の二第六項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下この条及び第三条において「訪問型職場適応援助者養成研修」という。)又は施行規則第二十条の二第七項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下この条及び第四条において「企業在籍型職場適応援助者養成研修」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとして、それぞれ次条から第四条までに定めるものとする。
一 研修を実施する機関(以下「研修機関」という。)の施設、設備、研修の実施の方法その他の研修に関する事項が、上級職場適応援助者養成研修、訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 研修機関の経理的及び技術的な基礎が、上級職場適応援助者養成研修、訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修の適正かつ確実な実施に足るものであること。
三 研修機関が、上級職場適応援助者養成研修、訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修の適正かつ確実な実施を図るための研修実施規程を定めていること。
と。
第二条
上級職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。
| 研修機関 | 名称 | 所在地 | 研修を実施する期間 | 研修 |
| 特定非営利活動法人ジョブコーチ・ネットワーク | (略) | 埼玉県久喜市久喜中央二丁目四番十八号 | 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで | JC-NET上級ジョブコーチ養成研修(訪問型・企業在籍型上級職場適応援助者養成研修) |
| 特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん | (略) | 静岡県浜松市中央区田町二百二十三番地二十一ビオラ田町三階 | 令和八年四月一日から令和十年三月三十一日まで | くらしえん・しごとえん上級職場適応援助者養成研修 |
第三条
訪問型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。
| 研修機関 | 名称 | 所在地 | 研修を実施する期間 | 研修 |
| 特定非営利活動法人なよろ地方職親会 | (略) | 北海道名寄市大通南二丁目二番地域活動支援センター陽だまり内 | 令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日まで | 訪問型職場適応援助者養成研修 |
規則第二十条の二第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下この条及び第三条において「企業在籍型職場適応援助者養成研修」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとして、それぞれ次条又は第三条に定めるものとする。
一 研修を実施する者(以下「研修機関」という。)の施設、設備、研修の実施の方法その他の研修に関する事項が、訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 研修機関の経理的及び技術的な基礎が、訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修の適正かつ確実な実施に足るものであること。
三 研修機関が、訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修の適正かつ確実な実施を図るための研修実施規程を定めていること。
(新設)