府省令令和8年3月31日

認可特定保険業等省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号府令第75号
省庁内閣府

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認可特定保険業等省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.48|原文を見る

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⑫ 次に掲げるリースに関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ① 会計方針に関する情報 ② リース特有の取引に関する情報 ③ 当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報 認可特定保険業者が借手である場合は①から③までに掲げる事項について記載し、 認可特定保険業者が貸手である場合は②及び③に掲げる事項について記載すること。 ファイナンス・リースの借手である認可特定保険業者が当該ファイナンス・リース について資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合には、会社計算規則(平 成18年法務省令第13号)第108条第4項の規定に従い記載すること。
⑫ リース契約(ファイナンス・リース取引に該当するもの)により使用する重要な有形 固定資産及び無形固定資産
[⑬~⑲ 略]
[2~4 略]
5 「使用権資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「使用権 資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「使用権資産」 を除く。)に含めることができる。
[6~12 略]
第4 損益計算書
年度 ( 年 月 日から ) 損益計算書 年 月 日まで
(認可特定保険業者)
[表略]
(記載上の注意)
[1~4 略]
5 次に掲げる項目について、損益計算書において区分して表示し、又は他の科目に含めて 表示すること。他の科目に含めて表示する場合においては、当該項目が含まれる科目及び 当該項目の金額を注記すること。
(1) ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。)
(2) ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額
(3) オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるものに限る。)
6 リース負債に係る利息費用について、損益計算書において区分して表示し、又はリース 負債に係る利息費用が含まれる科目及び当該利息費用の金額を注記すること。
7 [略]
第5 [略]
[⑬~⑲ 同左]
[2~4 同左]
5 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リース 資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「リース資産」 を除く。)に含めることができる。
[6~12 同左]
第4 [同左]
年度 ( 年 月 日から ) 損益計算書 年 月 日まで
(認可特定保険業者)
[同左]
(記載上の注意)
[1~4 同左]
[加える。]
[加える。]
5 [同左]
第5 [同左]
備考 巻末の[ ] の記載は注記とする。
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令による改正後の認可特定保険業等省令(以下「新省令」という。)別紙様式第一号は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第十六条の規定に 基づき内閣府令で定める様式をいう。以下同じ。)に添付する書類として提出する保険業法第二百八条第一項に規定する財務諸表(以下この項において「同日後財務諸表」という。)並びに同日後財務諸表及び業務報告書につ いては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書については、新省令の規定の適用を受けるものとする。
2 前項の規定による業務報告書及び業務報告書に添付する書類中の規定の適用を受けることとなった同日後財務諸表については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 新省令の規定の適用により業務報告書を作成する旨及びその根拠(以下「適用基準」という。)の旨及び当該変更が生じていることを貸借対照表についての特筆の追加記入欄への追加記入
二 同号に掲げる特筆記入欄に記載された適用基準の前提条件の末日における棚卸たな卸し(ストック・イン・サービスを含む。)の実施につき採った適用基準の算定の簡便な方法を示すものとする。
読み込み中...
認可特定保険業等省令の一部を改正する省令 - 第48頁
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