府省令令和8年3月31日

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.54 - p.56
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第75号
省庁国土交通省

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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.54-56|原文を見る

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○国土交通省令第二十六号 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第二項、第十四条第一項及び第二十八条の二の規定に基づき、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令を 次のように定める。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分 に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
(海技免許の申請) 第三条 海技免許を申請する者は、第二号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、 最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「地方運輸局等」という。)の うち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 (略) 二 二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格につい ての海技免許を申請する者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校 若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行 政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課 程の本科、専修科若しくは航海専科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級 航海専修)を卒業した者(高等学校又は中等教育学校を卒業した者にあっては国立研究開発 法人水産研究・教育機構の水産大学校乗船実習コースを修了した者にあっては、海上保安大学の初任科及び研修科国 際業務課程を修了した者にあっては海上保安大学の初任科及び研修科国際業務課程を修了した者)、独立行政法人海員学校の本科を卒業した者にあつては海員学校の本科又は独立行政法人海技教育機構の海技士 教育科海技課程の本科を卒業した者にあっては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学 校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了 した者にあっては海員学校の専修科を卒業した者にあっては平成六年以後に卒業した者に限る。次 号及び第四条第二項において同じ)で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資 格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するもの及び既に法第五条第三項の 規定により履歴限定が解除されている者を除く。)にあっては、その者の有する乗船履歴(海(海技免許の申請) 第三条 海技免許を申請する者は、第二号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、 最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「地方運輸局等」という。)の うち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 (略) 二 二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格につい ての海技免許を申請する者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校 若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行 政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程 の本科、専修科若しくは航海専科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級 航海専修)を卒業した者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した 者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者 に、海上保安大学の特修科を卒業した者にあっては海上保安大学の初任科及び研修科国 際業務課程を修了した者に、海員学校の本科を卒業した者、独立行政法人海員学校の本科を 卒業した者及び独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者にあつ ては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育 機構海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了した者に、海員学校の専修科を卒業した者に あつては平成六年以後に卒業した者に限る。次号及び第四条第二項において同じ)で四級海 技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技 免許を申請するもの及び既に法第五条第三項の規定により履歴限定が解除されている者を除 く。)にあっては、その者の有する乗船履歴(海技士(航海)に係る海技免許にあっては船長、
技士(航海)に係る海技免許にあつては船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあつては機関長、機関士又は運航士(運航士(一号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数二十トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(第四条第二項の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。同条第一項において同じ。)を証明する書類
三 学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級航海専修)を卒業した者で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあつては、その者の有する乗船履歴(四級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行つた履歴に、四級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行つた履歴に限る。第四条第二項において同じ。)を証明する書類及び卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書
四・五 (略)
2 前項の場合において、海技試験を受けた地(海技試験を受けた地が二以上にわたる場合には、最後の地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局又は同項に規定する運輸支局若しくは海事事務所を経由して海技免許申請書を提出するときは、同項に定めるもののほか海技免許申請書に第五十条第二項の海技試験合格証明書を添えて提出しなければならない。
第四条 (海技免許についての限定)
(略)
2 前項の規定によるほか、学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級航海専修)を卒業した者にあつては、四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許につき、別表第二の二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職についても行う。
3~6 (略) 第二十七条 (略) 2~4 (略)
5 第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科航海科、専修科外航課程航海科又は専修科内航課程航海科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験を受けることができ、海員学校の本科航海科、本科甲板科、本科内航科航海科若しくは高等科又は海上保安学校の本科航海課程、システム課程航海コース若しくは本科一般課程航海コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(航海)試験を受けることができる。
航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあつては機関長、機関士又は運航士(運航士(一号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数二十トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(第四条第二項の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。第四条第一項において同じ。)を証明する書類
三 学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあつては、その者の有する乗船履歴(四級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行つた履歴に、四級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行つた履歴に限る。第四条第二項において同じ。)を証明する書類及び卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書
四・五 (略)
2 前項の場合において、海技試験を受けた地(海技試験を受けた地が二以上にわたる場合には、最後の地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局又は同項に規定する運輸支局若しくは海事事務所を経由して海技免許申請書を提出するときは、前項に定めるもののほか海技免許申請書に第五十条第二項の海技試験合格証明書を添えて提出しなければならない。
第四条 (海技免許についての限定)
(略)
2 前項の規定によるほか、学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者にあっては、四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許につき、別表第二の二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職についても行う。
3~6 (略) 第二十七条 (略) 2~4 (略)
5 第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科航海科、専修科外航課程航海科又は専修科内航課程航海科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験を受けることができ、海員学校の本科航海科、本科甲板科、本科内航科航海科若しくは高等科又は海上保安学校の本科航海課程、システム課程航海コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(航海)試験を受けることができる。
6 第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科機関科、専修科外航課程機関科又は専修科内航課程機関科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行った履歴を有するときは、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができる。
き、海員学校の高等科を卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を一年六月以上行った履歴を有するとき、又は海員学校の本科機関科若しくは本科内航科機関科若しくは海上保安学校の本科機関課程、本科船舶運航システム課程機関コース若しくは本科一般課程機関コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行った履歴を有するときは、五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験を受けることができる。
7 (略)
8 第二十五条の規定にかかわらず、第五十六条第一号ルの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第一項に掲げる者を除く。)であって、当該課程において、総トン数五十トン以上の船舶に乗り組み、実習を二月以上(ただし、その全部又は一部の期間は、工場(船舶の推進機関の製造若しくは整備又は船舶の推進機関の自動制御装置の製造を行う工場であって、練習船による実習と同等の効果を有する実習を行うことができると認められるものに限る。別表第六において同じ。)における実習の期間をもって代えることができる。)行った履歴を有する者が、修了後、総トン数五十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を六月以上行った履歴を有するときは、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験を受けることができる。
別表第二の二(第四条関係) 一 海技士(航海)
乗船履歴の期間船舶職員の職
総トン数二百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事しないものに限る。)及び丙区域内において従業する漁船(国際航海に従事しないものに限る。)に限る。)及び総トン数二百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶に限る。)以外の船舶三月(独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の航海専科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級航海専修)を卒業した者又は国立研究開発法人水産研究・教育機構の水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあっては、六月)船長、一等航海士、二等航海士及び三等航海士以外の職
二(略)
p.54 / 3
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