府省令令和8年3月31日

海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和8年国土交通省令第75号
省庁国土交通省

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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.67|原文を見る

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三 灯台その他の航路標識(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属の設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識(以下「船舶通航信号所」という。)を除く。)の運用に関すること。
四・五 (略)
(航行安全課の所掌事務)
第三十二条の二 航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
三 航法及び船舶交通に関する信号に関すること(整備課の所掌に属するものを除く)。
四・五 (略)
(削る)
六~十 (略)
(安全対策課の所掌事務)
第三十三条 安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~五 (略)
六 (削る)
七 (略)
(整備課の所掌事務)
第三十四条 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく業務を実施するための管制信号所及び港則法(昭和二十三年法律第七十四号)に基づく業務を実施するための信号所(以下「管制信号所等」という。)の建設及び保守に関すること(管制信号所等の整備計画に関するものを除く)。
二 灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く)。
三 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること。
四 (略)
五 灯台その他の航路標識の業務用の船舶の整備計画及び運用に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く)。
(国際業務企画室、航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官)
第四十三条 管理課に、国際業務企画室、航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官一人を置く。
2 国際業務企画室は、管理課の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡並びに国際協力に関する事務をつかさどる。
三 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく業務を実施するための管制信号所及び港則法(昭和二十三年法律第七十四号)に基づく業務を実施するための信号所(以下「管制信号所等」という。)の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
四 灯台その他の航路標識の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。 五 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
六 灯台その他の航路標識(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属の設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識(以下「船舶通航信号所」という。)及びディファレンシャル方式によりグローバルポジショニングシステムの位置誤差を補正する電波標識(以下「ディファレンシャルGPS」という。)を除く。)の運用に関すること。
七・八 (略)
(航行安全課の所掌事務)
第三十二条の二 航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
三 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
四・五 (略)
六 管制信号所等の整備計画に関すること。
七~十一 (略)
(安全対策課の所掌事務)
第三十三条 安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~五 (略)
六 ディファレンシャルGPSの運用に関すること。
七 (略)
(整備課の所掌事務)
第三十四条 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 管制信号所等の建設及び保守に関ること(企画課及び航行安全課の所掌に属するものを除く)。
二 灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(企画課及び航行安全課の所掌に属するものを除く)。
三 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること(企画課の所掌に属するものを除く)。
四 (略)
五 灯台その他の航路標識の業務用の船舶の整備計画及び運用に関すること。
(航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業務企画官)
第四十三条 管理課に、航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業務企画官それぞれ一人を置く。
(新設)
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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令 - 第67頁
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