府省令令和8年3月31日

海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.68 - p.69
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和8年国土交通省令第75号
省庁国土交通省

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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.68-69|原文を見る

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3 ||国際業務企画室に、室長を置く。
4~8 (略)
(削る)
(海賊対策調整官)
第四十五条 国際刑事課に、海賊対策調整官一人を置く。
2 海賊対策調整官は、国際刑事課の所掌事務に係る海賊行為に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(削る)
第四十九条の二(略)
(海洋研究室及び国際業務室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官)
2・3 (略)
4 国際業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(海洋情報渉外官及び基盤情報課の所掌に属するものを除く)。
5 (略)
6 海洋情報渉外官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
7・8 (略)
(海洋情報管理室並びに海洋情報分析調整官、大陸棚情報管理官及び海洋空間情報調整官)
第五十一条 基盤情報課に、海洋情報管理室並びに海洋情報分析調整官、大陸棚情報管理官及び海洋空間情報調整官それぞれ一人を置く。
2 海洋情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋情報の整理及び保管に関すること(海洋情報分析調整官及び大陸棚情報管理官の所掌に属するものを除く)。
二 海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関すること。
3 ||
海洋情報管理室に、室長を置く。
4 ||国際機関における決議、勧告その他の決定により海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関する事務を行う場合には、海洋情報管理室は日本海洋データセンターという名称を用いることができる。
5 ||海洋情報分析調整官は、命を受けて、海洋情報の収集及び分析に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
6 ||(略)
7 ||海洋空間情報調整官は、命を受けて、海洋情報の提供に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(水路通報室)
第五十二条 航海情報課に、水路通報室を置く。
2 水路通報室は、水路通報及び航行警報に関する事務をつかさどる。
3 (略)
(新設)
2~6 (略)
7 ||国際業務企画官は、命を受けて、警備救難部の所掌事務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(海賊対策室)
第四十五条 国際刑事課に、海賊対策室を置く。
2 海賊対策室は、国際刑事課の所掌事務に係る海賊行為に関する事務及び当該事務に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3 ||海賊対策室に、室長を置く。
第四十九条の二(略)
(海洋研究室及び国際業務室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官)
2・3 (略)
4 国際業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(海洋情報渉外官及び情報利用推進課の所掌に属するものを除く)。
5 (略)
6 海洋情報渉外官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(情報利用推進課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7・8 (略)
(海洋情報管理官、海洋情報分析調整官及び大陸棚情報管理官)
第五十一条 情報管理課に、海洋情報管理官、海洋情報分析調整官及び大陸棚情報管理官それぞれ一人を置く。
2 海洋情報管理官は、命を受けて、海洋情報業務に関する情報及びこれに関する海洋に関する情報の収集、整理及び保管に関する特定事項についての企画及び立案に関する事務(海洋情報分析調整官及び大陸棚情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(新設)
(新設)
3 ||海洋情報分析調整官は、命を受けて、海洋情報業務に関する情報及びこれに関する海洋に関する情報の収集及び分析に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
4 ||(略)
(新設)
(水路通報室及び海洋空間情報室)
第五十二条 情報利用推進課に、水路通報室及び海洋空間情報室を置く。
2 水路通報室は、水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関する事務をつかさどる。
3 (略)
(削る)
(削る)
第五十三条 企画課に、海上交通企画室及び国際室並びに交通企画調整官一人を置く。 2 海上交通企画室は、海上交通業務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関 する事務(国際室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(略)
4 国際室は、海上交通業務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並び に調整に関する事務をつかさどる。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
5 国際室に、室長を置く。
(略)
6 (航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官) 第五十三条の二(略) 2 航行指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(略)
三 航法及び船舶交通に関する信号に関すること(企画及び立案に係るもの並びに整備課及び 交通管理室の所掌に属するものを除く)。
(略)
(略)
(首席海難調査官及び海難防止対策官) 第五十四条 安全対策課に、首席海難調査官及び海難防止対策官それぞれ一人を置く。
(削る)
(削る)
(略)
(技術開発室及び航路標識企画官) 第五十五条 整備課に、技術開発室及び航路標識企画官一人を置く。 2 技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 管制信号所等の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。 二 灯台その他の航路標識の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
三 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に係る技術の開発 に関すること。
43 技術開発室に、室長を置く。
(略)
4 海洋空間情報室は、海洋情報業務に関する情報及びこれに関連する海洋に関する情報の一体 的かつ効果的な提供に関する事務(水路通報室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 海洋空間情報室に、室長を置く。
(海上交通企画室及び国際・技術開発室並びに交通企画調整官) 第五十三条 企画課に、海上交通企画室及び国際・技術開発室並びに交通企画調整官一人を置く。 2 海上交通企画室は、海上交通業務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関 する事務(国際・技術開発室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(略)
4 国際・技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上交通業務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に 関すること。 二 管制信号所等の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。 三 灯台その他の航路標識の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。 四 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に係る技術の開発 に関すること。
5 国際・技術開発室に、室長を置く。
(略)
6 (航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官) 第五十三条の二(略) 2 航行指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(略)
三 航法及び船舶交通に関する信号に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室 の所掌に属するものを除く)。
(略)
(略)
(安全情報提供センター並びに首席海難調査官及び海難防止対策官) 第五十四条 安全対策課に、安全情報提供センター並びに首席海難調査官及び海難防止対策官そ れぞれ一人を置く。 2 安全情報提供センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶交通の安全のために必要な事項の通報の実施に関すること(海洋情報部及び航行安全 課の所掌に属するものを除く)。 二 ディファレンシャルGPSの運用の実施に関すること。
三 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報の実施に関すること。
43 安全情報提供センターに、所長を置く。
(略)
(航路標識企画官)
第五十五条 整備課に、航路標識企画官一人を置く。
(新設)
(新設)
(略)
(略)
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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令 - 第68頁
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