(用地対策官の設置期間の特例)
第十七条の二 第百四十三条の用地対策官のうち三人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(事業対策官の設置期間の特例)
第十七条の三 第百四十五条の事業対策官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
2 第百四十五条の事業対策官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
(地域防災調整官の設置期間の特例)
第十七条の四 第百四十五条の三の地域防災調整官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(広島西部山系砂防事務所の設置期間の特例)
第二十一条 中国地方整備局広島西部山系砂防事務所は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(八代復興事務所の設置期間の特例)
第二十五条 九州地方整備局八代復興事務所は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
別表第六(第十一条、第百三十条及び第百四十条関係)
| 所属地方整備局 | 名称 | 位置 | 管轄区域 | 所掌事務 |
| 東北地方整備局 | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 宮城南部復興事務所 | 宮城県伊具郡丸森町 | (略)内川流域 | (略)砂防工事 |
| 東北国営公園事務所 | (略) | 宮城県柴田郡川崎町 | (略)一般国道三百四十九号 | (略)復興法第四十六条第一項に規定する特定災害復旧等道路工事(以下、この表において「特定災害復旧等道路工事」という。) |
| (略) | (略) | 国営追悼・祈念施設 | (略)整備及び維持その他の管理 |