○経済産業省令第二十九号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
| 目次 | 改 | 正 | 後 | 目次 | 改 | 正 | 前 |
| 第一章 定義(第一条) | | | | 第一章 定義(第一条) | | | |
| 第二章 再生可能エネルギー電気の供給及 | | | | 第二章 再生可能エネルギー電気の供給及 | | | |
| び調達に関する特別の措置(第二 | | | | び調達に関する特別の措置(第二 | | | |
| 条―第十九条) | | | | 条―第十九条) | | | |
| 第三章 再生可能エネルギー電気の利用の | | | | 第三章 再生可能エネルギー電気の利用の | | | |
| 促進に資する電気工作物の設置等 | | | | 促進に資する電気工作物の設置等 | | | |
| に関する特別の措置(第二十条一 | | | | に関する特別の措置(第二十条一 | | | |
| 第二十四条) | | | | 第二十四条) | | | |
| 第四章 納付金の納付等(第二十五条―第 | | | | 第四章 納付金の納付等(第二十五条―第 | | | |
| 三十四条の四) | | | | 三十四条の四) | | | |
| 第五章 雑則(第三十五条―第三十七条) | | | | 第五章 雑則(第三十五条・第三十六条) | | | |
| 附則 | | | | 附則 | | | |
| (傍線部分は改正部分) | | | | | | | |
| 第三条 法第二条の二第一項の経済産業省令 | | | | 第三条 法第二条の二第一項の経済産業省令 | | | |
| で定める再生可能エネルギー発電設備の区 | | | | で定める再生可能エネルギー発電設備の区 | | | |
| 分、設置の形態及び規模(以下「設備の区 | | | | 分、設置の形態及び規模(以下「設備の区 | | | |
| 分等」という。)は、次のとおりとする。 | | | | 分等」という。)は、次のとおりとする。 | | | |
| 一・二 (略) | | | | 一・二 (略) | | | |
| 三 太陽光発電設備(第四号の三から第四 | | | | 三 太陽光発電設備(第四号の三から第四 | | | |
| 号の六までに掲げるものを除く。)であつ | | | | 号の六までに掲げるものを除く。)であつ | | | |
| て、その出力が十キロワット以上五十キ | | | | て、その出力が十キロワット以上五十キ | | | |
| ロワット未満のもの | | | | ロワット未満のもの | | | |
| 三の二 太陽光発電設備(第四号の三から | | | | 三の二 太陽光発電設備(第四号の三から | | | |
| 第四号の六までに掲げるものを除く。)で | | | | 第四号の六までに掲げるものを除く。)で | | | |
| あつて、その出力が五十キロワット以上 | | | | あつて、その出力が五十キロワット以上 | | | |
| 二百五十キロワット未満のもの | | | | 二百五十キロワット未満のもの | | | |
| 三の三 太陽光発電設備(第四号の三から | | | | 三の三 太陽光発電設備(第四号の三から | | | |
| 第四号の六までに掲げるものを除く。)で | | | | 第四号の六までに掲げるものを除く。)で | | | |
| あつて、その出力が二百五十キロワット | | | | あつて、その出力が二百五十キロワット | | | |
| 以上五百キロワット未満のもの | | | | 以上五百キロワット未満のもの | | | |
| 三の二 削除 | | | | | | | |
| 三の三 削除 | | | | | | | |
四 削除
四の二 削除
四の三~二十六の三 (略)
二十七 削除
二十八 削除
二十九~三十の四 (略)
(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件)
第四条の二の二 法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件は、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が、出力が十キロワット未満の太陽光発電設備若しくは屋根設置太陽光発電設備を用いるものでないこと又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「海洋再生可能エネルギー整備法」という。)第十六条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が提出した海洋再生可能エネルギー整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画に係るものでないこととする。
(認定基準)
第五条 法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一~十の二 (略)
四 太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が五百キロワット以上十キロワット未満のもの
四の二 太陽光発電設備(次号から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が千キロワット以上のもの
四の三~二十六の三 (略)
二十七 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十八 農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備を除く。)であって、その出力が五十キロワット以上のもの
二十九~三十の四 (略)