府省令令和8年3月31日

ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.261
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抽出された基本情報
令番号令和8年経済産業省・農林水産省・国土交通省令第1号
省庁経済産業省、農林水産省、国土交通省

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ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.261|原文を見る

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ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する省令の一部を改正する省令
(ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正)
第一条 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年通商産業省、農林水産省、建設省、令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種ダム事業を実施しようとする者は、第一種ダム事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種ダム事業の実施が想定される区域(以下「第一種ダム事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。第四条 第一種ダム事業を実施しようとする者は、第一種ダム事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種ダム事業の実施が想定される区域(以下「第一種ダム事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 (略)一 (略)
二 地域特性に関する情報二 地域特性に関する情報
イ (略)イ (略)
ロ 社会的状況ロ 社会的状況
(1)~(6) (略)(1)~(6) (略)
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
(8) (略)(8) (略)
2 (略)2 (略)
(堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正)
第二条 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年厚生省、農林水産省、令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種堰事業を実施しようとする者は、第一種堰事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種堰事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種堰事業の実施が想定される区域(以下「第一種堰事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。第四条 第一種堰事業を実施しようとする者は、第一種堰事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種堰事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種堰事業の実施が想定される区域(以下「第一種堰事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 (略)一 (略)
二 地域特性に関する情報二 地域特性に関する情報
イ (略)イ (略)
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ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する省令の一部を改正する省令 - 第261頁
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