港湾空港防災・危機管理課
建設行政課
建設産業・地方整備課
河川課
道路建設課
道路管理課
建設工務室
営繕課
営繕監督保全課
(技術管理課の所掌事務)
第六十二条の二 技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
〔一〜四 略〕
五 土木工事用材料の試験(港湾空港技術対策官、港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の
所掌に属するものを除く。)に関すること。
〔六〜十五 略〕
(港湾計画課の所掌事務)
第六十三条 港湾計画課は、次に掲げる事務(港湾建設課及び港湾空港事業執行管理官の所掌に
属するものを除く。)をつかさどる。
〔一〜四 略〕
(建設産業・地方整備課の所掌事務)
第六十五条の二 建設産業・地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
〔一〜四の二 略〕
四の三 建設工事における入札制度に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者との連
絡調整に関すること。
〔五・五の二 略〕
六 特定荷主(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十六条に
規定する特定荷主をいう。)の指定、指導及び監督に関すること。
六の二 〔略〕
〔七〜三十三 略〕
三十四 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律
第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅
建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に
関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十
三年法律第二十六号)、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十
八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)
の施行に関すること。
〔三十五〜四十 略〕