府省令令和8年3月31日

再生可能エネルギー電気事業者による非化石価値の取引等に関する省令等の一部を改正する省令(第十三条の四関係)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.318
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第75号
省庁経済産業省

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再生可能エネルギー電気事業者による非化石価値の取引等に関する省令等の一部を改正する省令(第十三条の四関係)

令和8年3月31日|p.318|原文を見る

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〔解体等積立金の積立期間〕
第十三条の四 法第十五条の十二第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から交付期間又は調達期間が終了する日までの期間とする。
一・二 (略)
2 前項の規定にかかわらず、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備が風力発電設備である場合における法第十五条の十二第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から交付期間又は調達期間が終了する日までの期間とする。
一 交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和九年四月一日より前の日である場合 令和九年四月一日以降に最初に検針等が行われた日
二 前号以外の場合 交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日以降に最初に検針等が行われた日
計画に記載された海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日の調整を行った場合に限り、選定事業者が、同法第十八条第一項の規定に基づき変更の認定を受けた認定公募占用計画に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日とする。以下「事業実施時期起算日」という。)から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に一年を加えた期間
ホ・ヘ (略) 三~五 (略) 2・3 (略)
〔解体等積立金の積立期間〕
第十三条の四 法第十五条の十二第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から交付期間又は調達期間が終了する日までの期間とする。
一・二 (略) (新設)
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再生可能エネルギー電気事業者による非化石価値の取引等に関する省令等の一部を改正する省令(第十三条の四関係) - 第318頁
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