府省令令和8年3月31日
再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(再生可能エネルギー海域利用法関連)
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再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(再生可能エネルギー海域利用法関連)
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(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件)
第四条の二の二 法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件は、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が、出力が十キロワット未満の太陽光発電設備若しくは屋根設置太陽光発電設備を用いるものでないこと又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再生可能エネルギー海域利用法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が提出した再生可能エネルギー海域利用法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係るものでないこととする。
(認定基準)
第五条 法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一~十の二 (略)
十の三 当該認定の申請に係る発電が風力発電設備(選定事業者が提出した海洋再生可能エネルギー整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三 当該認定の申請に係る発電が風力発電設備(選定事業者が提出した再生可能エネルギー海域利用法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三の二 当該認定の申請に係る発電が選定事業者が提出した海洋再生可能エネルギー整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三の二 当該認定の申請に係る発電が選定事業者が提出した再生可能エネルギー海域利用法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の四~十五 (略)
2・3 (略)
(軽微な変更)
第九条 法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る交付期間又は調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
一~十五 (略)
第九条 法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る交付期間又は調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
一~十五 (略)
十五の二 認定発電設備が太陽光発電設備又は風力発電設備であって、法第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等に該当する場合にあっては、解体等積立金の積立方法の変更
十六~十九 (略)
2 (略)
〔再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間〕
第十三条の二 法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
一 (略)
二 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ~ハ (略)
ニ 選定事業者が、海洋再生可能エネルギー整備法第二十条第一項の認定を受けた公募占用計画(以下「認定公募占用計画」という。)に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日(ただし、認定公募占用計画に記載された海洋再生可能エネルギー整備法第十七条第二項第一号に掲げる占用の区域と一体的に利用される港湾及びその利用時期が、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を受けた者(同法第二条の四第一項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。)が利用する港湾及びその利用時期又は海洋再生可能エネルギー整備法第二十条第一項の認定を受けた他の選定事業者が占用区域と一体的に利用する港湾及びその利用時期のいずれかと重複したときは、経済産業大臣及び国土交通大臣が認定公募占用
十五の二 認定発電設備が太陽光発電設備であって、法第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等に該当する場合にあっては、解体等積立金の積立方法の変更
十六~十九 (略)
2 (略)
〔再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間〕
第十三条の二 法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
一 (略)
二 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ~ハ (略)
ニ 選定事業者が、再生可能エネルギー海域利用法第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画(以下「認定公募占用計画」という。)に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日(ただし、認定公募占用計画に記載された再生可能エネルギー海域利用法第十四条第二項第一号に掲げる占用の区域と一体的に利用される港湾及びその利用時期が、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を受けた者(同法第二条の四第一項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。)が利用する港湾及びその利用時期又は再生可能エネルギー海域利用法第十七条第一項の認定を受けた他の選定事業者が占用区域と一体的に利用する港湾及びその利用時期のいずれかと重複したときは、経済産業大臣及び国土交通大臣が認定公募占用
計画に記載された海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日の調整を行った場合に限り、選定事業者が、海洋再生可能エネルギー整備法第二十一条第一項の規定に基づき変更の認定を受けた認定公募占用計画に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期起算日とする。以下「事業実施時期起算日」という。)から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に一年を加えた期間
ホ・ヘ (略)
三~五 (略)
2・3 (略)
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