府省令令和8年3月31日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.319
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第75号
省庁経済産業省

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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.319|原文を見る

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(系統設置交付金等の額を算定する際の再 生可能エネルギー電気の利用の促進に占め る割合の算定方法等) 第二十二条 法第二十九条第一項の経済産業 省令で定める割合の算定方法は、広域系統 整備計画(電気事業法第二十八条の四十八 第一項で規定する広域系統整備計画をい う。次項において同じ。)に基づき、法第二 十八条第一項で規定する系統電気工作物 (以下「系統電気工作物」という。)を設置 し、及び維持することで再生可能エネル ギー発電設備に係る出力の抑制を回避する ことにより、燃料及び二酸化炭素が削減さ れることに伴い生ずる便益(削減されると 見込まれる燃料費及び削減されると見込ま れる二酸化炭素の量を換算して得られる金 額をいう。以下この条において同じ。)の合 計額を、系統電気工作物を設置し、及び維 持することで燃料及び二酸化炭素が削減さ れることに伴い生ずる便益の合計額で除し て得られる値を割合とする方法とする。 2 法第二十九条第二項の経済産業省令で定 める費用は、法第二十八条の二第二項にお いて準用する法第二十八条第三項の規定に より届け出られた費用のうち、次に掲げる ものとする。 一 支払利息、債務保証料及び損害保険料 二 対象費(広域系統整備計画の届出に係 る費用の概算額の算定方法及びその負担 の方法の基準を定める件(令和三年経済 産業省告示第三十六号)第四条第二号に 規定する対象費をいう。)のうち減価償却 費及び固定資産除却費の合計額に、次の イに掲げる額を次のロに掲げる額で除し て得た割合を乗じて得た額 イ 系統整備回収金(電気事業法施行規 則第四十五条の二十一の十九第一項に 規定する系統整備回収金であって、同 項に基づき承認を受けたものをいう。
(系統設置交付金等の額を算定する際の再 生可能エネルギー電気の利用の促進に占め る割合の算定方法等) 第二十二条 法第二十九条第一項の経済産業 省令で定める割合の算定方法は、広域系統 整備計画(電気事業法第二十八条の四十八 第一項で規定する広域系統整備計画をい う。)に基づき、法第二十八条第一項で規定 する系統電気工作物(以下「系統電気工作 物」という。)を設置し、及び維持すること で再生可能エネルギー発電設備に係る出力 の抑制を回避することにより、燃料及び二 酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便 益(削減されると見込まれる燃料費及び削 減されると見込まれる二酸化炭素の量を換 算して得られる金額をいう。以下この条に おいて同じ。)の合計額を、系統電気工作物 を設置し、及び維持することで燃料及び二 酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便 益の合計額で除して得られる値を割合とす る方法とする。 2 法第二十九条第二項の経済産業省令で定 める費用は、法第二十八条の二第二項にお いて準用する法第二十八条第三項の規定に より届け出られた費用のうち、支払利息、 債務保証料及び損害保険料とする。 (新設) (新設)
以下ロにおいて同じ。)の総額のうち減 価償却費及び固定資産除却費の合計額 に相当する額であって、電気事業法第 二十八条の四十八第一項で定める広域 系統整備計画の届出があった日の属す る事業年度から当該広域系統整備計画 に定める系統電気工作物を使用する日 の前日の属する事業年度までの期間内 に回収することについて電気事業法施 行規則第四十五条の二十一の十九第一 項に基づき承認を受けた額 ロ 系統整備回収金の総額のうち減価償 却費及び固定資産除却費の合計額に相 当する額 3 (略) (公示送達の方法) 第三十七条 法第五十二条の四第二項の経済 産業省令で定める方法は、経済産業省の使 用に係る電子計算機(入出力装置を含む。 以下この条において同じ。)と送達をすべき 書類を送達を受けるべき者にいつでも交付 すべき旨(第一号において「公示事項」と いう。)の閲覧をする者の使用に係る電子計 算機(経済産業省の使用に係る電子計算機 と電気通信回線を通じて接続でき、正常に 通信できる機能を備えたものをいう。)とを 電気通信回線で接続した電子情報処理組織 を使用する方法のうち、次の各号のいずれ にも該当するものとする。 一 経済産業省の使用に係る電子計算機に 備えられたファイルに記録された公示事 項を当該公示事項の閲覧をする者の使用 に係る電子計算機の映像面に表示するも の 二 インターネットに接続された自動公衆 送信装置(著作権法(昭和四十五年法律 第四十八号)第二条第一項第九号の五イ に規定する自動公衆送信装置をいう。)を 使用するもの
3 (略) (新設)
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第319頁
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