第15表
託送収益明細表
年 月 日から
年 月 日まで
附則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和八年三月三十一日から施行する。ただし、第二条中一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令第九条第三項第二号、第十条及び第十一条の改正規定は、
令和十年四月一日以降の収入の見通し(電気事業法第十七条の二に規定する収入の見通しをいう。)から適用する。
(経過措置)
第二条
第四条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則及び第五条による改正後の電気事業会計規則の規定は、令和七年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、
同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
第三条 一般送配電事業者が、この省令の施行前に回収を開始し、この省令の施行後、電気事業法施行規則第四十五条の二十一の二十一第一項の通知を受けるまでに回収した託送供給等に係る収入の見通
しに関する省令第七条一項に規定する託送料のうち電気事業法第二十八条の四十八に規定する広域系統整備計画に係る系統整備回収金に相当するものについては、当該一般送配電事業者が電気事業法施
行規則第四十五条の二十一の二十一第一項の通知をもって当該通知により回収すべき系統整備回収金として回収したものとみなす。
事業者名
(単位 千円)
| 送電電力量 | 供給電力料金 |
| (MWh) | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
| 接 続 供 給 託 送 収 益 | | | | |
| 基 準 接 続 託 送 供 給 収 益 | | | | |
| 需要側託送供給料金の回収に係る収益 | | | | |
| 発電側託送供給料金の回収に係る収益 | | | | |
| インバランスの供給に係る収益 | () | | | |
| 賠償負担金の回収に係る収益 | | | | |
| 廃炉円滑化負担金の回収に係る収益 | | | | |
| 系統整備負担金の回収に係る収益 | | | | |
| 託送回収金の回収に係る収益 | | | | |
| 系統利用者回収金の回収に係る収益 | | | | |
| 配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額 | | | | |
| そ の 他 託 送 収 益 | | | | |
(記載注意)
1 基本料金の欄には固定的に支払いを受ける料金、従量料金の欄には電気の使用量に応じて支払いを受ける料金を記載すること。
2 送電電力量の欄の()内には、インバランスの供給量の再掲分を記載すること。