府省令令和8年3月31日

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(第三十一条の三関係)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.290 - p.294
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第75号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(第三十一条の三関係)

令和8年3月31日|p.290-294|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
第三十一条の三 一般送配電事業者は、法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で設定し た料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第八条から第二十五条まで及び第 二十七条から第二十九条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供 給等約款で設定する料金を算定することができる。 一 系統整備回収金の変動額 二 託送回収金相当金の変動額 三 系統整備負担金相当金の変動額 四 特定系統整備準備金引当の変動額 五 特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)の変動額 六 系統整備負担金相当収益の変動額 七 託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)の変動額 八 系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当 特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収 金の回収に係る収益に限る。)以外の営業費(託送供給等約款で設定する料金を算定する際に 送配電関連固定費として整理されたものに限る。次項第四号において同じ。)の変動額(外生 的要因による変動額に限る。次項第四号において同じ。) 2 一般送配電事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理 した変動額(以下この条において「特別固定変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十三 の七により特別固定変動額総括表を作成しなければならない。 一 一般送配電事業者は、系統整備回収金の変動額として、施行規則第四十五条の二十一の十 九第一項の規定により承認された額を基に算定した系統整備回収金の変動額を整理しなけれ ばならない。 二 一般送配電事業者は、託送回収金相当金の変動額として、施行規則第四十五条の二十一の 二十一第一項の規定により通知された額を基に算定した託送回収金相当金の変動額を整理し なければならない。 三 一般送配電事業者は、系統整備負担金相当金の変動額として、施行規則第四十五条の二十 一の二十一第一項の規定により通知された額を基に算定した系統整備負担金相当金の変動額 を整理しなければならない。 四 一般送配電事業者は、特定系統整備準備金引当の変動額として、施行規則第四十五条の二 十一の十九第一項の承認を受けた額を基に算定した特定系統整備準備金引当の変動額を整理 しなければならない。 五 一般送配電事業者は、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)の変動額として、施行規則 第四十五条の二十一の十九第一項の承認を受けた額を基に算定した特定系統整備準備引当金 取崩し(貸方)の変動額を整理しなければならない。 六 一般送配電事業者は、系統整備負担金相当収益の変動額として、施行規則第四十五条の二 十一の二十一第一項の規定により通知された額を基に算定した系統整備負担金相当収益の変 動額を整理しなければならない。 七 一般送配電事業者は、託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)の変動額として、 施行規則第四十五条の二十一の二十一第一項の規定により通知された額を基に算定した託送 収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)の変動額を整理しなければならない。
(新設)
八 一般送配電事業者は、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定 系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及 び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)以外の営業費の変動額として、託送供給 等約款で設定した料金を算定した際に第八条第一項(第三十条第二項において準用する場合 を含む。)の規定により整理された額及びこの号の規定により算定された額を基に算定した系 統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定 系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益並びに託送収益(託送回収金 の回収に係る収益に限る。)以外の営業費の変動額を整理しなければならない。 3 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された特別固定変動額を、送配電関連固定費に 配分することにより整理し、様式第十三の八により特別送配電関連固定費明細表を作成しなけ ればならない。 4 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連固定費の額に、託送供給等約 款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項(第三十条第二項において準用する場合 を含む。以下この項において同じ。)の規定により算定した割合を乗じて得た額を、発電側特別 変動固定費に整理し、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電関連固定費の額 からこの項の規定により発電側特別変動固定費に整理された額を控除して得た額を、託送供給 等約款で設定した料金を算定した際に第十二条第五項第一号(第三十条第二項において準用す る場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合その割合)に より配分し、需要側特別変動固定費に整理しなければならない。ただし、経済産業大臣が社会 的経済的事情の変動により、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、前項の規定によ り整理された送配電関連固定費のうち、系統整備回収金の変動額、託送回収金相当金の変動額、 系統整備負担金相当金の変動額、特定系統整備準備金引当の変動額、特定系統整備準備引当金 取崩し(貸方)の変動額、系統整備負担金相当収益の変動額及び託送収益(託送回収金の回収 に係る収益に限る。)の変動額(以下この項において単に「変動額」という。)に係る特別固定変 動額に相当する額に代えて、当該変動額の増額分に託送供給等約款で設定した料金を算定した 際に第十一条の二第二項の規定により算定した割合を乗じて得た額を当該変動額を基に託送供 給等約款で設定した料金を引き上げようとする際の供給計画等に基づく発電等量等の予測値 で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく発受電 量量等の予測値を乗じて得た額並びに当該変動額の減額分に託送供給等約款で設定した料金を 算定した際に第十一条の二第二項の規定により算定した割合を乗じて得た額をこの項のただし 書の規定により発電側特別変動固定費を整理した際の供給計画等に基づく発受電量等の予測 値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく発受 電量量等の予測値を乗じて得た額を用いて、発電側特別変動固定費を整理し、当該変動額の増 額分から当該変動額の増額分に託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第 二項の規定により算定した割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該変動額を基に託送供給 等約款で設定した料金を引き上げようとする際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量 等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基 づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額並びに当該変動額の減額分から当該変 動額の減額分に託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項の規定によ り算定した割合を乗じて得た額を控除して得た額をこの項のただし書の規定により需要側特別 変動固定費を整理した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得 た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売 電力量等の予測値を乗じて得た額を用いて、需要側特別変動固定費を整理することができる。
5 一般送配電事業者は、送配電関連費について、前項の規定により整理された発電側特別変動固定費及び前項の規定により三需要種別ごとに整理された需要側特別変動固定費を基に、様式第十三の九により特別送配電関連固定費計算表を作成し、及び様式第十三の十により特別固定原価等集計表を作成しなければならない。
6 第一項の規定により設定した基準託送供給料金は、規制期間における料金収入の合計が、法第十七条の二第一項又は第四項の規定により承認を受けた収入の見通しを上回らないように、規制期間において一律の料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、規制期間において異なる料金を設定することができる。
7 一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び需要側特別変動固定費並びに第四項の規定により整理された需要側特別変動固定費、第三十一条第四項の規定により整理された特定変動可変費及び前条第四項の規定により整理された特別変動可変費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。
8 一般送配電事業者は、発電側託送供給料金を設定するにあたっては、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の発電側送配電関連原価等及び発電側特別変動固定費並びに第四項の規定により整理された発電側特別変動固定費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、第十二項の規定により設定する発受電等量にかかわらず支払を受けるべき料金により回収する費用の額と発受電等量に応じて支払を受けるべき料金により回収する費用の額とが等しくなるように、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。ただし、第二号又は第三号に掲げる料金を設定する場合にあって、合理的な理由がある場合には、設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善に資するものでない場合であっても、当該料金を設定することができる。
一 一般送配電事業者の供給区域内の電気の供給に係る料金
二 一般送配電事業者の供給区域内の電気の供給に係る料金であって、基幹系統の設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善に資するものである場合の前号に掲げる料金からの割引額
三 一般送配電事業者の供給区域内の電気の供給に係る料金であって、特別高圧系統(特別高圧に係る送配電関連設備で構成される電力系統をいう。)の設備投資の効率化に資するものである場合の第一号に掲げる料金からの割引額
9 一般送配電事業者は、前項第二号及び第三号に掲げる料金を設定する場合には、設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善(第二号に限る。)に資することにより負担を軽減する費用に相当する額を整理し、様式第十三の十一により、発電側託送供給料金割引額設定表を作成しなければならない。
10 一般送配電事業者は、第七項及び第八項本文で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
11 一般送配電事業者は、第七項に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。
12 一般送配電事業者は、第八項第一号に掲げる料金を設定する場合には、発受電等量にかかわらず支払を受けるべき料金及び発受電等量に応じて支払を受けるべき料金(揚水式発電設備により発電された電気及び蓄電設備により放電された電気(同一地点における発電設備からの受電による充電に基づくものを除く。)に係る料金を設定する場合を除く。)を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。
13 一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第七項に掲げる料金を設定する場合には、第十一項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。
14 一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第七項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同項に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
15 一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入及びこの項、第三十一条第十二項又は前条第十二項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分、当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分並びに当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を、第七項、第八項及び前項の規定により設定した料金、変更前の託送供給等約款で設定した料金並びに託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量及び発受電等量等の予測値により算定しなければならない。
16 一般送配電事業者は、第四項に規定する発電側特別変動固定費及び需要側特別変動固定費並びに前項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入、前項、第三十一条第十二項又は前条第十二項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を整理し、様式第十三の十二により需要側特別変動固定費と需要側託送供給料金収入の変動分の比較表及び発電側特別変動固定費と発電側託送供給料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
様式第四、様式第五及び様式第十三から様式第十三の六までを次のように改める。
様式第4(第10条関係)
総購品等供給費送配関連費整理表(単位:千円)
本カ総アンツリリーサービス情報方法別
余額(%)
費分費分
役員給与
給料手当
給料手当
退職給与金
厚生費
家屋維持費
通信運搬費
燃料費
修繕費
廃棄物処理費
消耗品費
経常借料
水道使用料
補償費
賃借料
託送料
事業者間精算費
委託費
損害保険料
普及開発関係費
養成費
研究費
諸雑費
貸倒損失
投資有価証券
評価損
減耗
減価償却費
国庫資産使用料
地方管理運営費
圧力設備検査分担額(貸方)
地帯間購入原価費
地帯間購入送電費
他社購入電源費
非化石証書購入費
建設分担関連費振替額(貸方)
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)
贈与費
酬弁費償却
株式交付費
株式交付費償却
社債発行費
社債発行費償却
未稼働棚卸回収金
社宅回収金相当金
車庫等建物賃貸借相当金
特定承継棚卸費用込金取崩し(貸方)
受給準備金相当金
受給準備金相当金引当金
その他(注3)(注4)(注5)(注6)(注7)(注8)(注9)に限る。)
電気事業報酬額
自社アンツリリーサービス費
地帯間販売電量費
地帯間販売送電料
地帯間販売電源料
他社販売電源料
他社販売送電料
合計
(記載注意)
1. 情報方法別の欄には、各項目ごとに、別表第2において定める「直営」、「活動帰属基準」、「配賦基準」を基に合計の「直営」、「活動帰属基準」、「配賦基準」による振卸の比率をそれぞれ記載
すること。
2. 自社アンツリリーサービス費の欄には、第8条第1項で自社アンツリリーサービス費に整理された金額を記載すること。
3. その他は、様式第3の注1から3までと同様とすること。
p.290 / 5
読み込み中...
電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(第三十一条の三関係) - 第290頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令