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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の附則
府省令
令和8年3月31日
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の附則
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.96
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発行機関
国土交通省
令番号
国土交通省令第75号
省庁
国土交通省
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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の附則
令和8年3月31日
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p.96
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の三の三一(3)ア(4)ウ(b)の改正規定は、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格の一部を改正する省令(令和七年農林水産省告示第二百二十一号)の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前にされた申請に係る認定住宅性能評価については、なお従前の例による。
2 次に掲げる住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。
一 この省令の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅
二 前項の規定によるなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価が行われた住宅
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