府省令令和8年3月31日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(附則抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.98
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第75号
省庁厚生労働省

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(附則抜粋)

令和8年3月31日|p.98|原文を見る

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8監理支援事業の実務に従事し た職員の数合計人(うち常勤役員人、常勤職員人)
9実施 体制監理支援責任者の講習 受講歴受講者名受講講習名受講年月日
10技能 評価試 験受験 状況①基礎級程度 (1年経過時)試験区分受験対象者数(A)合格者数(B)合格率 (B/A)
②特定技能1号評価試 験・技能検定3級程度%
11日本 語能力 試験受 験状況試験区分受験対象者数(A)合格者数(B)合格率 (B/A)
①A1程度%
②A2程度%
12行方不明者の発生状況行方不明者人(行方不明率%)
13他の育成就労実施者における 育成就労の継続が困難となった 育成就労外国人の受入れ状況及 び育成就労先変更支援ポータル サイトへの登録の有無人数
登録の有無
14監理支援費徴収実績別紙のとおり
15監理支援 を行った監 理型育成就 労が実施さ れた地域都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名
01北海道11埼玉県21岐阜県31鳥取県41佐賀県
02青森県12千葉県22静岡県32島根県42長崎県
03岩手県13東京都23愛知県33岡山県43熊本県
04宮城県14神奈川県24三重県34広島県44大分県
05秋田県15新潟県25滋賀県35山口県45宮崎県
06山形県16富山県26京都府36徳島県46鹿児島県
07福島県17石川県27大阪府37香川県47沖縄県
08茨城県18福井県28兵庫県38愛媛県
09栃木県19山梨県29奈良県39高知県
10群馬県20長野県30和歌山県40福岡県
16母国語相 談の状況従事する職員数合計 (常勤職員人、非常勤職員人、委託人)
17備考相談方法□対面で対応 □電話で対応 □メール、SNS等で対応
(注意) 1 ※印欄には、記載をしないこと。 2 1欄は、報告を行おうとする育成就労事業年度について記載すること。 3 2欄の③は、事業所番号がある場合について記載すること。 4 5欄は、報告対象育成就労事業年度内に監理支援を行った監理型育成就労実施者の数について記載する こと。 5 6欄は、報告対象育成就労事業年度内に監理支援を行った監理型育成就労外国人の数について記載する こと。なお、括弧書きには、報告対象となる事業年度において、新たに入国して育成就労を開始した育成就 労外国人の数を記載すること。 6 7欄は、報告対象育成就労事業年度内に監理支援を行った監理型育成就労外国人の国籍・地域及び人数に ついて記載すること。その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」 と記載し、別紙を添付すること。 7 9欄は、報告対象育成就労事業年度内に講習を受講した者の全てについて記載すること。受講した者が複 数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、 別紙を添付すること。 8 10欄及び11欄は、監理支援を行った監理型育成就労外国人のうち報告対象育成就労事業年度内に育成就 労を終了し、又は終了する予定であった育成就労外国人について記載すること。したがって、報告対象育成 就労事業年度内に受験した者であっても、育成就労の終了予定が次育成就労事業年度の場合は、次育成就労 事業年度の本報告書に計上すること。 9 12欄は、監理支援を行った監理型育成就労外国人のうち報告対象育成就労事業年度内に行方不明となっ た者について記載し、行方不明率については、6欄の記載の対象となる監理支援を行った監理型育成就労外 国人の数を分母として算出し記載すること。 10 13欄は、他の監理支援機関が監理支援を行っていた育成就労外国人のうち、新たに育成就労計画の認定 を受けて監理支援を行うこととなった者(育成就労外国人本人の意向により育成就労実施者を変更した場合 を除く。)について記載すること。 11 17欄は、報告に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達事項があれば、併せて記 載すること。 12 外国人育成就労機構が指定する書類を添付すること。
附則
この省令は、令和九年四月一日から施行する。
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(附則抜粋) - 第98頁
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