(計画・建設産業課の所掌事務)
第八十一条 計画・建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~七の二 (略)
[新設]
七の三 (略)
八~二十五 (略)
(建設産業第一課の所掌事務)
第八十三条の二 建設産業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第八十一条第三号から第七号まで及び第七号の三に掲げる事務に関すること。
二~四 (略)
(海洋環境・技術課の所掌事務)
第百十三条 (略)
一・二 (略)
三 港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項に規定する促進区域内海域をいう。以下同じ。)の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、技術的事項に関すること。
(建設専門官)
第百三十六条 地方整備局を通じて建設専門官千百八人以内を置く。
2 (略)
(用地対策官)
第百四十三条 河川国道事務所等を通じて用地対策官七十六人以内を置く。
2 (略)
附則
(震災対策調整官の設置期間の特例)
第十五条 第三十二条の震災対策調整官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(建設専門官の設置期間の特例)
第十六条 第百三十六条の建設専門官のうち十九人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
2 (略)
3 第百三十六条の建設専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち六人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
4 (略)
5 第百三十六条の建設専門官(前四項に規定するものを除く。)のうち八人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
[新設]
(統括建設管理官の設置期間の特例)
第十六条の二 第百三十六条の二の統括建設管理官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(先任建設管理官の設置期間の特例)
第十六条の三 第百三十六条の三の先任建設管理官のうち六人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。