項第一号」を「第二十六項第一号」に、「第二十 四項」を「第二十五項」に改め、同条第十三項中「第二十六条第二十項(同条第三十二項)を「第二十六条第二十一項(同条第三十七項)に、「同条第二十項」を「同条第二十一項」に改め、同条第十四 項中「第二十六条第二十一項(同条第三十二項)を「第二十六条第二十二項(同条第三十七項)に、「同条第二十一項」を「同条第二十二項」に改め、同条第十五項中「第二十六条第二十二項(同条第三 十二項)を「第二十六条第二十三項(同条第三十七項)に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に改め、同条第十六項中「第二十六条第二十三項(同条第三十二項)を「第二十六条第二十四項(同 条第三十七項)に、「同条第二十三項」を「同条第二十四項」に改め、同条第十七項中「第二十六条第二十四項(同条第三十二項)を「第二十六条第二十五項(同条第三十七項)に、「同条第二十四項」を 「同条第二十五項」に改め、同条第十九項中「第二十六条第三十八項」を「第二十六条第四十六項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十八項を同条第二十九項とし、同条第二十二項から第 二十七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十一項中「第二十六条第三十六項第三号」を「第二十六条第四十二項第三号」に、「同条第十項」を「同条第六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条 第二十項中「第二十六条第三十六項第二号」を「第二十六条第四十二項第二号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項中「第二十六条第三十三項に規定する」を「第二十六条第三十八項に 規定する」に改め、同条第一号中「第二十六条第三十六項第一号」を「第二十六条第三十八項第一号」に改め、同項第二号中「第二十六条第二号」を「第二十六条第三十八項第二号」に改め、同項第三号中「第 二十六条第三十八項第四号」を「第二十六条第三十八項第四号」に、「第二十六条第三十八項第五号」を「第二十六条第三十八項第五号」に改め、同項第四号中「第二十六条第三十三項第四号」を「第二 十六条第三十三項第五号」を「第二十六条第三十八項第五号」に改め、同項第六号中「第二十六条第三十三項第六号」を「第二十六条第三十八項第六号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十 八項中「第二十六条第三十三項」を「第二十六条第三十八項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に次の一項を加える。
18 第一項の規定は、施行令第二十六条第三十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋について準用する。
第十八条の二十二第二項第二号中「同条第十項」を「第十六条」に改める。 第十八条の二十三第二項中「同条第二十八の二十一第二十六項」を「第十八条の二十一第二十七項」に改め、並びに第十八条の二十三の二第十一項」を削り、同条第三項中「居住日の属する年が平成 十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし」を削り、「同条第十項」を「同条第六項」に、「又は同条第十五項」を「、居住日の属する年が令和八年 から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項」に、「第十八項」を「第十四項」に、「十一年内とする」を「、十一年内」に改め、同条第六項中「同条第 十項」を「同条第六項」に、「又は同条第十五項」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項」に、「第十八項」を 「第十四項」に改める。
第十八条の二十三の二の二を削る。
第十八条の二十五第十一項第一号中「する書類」の下に「並びに当該買換資産に係る家屋が建築後使用されたことのない家屋(令和十年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見 込みであるものに限る。)である場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該買換資産に係る家屋が施行令第二十六条の七第六項第三号に掲げる家屋に該当するもの以外のものである ことを明らかにする書類」を加える。
第十九条の二第二十項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定 める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。」を削り、同項を同条第二十項とし、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、 同条第十四項中「又は令和六年度の一般会計補正予算(第1号)」を「、令和六年度の一般会計補正予算(第1号)又は令和七年度の一般会計補正予算(第1号)」に改め、同項を同条第十六項とし、同条 第十三項の次に次の二項を加える。
14 法第四十一条の八第一項第五号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子で次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 民法第八百十七条の規定により現に二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下この項において「二十歳以上である子等」という。)を扶養している者(同条の規定により現に母子及び父 子並びに寡婦福祉法第六条第三項に規定する児童を扶養しているものを除く。)であること。 ロ その者が扶養している二十歳以上である子等が二十歳に達した日の前日が属する月において母子家庭高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号に規定する母子 家庭高等職業訓練促進給付金をいう。ハにおいて同じ。)の支給を受けていた者であること。
ハロの母子家庭高等職業訓練促進給付金に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第六条の九の二に規定する資格を取得するため、その者が扶養している二十歳以上である子等が二十歳に達した後も引き続き母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号の養成機関において修業する者であること。 ニ その者を母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和四十九年政令第二百二十四号)第二十八条第一項第一号に規定する請求月と、それぞれみなしたならば同項各号のいずれかに該当する者に属する月を母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 あること。 二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第二項に規定する配偶者のない男子で次に掲げる要件の全てを満たすもの イ 前号イに掲げる要件 ロ その者が扶養している二十歳以上である子等が二十歳に達した日の前日が属する月において父子家庭高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の十において準用する同法第三十一条第二号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。ハにおいて同じ。)の支給を受けていた者であること。 ハロの父子家庭高等職業訓練促進給付金が父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けていた者であること。 養している二十歳以上である子等が二十歳に達した後も引き続き母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の十において準用する同法第三十一条第二号の養成機関において修業する者であること。 と。 ニ その者を母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第六条第六項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものと、その者の法第四十一条の八第一項第五号に掲げる給付金の請求をする日が属する月を母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条の九第二項において準用する同令第二十八条第一項第一号に規定する請求月と、それぞれみなしたならば同項各号のいずれかに該当する者であること。 15 法第四十一条の八第一項第五号に規定する財務省令で定める給付金は、令和八年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県、市町村(町村にあっては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村に限る。第二十項において同じ。)又は特別区から給付される給付金とする。 第十九条の十の二(見出しを含む。)中「令和七年分」を「令和八年分」に改める。 第十九条の十の二第一項中「第四十一条の十七第四項」を「第四十二条の十七第三項」に改め、同項第四号中「、第三項又は第五項」を「から第四項まで」に改め、同条第二項中「第四十一条の十七第四項」を「第四十二条の十七第三項」に改める。 第十九条の十の五第十四項第二号イ⑵中「学生等」を「学生」に改める。 第十九条の十の六第八項第一号ホ⑵及びヘ⑵中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。 第十九条の十の三第八項中「第二十六条の二十八の五第二十五項」を「第二十六条の二十八の五第二十八項」に改め、同条第三項中「第二十六条の二十八の五第十九項」を「第二十六条の二十八の五第十六項」に改め、同条第四項中「第二十六条の二十八の五第二十一項」を「第二十六条の二十八の五第二十四項」に改め、同条第五項中「第二十六条の二十八の五第二十三項」を「第二十六条の二十八の五第二十項」に改め、同条第六項中「第二十六条の二十八の五第二十五項」を「第二十六条の二十八の五第二十七項」に改め、同条第十項中「第四十一条の十九の三第二十七項」を「第四十二条の十九の三第二十七項」に改め、同条第十一項中「第四十一条の十九の三第十五項」を「第四十一条の十九の三第二十三項」に改め、同条第十二項中「第四十一条の十九の三第九項」を「第四十一条の十九の三第十七項」に改め、同項第二号ロ中「第二十六条の二十八の五第二項」を「第二十六条の二十八の五第五項」に改め、同項第四号ロ中「第二十六条の二十八の五第四項」を「第二十六条の二十八の五第七項」に改め、同項第三号ロ中「第二十六条の二十八の五第一項」を「第二十六条の二十八の五第二項」に改め、同条第十三項中「第二十六条の二十八の五第十一項」を「第二十六条の二十八の五第十二項」に改め、同項第七号ロ中「第二十六条の二十八の五第十四項」を「第二十六条の二十八の五第十五項」に改め、同条第十二項中「第四十一条の十九の三第十九項」を「第四十二条の十九の三第十九項」を「第四十二条の十九の三第十六項までの規定の適用を受ける場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満三号イ又はロ」を「第二十六条の二十八の五第十五項第一号イ又は第二号」に、「以上」を「以上(法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人(以下この号において「特定個人」という。)に該当する場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 イ その者が法第四十一条の十九の三第一項に規定する要介護認定(ロにおいて「要介護認定」という。)又は同項に規定する要支援認定(ロにおいて「要支援認定」という。)を受けている者に該当する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合 その者の介護保険の被保険者証の写し ロ その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する特定個人として法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 当該親族の介護保険の被保険者証の写し 第十九条の十一の三第十二項第六号中「第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)」を「第十八条の二十一第八項第一号ヲ(1)」に、「第十八条の二十一第八項第一号ヌ」を「第十八条の二十一第八項第一号ヲ」に改める。 第十九条の十一の四第一項中「第四十一条の十九の四第五項」を「第四十二条の十九の四第六項」に改め、同項第一号中「第四十一条第六項第一号」を「第四十二条第六項第一号」に改め、同項第二号及び第三号中「第四十一条第十項第二号」を「第四十二条第十項第二号」に改め、同号ロの次に次のように加える。 八 その家屋が令和十年一月一日以後に法第四十一条の十九の四第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類でその家屋が同条第五項に規定する認定住宅等に該当するもの以外のものがあることを明らかにする書類又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類でその家屋に係る同項に規定する確認を受けた時において当該家屋の建築をする土地の全部が同項に規定する災害危険区域等(ハにおいて「災害危険区域等」という。)外にあったことを明らかにする書類(その家屋が災害危険区域等内において新築をされたものである場合において、当該家屋(当該家屋の一部が災害危険区域等内にある場合における当該家屋を含み、同項に規定する地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない同項に規定する災害危険区域内にある当該家屋にあっては、同項に規定する勧告に従わないで建築をした当該家屋に限る。)が法第四十一条の二十七に規定する特定建替えにより新築されたものであることにより法第四十一条の十九の四第五項本文の規定の適用を受けなかったときにおける当該家屋であるときにあっては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類でその家屋が当該特定建替えにより新築されたものであることを明らかにする書類)
第十九条の十一の四第三項第二号ハ中「前号ハ」の下に「及びニ」を加え、同項第三号ロ及び第四号ロ中「第一号ハ」の下に「及びニ」を加え、同条第四項中「第四十一条の十九の四第六項」を「第四十一条の十九の四第七項」に、「同項第一号ハ」を「同項第一号ニ」に改める。 第十九条の十二第一項中(以下この条及び次条第一項」を「以下この条及び次条第二項第三号ロ」に改め、同項第二号中「第二十六条の三十第五項」に、「次条第一項」を「次条第一項第三号」に改め、同項第四号イ中「この項、第五項」を「この号、第五項第二号」を「この条及び次条第一項」を「同号及び次条第一項第三号イ」に改め、同項第六号中「第二十六条の三十第二項」を「第二十六条の三十第五項」に改め、同号ロ中「第二十六条の三十第六項」を「第二十六条の三十第九項」において準用する同条第二項」に改め、同号ハ中「第二十六条の三十第二項各号」を「第二十六条の三十第五項各号」に「同条第三項」を「同条第六項」に改め、同号ハ(1)中「第二十六条の三十第九項」を「第二十六条の三十第十項」に改め、同号ハ(2)中「第二十六条の三十第二項第一号イ」を「第二十六条の三十第七項第一号イ」に改め、同条第七号及び第八号を削り、同項第九号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とし、同条第四項中「同項」の下に「規定する当該投資組合契約の内容の変更又は投資組合財産持分割合」を加え、同条第七項から第九項までの規定中「第二十六条の三十第十四項」を「第二十六条の三十第十六項」に改め、同条第十三項中「第二十六条の三十第十七項」を「第二十六条の三十第十九項」に改め、同項第四号中「第二十六条の三十第十四項」を「第二十六条の三十第十六項」に、「同条第十五項」を「同条第十七項」に改め、同条第十四項中「第二十六条の三十第十七項」を「第二十六条の三十第十九項」に改め、同条第十六項第二号中「第四十一条の二十一第一項第一号から第四号まで」を「第四十一条の二十一第一項各号」に改め、同条第十七項第一号中「第四十一条の二十一第一項」を「第四十一条の二十一第二項」に、「国内源泉所得で同項の恒久的施設に帰せられるもの」を「対象国内源泉所得」に改め、同項第三号中「有する非居住者」を「内部取引」に、「第四十一条の二十一第一項」を「第四十一条の二十二第二項」に、「この規定の適用を受ける者」を「に規定する対象国内源泉所得に係るもの」に改め、同項第四号を次のように改める。 四 所得税法施行規則第六十八条の三の規定の適用については、同条第一号中「内部取引(」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第四十一条の二十一第二項(外国組合員に対する課税の特例)」に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。」とする。 第十九条の十二第十七項第五号中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあっては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)」に「及び」に該当するものを含む。)」を削り、「取引」を「規定する内部取引のうち、租税特別措置法第四十一条の二十一第二項(外国組合員に対する課税の特例)」に規定する対象国内源泉所得に係るもの以外のもの」に改める。 第二十条第一項中「第二十七条の四第六項第一号」を「第二十七条の四第七項第一号」に改め、同条第二項中「第二十七条の四第七項第一号」を「第二十七条の四第八項第一号」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第六項から第二十八項までを削り、同条第二十九項中「第二十七条の四第三十項に規定する財務省令」を「第二十七条の四第二十八項に規定する財務省令」に改め、同項第一号中「第二十七条の四第三十項」を「第二十七条の四第二十八項」に、「同条第三十項」を「同条第二十八項」に改め、同項第二号中「第二十七条の四第二十七項」に改め、同項第三号イを「第二十七条の四第二十九項」を「第二十七条の四第二十七項」に改め、同項第六号イ中「第二十七条の四第三十二項」を「第二十七条の四第三十項」に改め、同号イ(1)中「第二十七条の四第三十項第一号イ」を「第二十七条の四第二十八項第一号イ」に改め、同号イ(2)中「第二十七条の四第三十項第一号ロ」を「第二十七条の四第二十八項第一号ロ」に改め、同号ロ(1)中「第二十七条の四第三十項第二号イ」を「第二十七条の四第二十八項第二号イ」に改め、同号ロ(2)中「第二十七条の四第三十項第二号ロ」を「第二十七条の四第二十八項第二号ロ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三十項中「第二十七条の四第三十項」を「第二十七条の四第二十八項」に改め、同項を同条第七項とし、同条に次の一項を加える。 8 施行令第二十七条の四第三十三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる臨床試験とする。 一 我が国と同等の水準にあると認められる施行令第二十七条の四第三十三項に規定する医薬品等(次号において「医薬品等」という。)の臨床試験の実施に関する制度を有している国又は地域(以下この号及び次号において「特定国等」という。)において当該制度に基づき実施される臨床試験(当該特定国等の規制当局に届出をして実施されるもので、当該規制当局に対する届出書その他の書類において当該届出をしたことが明らかにされている場合における当該臨床試験に限る。) 二 特定国等を含む複数の国又は地域において同一の計画に基づいて実施される同一の医薬品等に関する臨床試験(当該特定国等において実施される臨床試験が前号に掲げる臨床試験に該当するものである場合を含む複数国の国又は地域において実施されるもの(当該国又は地域の規制当局に届出をして実施されるもので、当該規制当局に対する届出書その他の書類において当該届出をしたことが明らかにされている場合における当該臨床試験に限る。) 三 前二号に掲げるもののほか、科学的な質及び成績の信頼性が確保されている臨床試験であることにつき厚生労働大臣の確認を受けた臨床試験 第二十条の二を次のように改める。 (特別試験研究を行った場合の法人税額の特別控除) 第二十条の二 施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる事項)適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。) 三 当該試験研究の実施期間 四 当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五 当該試験研究の実施場所
六 当該試験研究の用に供される設備の明細
七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
2 施行令第二十七条の五第二項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第三号に掲げるものをいう。)であることと当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該新事業開拓事業者に係る国内外で行う経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第五項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限ることとする。
3 施行令第二十七条の五第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第十六項第三号及び第二十一項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四 当該試験研究の実施場所
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
4 施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。 一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。)当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し 国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三 公立大学等成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号ハに掲げる出資を受ける同号ハに規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し 公立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
5 施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
一 地方独立行政法人法施行令第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
二 地方独立行政法人法施行令第四条第二項第二号ロに掲げる財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究が施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十七項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
三 当該試験研究の実施期間
四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五 当該試験研究の実施場所
六 当該試験研究の用に供される設備の明細
七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
7 施行令第二十七条の五第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究の実施期間 三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第五号に規定する他の者(第二十一項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 四 当該試験研究の実施場所 五 当該試験研究の用に供される設備の明細 六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名 七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
8 施行令第二十七条の五第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該試験研究の実施期間 二 当該試験研究の実施場所 三 当該試験研究の目的及び内容
9 施行令第二十七条の五第二項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。) 三 当該試験研究の実施期間 四 当該試験研究の実施場所
八 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
10 施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第一条第一号イからニまでに掲げるものとする。
11 施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
12 施行令第二十七条の五第二項第九号に規定するための他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。 二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。 三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。 四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。 五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
13 施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究の実施期間 三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨 五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
14 施行令第二十七条の五第二項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号(1)又は(2)に掲げる費用を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。 一 当該法人にとって、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
15 施行令第二十七条の五第二項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払って当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
16 施行令第二十七条の五第二項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
17 施行令第二十七条の五第二項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
三 当該試験研究の実施期間
四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
18 施行令第二十七条の五第二項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第十二号に規定する他の者(第二十二項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
19 施行令第二十七条の五第二項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十七条の五第二項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十二項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する中小事業者等(第二十二項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
20 施行令第二十七条の五第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一 施行令第二十七条の五第二項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第一号イに規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げ
る国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
二 施行令第二十七条の五第二項第七号に掲げる試験研究 法第四十二条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当
該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
三 施行令第二十七条の五第二項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第四十二条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
21 施行令第二十七条の五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認(第一号イ又は第五号イに定める金額にあっては、これらの規定の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一 施行令第二十七条の五第二項第四号に掲げる試験研究 当該法人が共同として当該試験研究を行う次に掲げる当該大学等の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 指定大学等(大学等のうち経済産業大臣が定める要件を満たすものとして経済産業大臣が指定するものをいう。以下この号及び第五号において同じ。) 当該法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るもののうち当該指定大学等の長が認定した金額 ロ 指定大学等以外の大学等 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
二 施行令第二十七条の五第二項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
三 施行令第二十七条の五第二項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
四 施行令第二十七条の五第二項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
五 施行令第二十七条の五第二項第八号に掲げる試験研究 当該法人が委託する当該試験研究に係る次に掲げる当該大学等の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 指定大学等 当該法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第八号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものとして当該指定大学等の長が認定した金額 ロ 指定大学等以外の大学等 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第八号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
六 施行令第二十七条の五第二項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
七 施行令第二十七条の五第二項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
八 施行令第二十七条の五第二項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
九 施行令第二十七条の五第二項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
22 施行令第二十七条の五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第二十七条の五第二項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
23 施行令第二十七条の五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の同条第二項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件の全てを満たすことを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究の実施期間 三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職 四 当該試験研究に係る当該事業年度の施行令第二十七条の五第二項第十五号ロ(1)に掲げる金額
24 経済産業大臣は、第二十一項第一号イの規定により要件を定め、又は大学等を指定したときは、これを告示する。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 第二十条の七 施行令第二十七条の十二第二項第二号イ及びロに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の同号イに規定する対象施設の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の同条第一項に規定する雇用促進計画の達成状況のうち当該対象施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2 法第四十二条の十二第二項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇(第四項において「労働者の解雇」という。)とする。
3 施行令第二十七条の十二第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の十二第一項又は第二項に規定する法人の同条第一項に規定する特定建物等に係る同項に規定する特定業務施設(当該法人が当該特定業務施設(同項に規定する特定業務施設をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を二以上有する場合には、当該二以上の特定業務施設のうちいずれか一の特定業務施設)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第四項に規定する離職者(施行令第二十七条の十二第六項の規定の適用がある場合における同項に規定する離職者を含む。)がないことを確認できるものに限る。)の写しとする。
4 施行令第二十七条の十二第六項に規定する財務省令で定める理由は、同項の被合併法人等の都合による労働者の解雇とする。 5 施行令第二十七条の十二第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する認定(これらの規定に規定する変更の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(施行令第二十七条の十二第二項に規定する特定建築物等に係る特定業務施設が記載されているものに限る。)の写しとする。
第二十二条の十第一項中「第四十二条の十二の五第二項第三号イ」を「第四十二条の十二の五第一項第二号ロ」に改め、「第八条第一項第三号ハ」の下に「又は第三号の二」を加え、同条第二項中「第四十二条の十二の五第三項第三号イ」を「第四十二条の十二の五第二項第二号イ」に改め、同条第三項中「第四十二条の十二の五第三項第三号ハ」を「第四十二条の十二の五第二項第二号ハ」に、「又は第三号」を「一から第三号の二まで」に改め、同条第四項中「第二十七条の十二の五第七項」を「第二十七条の十二の五第五項」に改め、同項第二号中「第二十七条の十二の五第六項」を「第二十七条の十二の五第四項」に改め、同条第五項中から第八項までを削る。
第二十条の十の二第六項第一号中「同条第二項」を「第二項」に改める。 第二十条の二十二を削り、第二十条の二十三を第二十条の二十二とする。
第二十一条の十八の二第三項中「農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)」を「施行令第三十七条の二第一項各号に掲げる固定資産」に改める。 第二十一条の十九第二項第六号を削り、同項第五号中「第六十二条の三第四項第五号」を「第六十二条の三第四項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第六十二条の三第四項第四号」を「第六十二条の三第四項第五号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第六十二条の三第四項第三号」を「第六十二条の三第四項第四号」とし、同項第二号の二中「第六十二条の三第四項第二号の二」を「第六十二条の三第四項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第七号イ中「第三十八条の四第十七項各号」を「第三十八条の四第十五項各号」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 法第六十二条の三第四項第九号の二に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する承認地域経済牽引事業用地整備者から交付を受けた次に掲げる書類 イ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十二条の二第三項の都道府県知事又は同条第五項の経済産業大臣の当該土地等の買取りに係る同条第一項に規定する地域経済牽引事業用地整備計画が同条第六若しくは第七項又は同法第十二条の三第一項の承認を受けたものであることを証する書類の写し ロ 経済産業大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第九号の二に規定する承認地域経済牽引事業用地整備(ハにおいて「承認地域経済牽引事業用地整備」という。)が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十二条の四に規定する基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものである旨を証する書類の写し
ハ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を承認地域経済牽引事業用地整備の用に供するために買い取った旨を証する書類 第二十一条の十九第二項第十号イ中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「場合(ロに掲げる場合を除く。)」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」を「第三十八条の四第十九項」に改め、同号ロ中「隣接施行敷地」を「隣接施行敷地権」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「施行マンションが」を「建替前マンション又は同号に規定する滅失したマンションで同号に規定する再建敷地の上に存していたものが」に、「第三十八条の四第二十項」を「第三十八条の四第十八項」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」を「同条第十九項」を「同条第十七項」に、「施行マンションの」を「建替前マンション又は当該滅失したマンションの」に改め、同項第十一号中「マンション敷地売却計画」を「マンション等売却事業」に、「認定買受計画」を「認定除却等計画又は第六項に規定する計画に第七項に「当該記載」を「これらの計画に記載」に改め、同項第十二号イ中「第三十八条の四第二十三項各号」を「第三十八条の四第二十五項各号」を「第三十八条の四第二十四項各号」を「第三十八条の四第二十六項」に改め、同号ロ中「第三十八条の四第二十四項各号」に改め、同号に次のよう
に加える。 ハ 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において法第六十二条の三第七項に規定する地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域(以下この項及び第十項において「地すべり防止区域等」という。)内にあるものでないことを明らかにする書類 第二十一条の十九第二項第十四号(以下この号に)を「ロに」に改め、同号に次のように加える。 第二十一条の十九第二項第十五号(以下この号に)を「ロに」に改め、同号に次のように加える。 二 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 二十一 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類
第二十一条の十九第九項第十六号(以下この号に)を「ロに」に改め、同号に次のように加える。 条第十項」に改め、同号イ(2)中「第三十八条の四第三十七項及び第三十八項」を「第三十八条の四第三十五項及び第三十六項」に、「同条第三十七項」を「同条第三十五項」に改め、同号ロ中「第三十八条の四第三十四項から第三十六項まで」を「第三十八条の四第三十二項から第三十四項まで」に、「第三十八条の四第三十四項に」を「第三十八条の四第三十二項に」、「同条第三十六項」を「同条第三十四項」に、「同条第三十八項」を「同条第三十六項」に、「第三十六条の三第十一項」を「第六十二条の三第十二項」に、「第九項各号」を「第十項各号」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」を「同条第十三項」に改め、同項を同条第十三項中「第六十二条の三第八項」を「第六十二条の三第九項」に、「第三十六条の三第十二項」に、「第九項各号」を「第十項各号」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」を「同条第十三項」に改め、同項を同条第十四項中「第六十二条の三第八項」を「第六十二条の三第九項」に、「第三十八条の四第三十六項」を「第三十八条の四第三十四項」に、「同条第四十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第三十八条の四第三十
六項に規定する確定優良住宅地造成等事業」を「第三十八条の四第三十四項に規定する確定優良住宅地造成等事業」に、「同条第三十六項」を「同条第三十四項」に、「第十項第二号」を「第十一項第二号」 に改め、同項第一号中「第十項第一号イ」を「第十一項第一号イ」に改め、同項第二号中「第六十二条の三第八項」を「第六十二条の四第九項」に、「第三十八条の四第三十六項」を「第三十八条の四 第三十四項」に改め、「同項第四号中第三十八条の四第三十六項」を「同条第三十四項の四第三十四項」に改め、「同項第五号中第三十八条の四第三十三項、第三十五条又は第三十六項」を「第三十八条の四 第三十一項、第三十三項又は第三十四項」に「同条第三十四項から第三十六項まで」を「同条第三十二項から第三十四項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第六十二条の三第七 項」を「第六十二条の四第八項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第三十八条の四第三十三項第四号」を「第三十八条の四第三十三項第四号」に改め、同項第三号中「第三十八条の 四第三十三項」を「第三十八条の四第三十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第三十八条の四第三十三項」を「第三十八条の四第三十一項第四号」に改め、同項第三号中「第三十八条の 四」を「第三十八条の四第三十八項の四第三十一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「同条第三十五項」を「同条第三十三項」に、「同条第三十三項」を「同条第三十一項」に、「十二月三十一日(同条第三十五項に 規定する確定優良住宅地造成等事業」に「同条第三十三項又は第三十五項」を「同条第三十一項又は第三十三項」に、「同条第三十三項」を「同条第三十一項」に、「同条第三十三項各号」に、「同条第三 十五項」を「同条第三十三項」に、「同条第三十四項」を「同条第三十二項」に改め、同項第二号ロ中「第三十八条の四第三十三項」を「第三十八条の四第三十一項」に、「同条第三十四項又は第三十五項」を「同 条第三十二項又は第三十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項第一号ハ中「第三十八条の四第三十三項」を「第三十八条の四第三十一項」に、「同条第三十四項若しくは第三十六項」を「同 条第三十三項若しくは第三十四項」に、「同条第三十四項から第三十六項まで」を「同条第三十二項から第三十四項まで」に改め、同号に次のように加える。 二十一 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 二十二 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 二十三 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 二十四 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 二十五 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 二十六 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 二十七 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 二十八 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 二十九 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 三十 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 三十一 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 三十二 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 三十三 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 三十四 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 三十五 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 三十六 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 三十七 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 三十八 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 三十九 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 四十 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 四十一 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 四十二 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 四十三 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 四十四 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 四十五 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 四十六 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 四十七 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 四十八 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 四十九 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 五十 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 五十一 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 五十二 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 五十三 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 五十四 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 五十五 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 五十六 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 五十七 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 五十八 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 五十九 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 六十 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 六十一 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 六十二 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 六十三 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 六十四 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 六十五 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 六十六 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 六十七 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 六十八 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 六十九 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 七十 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 七十一 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 七十二 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 七十三 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 七十四 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 七十五 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 七十六 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 七十七 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 七十八 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 七十九 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 八十 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 八十一 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 八十二 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 八十三 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 八十四 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 八十五 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 八十六 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 八十七 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 八十八 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 八十九 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 九十 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 九十一 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 九十二 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 九十三 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 九十四 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 九十五 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 九十六 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 九十七 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 九十八 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 九十九 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類 百 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるものでないことを明らかにする書類
第二十二条の十一第十項中「、同項第六号に掲げる要件を」を「同項第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては同項第七号に掲げる要件を、それぞれ」に、「第六号に掲げる要件を」を「第六号に掲げる要件を、同号ハに掲げる要件を」を「同号ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号ニに掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第十四項中「、同号ハに掲げる要件を」を「同号ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第四号に掲げる要件を、それぞれ」に、「第三号に掲げる要件を」を「第三号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号チに掲げる要件を、それぞれ」に、「第六号に掲げる要件を」を「第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第三十二項中「第三十九条の十七の三第六項」を「第三十九条の十七の三第六項」を「第三十九条の十七の三第八項第五号」に改め、同条第三十三項中「第三十九条の十七の三第九項」を「第三十九条の十七の三第七項」に改め、同条第三十四項及び第三十五項中「第五十六条の六第六項第五号」を「第五十六条の六第八項第五号」に改め、同条第三十七項中「第六十六条の六第六項」を「第六十六条の六第八項」に改め、同条第三十八項及び第三十九項中「第六十六条の六第六項第五号」を「第六十六条の六第八項第五号」に改め、同条第四十一項中「第六十六条の六第六項第六号」を「第六十六条の六第八項第六号」に改め、同条第四十三項中「第六十六条の六第六項第七号」を「第六十六条の六第八項第七号」に、「第三十九条の十七の三第十六項」を「第三十九条の十七の三第十八項」に改め、同条第四十四項中「第六十六条の六第六項第十一号ホ」を「第六十六条の六第八項第十一号ホ」に改め、同条第四十五項中「第六十六条の六第十六項第十一号ヘ」を「第六十六条の六第八項各号列記以外の部分」を「第六十六条の六第十項各号列記以外の部分」に改め、同条第四十六項中「第六十六条の六第八項各号列記以外の部分」を「第六十六条の六第十五項」に、「同条第十一項第一号」を「同条第十一項第一号」を「同条第十二項」を「同条第十三項第二号」に、「同条第二項」を「同条第二項」に改め、同項に次の一号を加える。 四 当該特別新事業開拓事業者の法第六十六条の十三第一項第三号に掲げる株式に該当する同項に規定する特定株式につき同項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合における当該取得をする株式 第二十二条の十三第三項第二号中「株式の」を「株式(当該特別勘定に係る同項に規定する特定株式が同条第二項第三号に規定する増資特定株式である場合にあつては、同条第一項第一号に掲げる株式に限る。)」に改め、同項第三号中「第六十六条の十三第一項第一号」を「第六十六条の十三第二項第二号」に「同条第二項」を「同条第二項」に改め、同項に次の一号を加える。 9 法第六十六条の十三第十二項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特定株式について、第七項の規定に該当する場合とする。 8 法第六十六条の十三第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。 7 法第六十六条の十五第一項中「第五十九条」を「第五十九条の二」に改める。 第二十二条の十九の二第一項中「第六十七条の十六第一項」と、同項第七号中「第二十六条の三十第十八項」とあるのは「第三十九条の三十三第二項」と、同項第八号中「第二十六条の三十第十九項」とあるのは「第三十九条の三十三第三項」を「第六十七条の十六第一項」に改め、同条第二項第二号中「及び第二項」を「第二項及び第八項」に改め、同項第四号中「外国法人」を「内部取引」に、「の規定の適用を受ける法人」を「に規定する対象国内源泉所得に係るもの」に改め、同項第五号中「第六十六条」の下に「及び第六十七条」を加え、「同条第一項中「取引(恒久的施設を有する外国人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)」に規定する内部取引に該当するものを含む。)」を「同合第六十六条第一項中「内部取引」に「取引」を「内部取引のうち、租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)」に規定する対象国内源泉所得に係るもの以外のもの」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。 五 法人税法施行規則第六十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「内部取引(」とあるのは「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)」に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)とする。
第二十二条の十九の三の二第四号中「及び第六十六条第一項」を削り、「同令第六十二条」を「同条」に、「内部取引のうち、」を「内部取引(」に、「以外のもの」を「を除く。)」に改め、同条に次の二号を加える。 五 法人税法施行規則第六十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「内部取引(」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)とする。 六 法人税法施行規則第六十六条及び第六十七条の規定の適用については、同令第六十六条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引のうち、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。 第二十三条の二第一項中「第四十条の二の三第二項第二号」を「第四十条の三第二項第二号」に、「第四十条の二の三第二項第一号」を「第四十条の三第二項第一号」に改める。 第二十三条の三第一項中「第四十条の三第四号」を「第四十条の四第四号」に改め、同項第二号中「授業時間数が千七百時間」を「単位数が六十二単位」に改め、同条第二項中「第四十条の三第一号の三」を「第四十条の四第一号の三」に改める。 第二十三条の四を次のように改める。 (公益信託の信託財産とするために相続財産を支出した場合の相続税の非課税の特例を受けるための添付書類) 第二十三条の四 法第七十条第三項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第三項に規定する公益信託の受託者の同項の支出をした財産が当該公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該財産を受け入れた年月日及び当該財産の明細並びに当該公益信託の当該財産の使用目的を記載した書類とする。 第二十三条の五の三第二十九項中「国税庁長官は」の下に「別表第十一(三)から別表第十一(五)までの書式及び」を加え、同項に後段として次のように加える。 この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを別表第十一(三)から別表第十一(六)までに定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。 第二十三条の五の四第二項第六号中「昭和三十年法律第百二十九号」を削る。 第二十三条の八の八第二項第二号ハ中「第三号」を「次号」に改め、同項第三号中「第四百四十二条第四号」を「第四百四十二条第三号」に、「同条第五号」を「同条第六号」を「同条第四号」に改める。 第二十五条の二第一項中「応じ」を「応じ」に改め、同条第三項中「ほか」を「ほか、当該登記を受ける者が」に、「日を」を「こと及びその日を」に、「及び」を「並びに」に、「についての判決」を「係る判決が確定した日又は」に、「又は」を「若しくは」に、「謄本」を「作成の日を証する書類」に改める。 第二十八条の見出し中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同条第一項中「次項及び第三項」を「以下この条」に、「同条第一項」を「同項」に、「マンション建替事業(第三号において「マンション建替事業」という)」を「マンション再生事業」に、「当該マンション建替事業」を「当該マンション再生事業」に、「施行再建マンションの住戸」を「再生後マンションの住戸」に改め、同項第三号イ中「の施行再建マンション」を「の再生後マンション」に改め、「(施行令第四十二条の三第二項に規定する場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる事項」を削り、同号ロ(2)を次のように改める。 (2) 当該登記を受ける者が取得する法第七十六条第一項第三号の土地に関する権利の価額に、施行令第四十二条の三第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額 第二十八条第一項第三号イ(3)を削り、同号ロ中「もの」を「者」に改め、同条第二項中「マンション敷地売却事業」を「マンション等売却事業」に改め、同条第三項中「第七十六条第三項の」を「第七十六条第四項の」に改め、同項第一号中「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条第四項第一号」に改め、同項第二号中「第七十六条第三項第二号」を「第七十六条第四項第二号」に改め、同号イ中「第七十六条第三項」を「第七十六条第四項」に改め、同号ロ中「第七十六条第三項」を「第七十六条第四項」に改め、同号ハ中「第七十六条第三項」を「第七十六条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 法第七十六条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当することについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション消却事業に伴い受けるものである旨、当該登記を受ける組合が同項に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同項各号に掲げる登記に該当する旨の記載があるものを添付しなければならない。 第三十条の三第一項第三号及び第四号中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改める。 第三十一条を第三十条の五とし、同条の次に次の一条を加える。 (診療所の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続等) 第三十一条 法第八十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、その者が診療所の用に供するものであること及び当該建物が同条第二項に規定する建築物に該当すること並びに当該建築物の建築又は取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。 2 施行令第四十二条の七第二項に規定する財務省令で定める補助は、同条第一項に規定する区域における診療所の承継・開業支援事業のうち施設整備事業に係る補助とする。 3 施行令第四十二条の七第二項に規定する財務省令で定める建物は、最寄りの一般病院(その有する病床が主として医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床である病院のうち、次に掲げる病院以外の病院をいう。までの移動距離が七・五キロメートル以上となる位置に所在する建物とする。 一 主として理学療法又は作業療法を行う病院 二 その施設の全てが児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設である病院 4 法第八十一条の二第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、その者が診療所の開設者又は管理者であること及び当該登記に係る土地が同条第一項の規定の適用を受ける建物の敷地の用に供するものであること並びに当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならな
第三十一条の四第二項中「第四十三条の二第一項第三号」を「第四十三条の二第一項第三号」に改める。
第三十一条の七の二を削る。
第三十一条の九に次の一条を加える。
(地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税を受けるための手続) 第三十一条の九の二 法第八十四条の五の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市町村長(特別区 及び当該土地の所有権を取得した者が当該土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人であること、当該登記に係る土地が法第八十四条の五の二に規定する分筆の登記がされたものであるこ と)が当該土地の所有権を取得した者が当該土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人であることの記載があるものを添付しなければならない。 第三十六条第一項中「第三条の三から第三十七条の三に」この末日の翌日から二月(清算中の法人にあつては残余財産が確定した場合に、一月)を経過した日を「に係る消費税法施行令 (昭和六十三年政令第三百六十号)第一条第二項第五号に規定する確定申告書の提出期限の翌日」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項(前項又は第三十七条の三第二項の規定により読み 替えて適用する場合を含む。)」を「前項」に、「第一項中」を「前項中」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第三十七条の三を削り、第三十七条の三の二を第三十七条の六とする。
第三十七条の四の六第五項中「消費税法施行規則」の下に「(昭和三十二年大蔵省令第五十三号)」を加える。
第三十七条の四の七第二項中「同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」を削る。
第三十七条の四の十二第一項中「第八号まで」を「第九号まで」に、「第五条第六項」を「第十六条第六項」を「第十六条第五項、第十九条の二第二項」に改める。
第四十条の二第一項中「平成二十一年天然ガス車基準」を「平成二十一年天然ガス軽中量車基準」に改め、同条第二項中「百九(令和七年四月三十日までの間は、百)を「百十六」に、「第十三 項」を「第十一項」に改め、同条第三項中「百分の百六十六(令和七年四月三十日までの間は、百分の百五十二)を「百分の百七十三」に「第十三項及び第十四項」を「第十二項及び第十二項」に 改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第五十一条の二第二項第二号ホ」を「第五十一条の二第二項第二号ハ」に改め、同項第二号中「第十項」を「第八項」に、「が九十」を「が百」に改 め、同項を同条第四項とし、同条第七項第二号中「百九(令和七年四月三十日までの間は、百)を「百十六」に「第十三項」を「第十一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「百九(令和 七年四月三十日までの間は、百)を「百十六」に「第十三項」を「第十一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「その旨の下に」及び第十一項に定める方法により当該自動車のエネルギ ー消費効率が算定されていないこと」と加え、同項を同条第七項とし、同条第十項中「九十」を「九十五」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項を同条第十項とし、同条第十三項から第十六項までを二項ずつ繰り 上げ、同条第十七項中「第十五項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項を同条第十六項とし、同条第十九項から第二十一項までを二項ずつ繰り上げる。
第四十条の四第二項中「第四十条の七」を「第四十条の七第二項」に改め、同条第七項第二号中「百(令和七年四月三十日までの間は、九十五)を「百五十二」に改め、同条第十二項第二号中「令和二年度燃 費基準達成レベルが百五」を「令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五」に改め、同条第十一項を削り、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第九十条の十二第二項第四号ニ」を「第九十条の十二第二項第四号ハ」に改 め、同項第二号中「が百五」を「が百五十二」に、「百五十五」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項第二号中「百(令和七年四月三十日までの間は、九十)を「百五十五」に改め、同項を同条 第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「百(令和七年四月三十日までの間は、九十)を「百五十五」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とし、同条 第十七項中「令和二年度燃費基準達成レベルが百五」を「令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「が百五」を「が百五十五」に改め、同項を同条第十 七項とし、同条第十九項中「第三十八項」を「第三十八項の二」に「百(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五」を「百五十五」に改め、同項を同条第十八項とし、同条 第二十項を同条第十九項とし、同項の次に次の一項を加える。
20 法第九十条の十二第二項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているこ と。
第四十条の四第二十一項中「第九十条の十二第二項第一号イ」を「第九十条の十二第二項第一号ロ」に改め、同項第三号中「令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満」を「令和十二年度燃 費基準達成レベルが七十以上七十五未満」に改め、同条第二十二項中「第九十条の十二第二項第一号ロ」を「第九十条の十二第二項第一号ハ」に改め、同項第二号中「令和二年度燃費基準達成レベルが百 五以上百十未満」を「令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上」に改め、同条第二十三項中「第九十条の十二第二項第一号ハ」を「第九十条の十二第二項第一号ニ」に改め、同項第二号中「九十 五以上百未満」を「百以上百五未満」に、「百以上百五未満」を「百五十以上百七十五未満」に改め、同条第二十四項中「第九十条の十二第二項第一号ニ」を「第九十条の十二第二項第一号ホ」に、「同項 第二号中「が百五」を「が百五十五」に改め、同条第四十一項を同条第四十四項とし、同条第四十九項中「第九十条の十二第二項第三号イ」を「第九十条の十二第二項第三号イ」を「第九十条の十二第二項第三号イ」に、「乗用 自動車」を「軽油自動車」に、「八十以上九十未満(令和七年四月三十日」を「八十五以上九十五未満(令和九年四月三十日」に「七十以上八十未満」を「八十以上九十五未満」に改め、同項を同条第四 十三項とし、同条第三十八項第二号中「八十以上九十未満(令和七年四月三十日」を「八十五以上九十五未満(令和九年四月三十日」に「七十以上八十未満」を「八十以上九十五未満」に改め、同項を 同条第四十二項とし、同条第三十七項を削り、同条第三十六項中「第九十条の十二第二項第四項一号ロ」を「第九十条の十二第二項第四項一号ハ」に改め、同項第二号中「九十以上九十五未満」を「百以上百五 未満」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第三十五項第二号中「八十以上九十未満(令和七年四月三十日」を「八十五以上九十五未満(令和九年四月三十日」に「七十以上八十未満」を「八十以 上九十五未満」に改め、同項を同条第三十九項とし、同項の次に次の一項を加える。
40 法第九十条の十二第二項第四項一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス 車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
第四十条の四第三十四項中「第九十条の十二第三項第三号ハ」を「第九十条の十二第三項第三号ニ」に、「九十五以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百 十以上百十五未満)」を「百以上百五未満」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十三項中「第九十条の十二第三項第三号ロ」を「第九十条の十二第三項第三号ハ」に「九十以上九十五未満」を 「九十五以上百未満」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十二項中「九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)」を「九十五以上百未満」に改め、同項を同条第三 十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
36 法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが六十五以上七十未満である自動車で当該自動 車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
第四十条の四第三十一項第二号中「九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)」を「九十五以上百未満」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十項中「第九十条の 十二第三項第一号ニ」を「第九十条の十二第三項第一号ホ」に改め、同項第二号中「九十五以上百未満」を「百以上百五未満」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十九項中「第九十条の十二 第三項第一号ハ」を「第九十条の十二第三項第一号ニ」に改め、同項第三号中「九十以上九十五未満」を「九十五以上百未満」に「九十五以上百未満」を「百五以上百十未満」に改め、同項を同条第三 十二項とし、同条第二十八項中「第九十条の十二第三項第一号ロ」を「第九十条の十二第三項第一号ハ」に改め、同項第二号中「令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満」を「令和十二年度燃 費基準達成レベルが七十以上七十五未満」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十七項第二号中「九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)」を「九十五以上百未満」 に改め、同項を同条第二十九項とし、同項の次に次の一項を加える。
30 法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス 車認定を受けたものであること。
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十五以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
第四十条の四第二十六項中「第九十条の十二第二項第三号ロ」を「第九十条の十二第二項第三号ハ」に、「九十五以上百未満」を「百以上百五未満」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十五 項中「第九十条の十二第二項第二号イ」を「第九十条の十二第二項第三号ロ」に、「令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満」を「令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満」に改 め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十四項の次に次の二項を加える。
25 法第九十条の十二第二項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているこ と。
26 法第九十条の十二第二項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であ る自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
第四十条の七の見出し中「側方衝突警報装置等」を「衝突被害軽減制動制御装置」に、「貨物自動車」を「乗合自動車」に改め、同条第一項を次のように改める。
法第九十条の七第三項中「側方衝突警報装置(一側方衝突警報装置をいう。次項において同じ。)」及び「同条第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。第六項において同じ。」」を削り、 同条第四項から第六項までを削る。
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所得税法施行規則等の一部を改正する省令 - 第280頁
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