4 一般送配電事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十二条第四項第五号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合。)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。ただし、経済産業大臣が社会的経済的事情の変動により、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、前項の規定により整理された送配電関連可変費のうち、賠償負担金相当金の変動額及び廃炉円滑化負担金相当金の変動額(以下この項において単に「変動額」という。)に係る特別可変変動額に相当する額に代えて、当該変動額の増額分を当該変動額を基に託送供給等約款で設定した料金を引き上げようとする際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額並びに当該変動額の減額分をこの項のただし書の規定により特別変動可変費を整理した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額を用いて、特別変動可変費を整理することができる。
5 一般送配電事業者は、送配電関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、三需要種別ごとに、様式第十三の四により特別送配電関連可変費計算表を作成し、及び様式第十三の五により特別原価等集計表を作成しなければならない。
6 (略)
7 一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び特別変動可変費並びに第四項の規定により整理された特別変動可変費及び前条第四項の規定により整理された特定変動可変費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。
8~11 (略)
12 一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの料金収入及びこの項又は前条第十二項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの料金収入の変動分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料金及び託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値により算定しなければならない。
13 一般送配電事業者は、第四項に規定する特別変動可変費と前項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの料金収入及びこの項又は前条第十三項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第十三の六により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。