府省令令和8年3月31日

国土交通省組織令の一部を改正する政令(令和8年3月31日号外第75号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第75号
省庁国土交通省

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国土交通省組織令の一部を改正する政令(令和8年3月31日号外第75号)

令和8年3月31日|p.51|原文を見る

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(用地対策官の設置期間の特例) 第十七条の二 第百四十三条の用地対策官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(事業対策官の設置期間の特例) 第十七条の三 第百四十五条の事業対策官のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。 2 第百四十五条の事業対策官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
(地域防災調整官の設置期間の特例) 第十七条の四 第百四十五条の三の地域防災調整官のうち二人は、当分の間、置かれるものとする。
(広島西部山系砂防事務所の設置期間の特例) 第二十一条 中国地方整備局広島西部山系砂防事務所は、当分の間、置かれるものとする。
(八代復興事務所の設置期間の特例) 第二十五条 九州地方整備局八代復興事務所は、令和十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
別表第六(第十一条、第百三十条及び第百四十条関係)
所属地方整備局名称位置管轄区域所掌事務
東北地方整備局(略)(略)(略)(略)
宮城南部復興事務所宮城県伊具郡丸森町(略)内川流域(略)砂防工事
東北国営公園事務所(略)宮城県柴田郡川崎町(略)岩手県陸前高田市・宮城県石巻市並びに福島県双葉郡双葉町及び浪江町における国営追悼・祈念施設(略)整備及び維持その他の管理
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国土交通省組織令の一部を改正する政令(令和8年3月31日号外第75号) - 第51頁
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