府省令令和8年3月31日

地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.50 - p.51
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第75号
省庁総務省

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地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.50-51|原文を見る

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体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けるときは、当該機構保存本人確認情報をもって、埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。
[一~六略] 七 介護保険法による給付を受けていた者が死亡したときは、同法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び同法に規定する被保険者証に記載された保険者の名称
(傷病手当金) 第百十三条 法第六十八条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書にその事実を証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。 [一~五略]
六 介護保険法による給付を受けたときは、同法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び同法に規定する被保険者証に記載された保険者の名称 [七~十三略]
[2略] (厚生年金保険給付の請求等)
第百二十条 この節に規定するもののほか、厚生年金保険給付(組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第一項、第百二十三条、第百二十五条第三号及び第百二十七条において同じ。)が支給するものに限る。以下この款において同じ。)又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金(組合が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三章第一節(第三十条第一項第七号及び第十一号ロ、第二項第四号の三及び第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第三号から第五号まで、第三十六条、第四十一条第五項及び第六項並びに第四十二条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第二節(第四十四条第一項第九号ロ及び第四項、第四十八条の二、第五十二条、第五十七条第五項並びに第五十八条第一項第六号ロ及び第四項を除く。)、第三節(第六十条第一項第十四号ロ、第三項第十一号イ及び第六項、第六十項の二第一項第三号ロ、第三項第三号口、第六十九条第七十二条第一項第三号ロ、第十八条の十を除く。)並びに第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間」と「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれら組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
[略][略][略]
第三十条第一項イからニまで[略]
第十一号[略][略]
[一~六同上] 七 介護保険法による給付を受けていた者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
(傷病手当金) 第百十三条 [同上] [一~五同上]
六 介護保険法による給付を受けたときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称 [七~十三同上]
[2同上] (厚生年金保険給付の請求等)
第百二十条 [同上]
[同上][同上][同上]
[同上]イからニまで[同上]
[同上][同上][同上]
第四十四条第一項第九号イから二まで[略]
[略][略][略]
第六十条第一項第十六号イから二まで[略]
[略][略][略]
第六十条の二第一項第三号イから二まで[略]
[略][略][略]
第百二十五条 前章及びこの款の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより組合が当該書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの款の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。 [一 略] 二 国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(国民年金法等改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を明らかにすることができる書類 [三 略]
(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出) 第百三十二条 前条の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出について準用する。この場合において、前条第一項中「法第七十九条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、同項第三号中「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第十条の三」と、同項第二項第二号中「法第七十九条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、同項第二号中「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四各号」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第十条の三各号」と、「法第七十九条第二項二」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第二項二」と、同号ロ中「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第十条の三」と、同条第三項各号列記以外の部分中「法第七十九条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、同項第四号中「法第七十九条第一項第三号」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項第三号」と読み替えるものとする。
別表第1号表
第1号表の1
短期経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方大項目中項目小項目貸方大項目中項目小項目
[略][略][略][略][略][略]
同上イから二まで同上
同上同上同上
同上イから二まで同上
同上同上同上
同上イから二まで同上
同上同上同上
第百二十五条 前章及びこの章第三節第一款の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより組合が当該書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第三節第一款の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。 [一 同上] 二 国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間(国民年金法等改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を明らかにすることができる書類 [三 同上]
(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出) 第百三十二条 前条の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出について準用する。この場合において、前条中「法第七十九条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第十条の三」と、「組合員であった当時の所属機関」とあるのは「被保険者であった者が使用されていた事業所」と読み替えるものとする。
別表第1号表
第1号表の1
短期経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方大項目中項目小項目貸方大項目中項目小項目
[同左][同左][同左][同左][同左][同左]
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