| 8監理支援事業の実務に従事し た職員の数 | 合計 | 人(うち常勤役員 | 人、常勤職員 | 人) |
| 9実施 体制 | 監理支援責任者の講習 受講歴 | 受講者名 | 受講講習名 | 受講年月日 |
| 10技能 評価試 験受験 状況 | ①基礎級程度 (1年経過時) | 試験区分 | 受験対象者数(A) | 合格者数(B) | 合格率 (B/A) |
| ②特定技能1号評価試 験・技能検定3級程度 | | 人 | 人 | % |
| 11日本 語能力 試験受 験状況 | 試験区分 | 受験対象者数(A) | 合格者数(B) | 合格率 (B/A) |
| ①A1程度 | 人 | 人 | % |
| ②A2程度 | 人 | 人 | % |
| 12行方不明者の発生状況 | 行方不明者 | 人(行方不明率 | %) |
| 13他の育成就労実施者における 育成就労の継続が困難となった 育成就労外国人の受入れ状況及 び育成就労先変更支援ポータル サイトへの登録の有無 | 人数 | 人 |
| 登録の有無 | 有 | ・ | 無 |
| 14監理支援費徴収実績 | 別紙のとおり |
| 15監理支援 を行った監 理型育成就 労が実施さ れた地域 | 都道府県名 | 都道府県名 | 都道府県名 | 都道府県名 | 都道府県名 |
| 01北海道 | 11埼玉県 | 21岐阜県 | 31鳥取県 | 41佐賀県 |
| 02青森県 | 12千葉県 | 22静岡県 | 32島根県 | 42長崎県 |
| 03岩手県 | 13東京都 | 23愛知県 | 33岡山県 | 43熊本県 |
| 04宮城県 | 14神奈川県 | 24三重県 | 34広島県 | 44大分県 |
| 05秋田県 | 15新潟県 | 25滋賀県 | 35山口県 | 45宮崎県 |
| 06山形県 | 16富山県 | 26京都府 | 36徳島県 | 46鹿児島県 |
| 07福島県 | 17石川県 | 27大阪府 | 37香川県 | 47沖縄県 |
| 08茨城県 | 18福井県 | 28兵庫県 | 38愛媛県 | |
| 09栃木県 | 19山梨県 | 29奈良県 | 39高知県 | |
| 10群馬県 | 20長野県 | 30和歌山県 | 40福岡県 | |
| 16母国語相 談の状況 | 従事する職員数 | 合計 (常勤職員 | 人 | 人、非常勤職員 | 人、委託 | 人) |
| 17備考 | 相談方法 | □対面で対応 □電話で対応 □メール、SNS等で対応 |
(注意)
1 ※印欄には、記載をしないこと。
2 1欄は、報告を行おうとする育成就労事業年度について記載すること。
3 2欄の③は、事業所番号がある場合について記載すること。
4 5欄は、報告対象育成就労事業年度内に監理支援を行った監理型育成就労実施者の数について記載する こと。
5 6欄は、報告対象育成就労事業年度内に監理支援を行った監理型育成就労外国人の数について記載する こと。なお、括弧書きには、報告対象となる事業年度において、新たに入国して育成就労を開始した育成就 労外国人の数を記載すること。
6 7欄は、報告対象育成就労事業年度内に監理支援を行った監理型育成就労外国人の国籍・地域及び人数に ついて記載すること。その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」 と記載し、別紙を添付すること。
7 9欄は、報告対象育成就労事業年度内に講習を受講した者の全てについて記載すること。受講した者が複 数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、 別紙を添付すること。
8 10欄及び11欄は、監理支援を行った監理型育成就労外国人のうち報告対象育成就労事業年度内に育成就 労を終了し、又は終了する予定であった育成就労外国人について記載すること。したがって、報告対象育成 就労事業年度内に受験した者であっても、育成就労の終了予定が次育成就労事業年度の場合は、次育成就労 事業年度の本報告書に計上すること。
9 12欄は、監理支援を行った監理型育成就労外国人のうち報告対象育成就労事業年度内に行方不明となっ た者について記載し、行方不明率については、6欄の記載の対象となる監理支援を行った監理型育成就労外 国人の数を分母として算出し記載すること。
10 13欄は、他の監理支援機関が監理支援を行っていた育成就労外国人のうち、新たに育成就労計画の認定 を受けて監理支援を行うこととなった者(育成就労外国人本人の意向により育成就労実施者を変更した場合 を除く。)について記載すること。
11 17欄は、報告に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達事項があれば、併せて記 載すること。
12 外国人育成就労機構が指定する書類を添付すること。
附則
この省令は、令和九年四月一日から施行する。