(系統設置交付金等の額を算定する際の再
生可能エネルギー電気の利用の促進に占め
る割合の算定方法等)
第二十二条 法第二十九条第一項の経済産業
省令で定める割合の算定方法は、広域系統
整備計画(電気事業法第二十八条の四十八
第一項で規定する広域系統整備計画をい
う。次項において同じ。)に基づき、法第二
十八条第一項で規定する系統電気工作物
(以下「系統電気工作物」という。)を設置
し、及び維持することで再生可能エネル
ギー発電設備に係る出力の抑制を回避する
ことにより、燃料及び二酸化炭素が削減さ
れることに伴い生ずる便益(削減されると
見込まれる燃料費及び削減されると見込ま
れる二酸化炭素の量を換算して得られる金
額をいう。以下この条において同じ。)の合
計額を、系統電気工作物を設置し、及び維
持することで燃料及び二酸化炭素が削減さ
れることに伴い生ずる便益の合計額で除し
て得られる値を割合とする方法とする。
2 法第二十九条第二項の経済産業省令で定
める費用は、法第二十八条の二第二項にお
いて準用する法第二十八条第三項の規定に
より届け出られた費用のうち、次に掲げる
ものとする。
一 支払利息、債務保証料及び損害保険料
二 対象費(広域系統整備計画の届出に係
る費用の概算額の算定方法及びその負担
の方法の基準を定める件(令和三年経済
産業省告示第三十六号)第四条第二号に
規定する対象費をいう。)のうち減価償却
費及び固定資産除却費の合計額に、次の
イに掲げる額を次のロに掲げる額で除し
て得た割合を乗じて得た額
イ 系統整備回収金(電気事業法施行規
則第四十五条の二十一の十九第一項に
規定する系統整備回収金であって、同
項に基づき承認を受けたものをいう。
(系統設置交付金等の額を算定する際の再
生可能エネルギー電気の利用の促進に占め
る割合の算定方法等)
第二十二条 法第二十九条第一項の経済産業
省令で定める割合の算定方法は、広域系統
整備計画(電気事業法第二十八条の四十八
第一項で規定する広域系統整備計画をい
う。)に基づき、法第二十八条第一項で規定
する系統電気工作物(以下「系統電気工作
物」という。)を設置し、及び維持すること
で再生可能エネルギー発電設備に係る出力
の抑制を回避することにより、燃料及び二
酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便
益(削減されると見込まれる燃料費及び削
減されると見込まれる二酸化炭素の量を換
算して得られる金額をいう。以下この条に
おいて同じ。)の合計額を、系統電気工作物
を設置し、及び維持することで燃料及び二
酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便
益の合計額で除して得られる値を割合とす
る方法とする。
2 法第二十九条第二項の経済産業省令で定
める費用は、法第二十八条の二第二項にお
いて準用する法第二十八条第三項の規定に
より届け出られた費用のうち、支払利息、
債務保証料及び損害保険料とする。
(新設)
(新設)
以下ロにおいて同じ。)の総額のうち減
価償却費及び固定資産除却費の合計額
に相当する額であって、電気事業法第
二十八条の四十八第一項で定める広域
系統整備計画の届出があった日の属す
る事業年度から当該広域系統整備計画
に定める系統電気工作物を使用する日
の前日の属する事業年度までの期間内
に回収することについて電気事業法施
行規則第四十五条の二十一の十九第一
項に基づき承認を受けた額
ロ 系統整備回収金の総額のうち減価償
却費及び固定資産除却費の合計額に相
当する額
3 (略)
(公示送達の方法)
第三十七条 法第五十二条の四第二項の経済
産業省令で定める方法は、経済産業省の使
用に係る電子計算機(入出力装置を含む。
以下この条において同じ。)と送達をすべき
書類を送達を受けるべき者にいつでも交付
すべき旨(第一号において「公示事項」と
いう。)の閲覧をする者の使用に係る電子計
算機(経済産業省の使用に係る電子計算機
と電気通信回線を通じて接続でき、正常に
通信できる機能を備えたものをいう。)とを
電気通信回線で接続した電子情報処理組織
を使用する方法のうち、次の各号のいずれ
にも該当するものとする。
一 経済産業省の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルに記録された公示事
項を当該公示事項の閲覧をする者の使用
に係る電子計算機の映像面に表示するも
の
二 インターネットに接続された自動公衆
送信装置(著作権法(昭和四十五年法律
第四十八号)第二条第一項第九号の五イ
に規定する自動公衆送信装置をいう。)を
使用するもの
3
(略)
(新設)